“穏やかな日常を取り戻す”女性弁護士。離婚・子どもをめぐる問題の豊富な相談・解決実績で、日常生活で出会いやすい身近な法的トラブルの解決をサポートします。初回相談は原則無料でお話をお聞きします。
離婚問題、子どもをめぐる問題はぜひご相談ください。
豊富な解決実績がございます。詳しくは、解決事例ページ
https://www.bengo4.com/kanagawa/a_14100/g_14104/l_1601312/#pro3_case
や本ページ下部「主な案件」をご覧ください。
あなたのお悩みにもお力添えができるかもしれません。事務所営業時間(平日10時〜17時開始)内の初回相談は1時間無料で対応しておりますので、ぜひ一度、お話をお聞かせいただければと思います。ご相談方法は、事務所へのご来所 または オンライン のいずれかをお選びいただけます。
ご相談者様、ご依頼者様の“穏やかな日常を取り戻す”ことがモットーです。
私は子どものころから、社会を動かす「法律」という仕組み、特に、裁判所や裁判官の仕事に興味を持っていました。
そのような中、中学2年生の冬、バスケットボールの試合で他の選手と衝突して膝に大けがを負ってしまいました。ある日突然、バスケをプレイすることはおろか歩くことすらままならなくなったことで、何ということのない日常を失ってしまったのです。つらく苦しい日々でしたが、周囲の人たち―医療従事者の皆様や家族は、私が失った日常を取り戻そうと、力を尽くし支えてくれました。最終的に、私はけがの前と変わらず歩き、問題なく生活できるまで快復しました。
このような経験があって、次第に、法廷の上段に座る裁判官の高い目線からではなく当事者その人と同じ目線で肩を並べて苦しみを受け止め、”穏やかな日常”を取り戻すために尽力する弁護士となりたいと願うようになりました。
弁護士となった後は、一貫して離婚問題、子どもをめぐる問題を中心に取り組んでいます。その人の「穏やかな日常」「何気ない暮らし」と、その人がいつも帰る場所である家庭やそこで一緒に住む家族とは、切っても切れないつながりがあるからです。おかげさまで離婚問題、子どもをめぐる問題には豊富かつ最新の解決実績がございます。
まずは一歩、踏み出してみませんか?
石田 千明 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2020年
学歴
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2013年 3月私立渋谷教育学園渋谷高等学校卒業
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2017年 3月早稲田大学法学部卒業
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2019年 3月早稲田大学大学院法務研究科修了
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
1週間ほど前に主人に追い出され1人で実家に帰りました。(同じ町内で徒歩10分程の距離です)今回の離婚原因は私に非がありますが、今まで散々な事をされてきたので怖くてとりあえず早く離れたくて子供3人(15歳14歳12歳)を持ち家に残してしまいました。今は主人が見てる状態です。
子供達にDVはありませんが、私に対してモラハラ的な発言や暴力は過去にありました。でも証拠が無いので立証できない状態です。
【質問1】
主人は夜勤なので、夕飯はある程度用意して、長女が温めてあげたりしてます。夜は子供達3人だけで過ごしてます。夜子供達だけ、夕飯も長女に指示出してる感じで監護実績はつきますか?
【質問2】
学校行事や子供達の交友関係は全く把握しておらず、今まで参加もしてきませんでした。過去の監護実績は、はるかに私の方があります。別居後と別居前、どちらを重点的に見て判断しますか?
【質問3】
長男が受験生なので、将来がかかってる大事な年になります。面談も沢山あります。何も分からない主人に任せられないので保全処分も検討してます。夜に子供達だけなのも危険です。認められる可能性はありますか?
【質問4】
金銭的に余裕がなく、弁護士たてずに監護権、子の引渡し、保全処分の申し立てをしようと考えてますがこの状況では難しいですか?
【ご質問1について】
子の監護者指定・子の引渡し審判の現場では、家庭裁判所調査官という専門の職員が、当事者双方のこれまでの監護の状況や、同居親の現在の監護の実態を調査し、どれくらい監護実績があるかといったことを判断します。
この点、裁判所側において夫がお子様たちの監護を放棄しているといえる具体的な事情が見つからない限り、「お子様たちと同居していること」自体をもってお子様たちの監護をしていると判断してしまう傾向はあるように感じます。
もっとも、記載いただいている事情は夫がお子様たちの監護を放棄していると判断できる方向の事情の1つといえそうですので、子の監護者指定・子の引渡しの審判及び審判前の保全処分の申立てを行う場合にはしっかりと主張して、裁判所側にその実態を調査する必要性をしっかり感じてもらえるようにしましょう。
【ご質問2について】
裁判所は、誰が子の監護者にふさわしいかを判断するにあたっては、あらゆる要素や事情を総合的に考慮します。その中でも誰がどのくらいお子様たちのお世話をしたかという監護実績は特に重視されている印象ですが、別居後と別居前の時期の違いでは正直扱いに差はないように思われます。
【ご質問3について】
上記のとおり、裁判所は、誰が子の監護者にふさわしいかを判断するにあたっては、あらゆる要素や事情を総合的に考慮しますので、いただいた背景事情のみからでは何とも言い難いのが正直なところです。
ただし、子の監護者指定・子の引渡しの審判の申立てが後になればなるほど、その分だけ夫が単独で監護している期間が延び、監護実績の面で夫に有利ということになり得ます。
また、裁判所は「現状の監護態勢が整っているのであれば、それを強いて変更する必要はない」と判断する傾向にあります。子の監護者指定・子の引渡しの審判の申立てが後になるほど、やはりその分だけ夫に現在の監護態勢を整える時間を与えてしまうことになります。
したがって、まずはとにかく早期の子の監護者指定・子の引渡しの審判及び審判前の保全処分の申立てを行われることをお勧めします。
【ご質問4について】
弁護士をつけるメリットはいくつかございますが、手続を行ううえでは必須ではありません。したがって、前記のとおり、まずは子の監護者指定・子の引渡しの審判及び審判前の保全処分の申立てを行ってしまうことでよいと考えます。 -
【相談の背景】
3匹の猫を飼っています。離婚した際に離婚協議書(公正証書にはなっていない)に猫についての記載もしました。
猫3匹は私が引き取ること、その代わりに月1の面会を行う。面会の場所や受け取り方法はお互い協議の上で決めるという内容です。
猫3匹は結婚前に2人で飼い始めたもので、2匹は私の名義で、1匹は元夫の名義で購入しております。猫の生体購入費用は元夫が出しました。
猫が病気になった時に病院は私が連れていくことが多かったです。
現在猫は2歳になっていて、そのうちの8ヶ月はこちらが引き取って過ごしております。
月一の面会について、今まで近場で住んでいたのでスムーズに行えたのですが、こちらが里帰り出産のため遠方に住むことになり、車で12時間ほどの距離になるため、猫のストレスを考えて向こうの方から来てもらおうと考えております。
ただ不安なのが、その提案をした場合、私と元夫との関係性が現在非常に悪く、元夫が忙しいため「猫が遠くに行ったことにより現実的に考えて月1で会えないため協議書に反する」という主張をしてくる可能性があることです。
そうなると裁判を起こされる可能性もあるのではないかと恐れています。
【質問1】
元夫が猫を取り返すための裁判を起こした場合、離婚協議書で猫は全てこちらが引き取る旨を記載していたとしても判決によって猫が取り返される可能性はあるのでしょうか。
【ご質問1について】
結論から申し上げますと、元夫が万が一訴訟を起こしたとして、「猫を元夫に引き渡せ」という内容の判決が出る可能性はほぼゼロなのではないかと思います。
離婚協議書にきちんとご相談者様と元夫の署名捺印があれば、猫はご相談者様が引き取ることで合意したということの証明になるためです。
なお、飼い主さんにとってはペットは大事な家族ではありますが、法律上はあくまで「物」として扱われます。
そのため、離婚協議書によって元夫が猫に月1回会うことができる旨が定められていたとしても、それが法律上の義務とまでいえるか=「猫に会わせてくれないから猫を引渡せ」といえる根拠になるかはかなり微妙なところなのではないかと思います。
したがって、この点からも、元夫に猫を会わせにくくなることをそれほど不安視なさる必要はないのではないかと考えます。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
◆年間約150件の相談実績◆初回相談原則無料◆解決事例掲載◆感謝の声多数◆「何気ない日常の幸せ」を取り戻していただけるよう、全力でサポートします。離婚、慰謝料請求、婚姻費用・養育費回収、親権・監護権の獲得、面会交流等のご相談お任せください。
離婚・男女問題の詳細分野
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離婚・男女問題は、弁護士登録以来、一貫して取り扱ってきた分野です。
個人で年間約150件の相談を受けており、豊富な解決事例をもとに最新の実務状況や潮流を把握しています。
《特に力を入れている案件》
- 適正な婚姻費用額、養育費額、財産分与額の確保
- 正式に取り決められた婚姻費用や養育費の未払い解消
- 家族を捨てて行方不明になった配偶者との離婚の実現
- 親権・監護権争いの場面での子どもの監護実績の正当な評価
今抱えている不安を軽くするためにも、まずはご連絡ください。
ご相談例
- 財産分与を受けて離婚したいが、配偶者が財産分与の話し合いに応じない。
- 配偶者から離婚と共に多額の解決金の支払いを求められた。離婚には応じるつもりだが、解決金を支払ういわれはないので、支払いたくない。
- 突然行方不明になった配偶者と離婚したい。
- 別居を開始したので、配偶者から生活費の支払いを受けたいが、不合理な理由を言われて支払ってくれない。
- 夫婦の間に未成年の子どもがいる。ある日突然、配偶者から自分だけ家を追い出された。子どもをこれまで育ててきたのは自分なので、今後も自分が子どもと一緒に住み、自分が子どもの面倒を見たいと強く思っている。
- 調停で養育費を取り決めたのに、支払ってくれない。
- 再婚相手との間に子が生まれたので、前婚の子の養育費を減らしたい。
- 別居後一度も子どもに会えていないので、会わせて欲しい。
- 配偶者が不貞行為をしていることが発覚したので、配偶者/不貞相手に慰謝料請求をしたい。
- 交際相手が実は既婚者で、その配偶者から不貞をしていると言われ慰謝料請求を受けた。しかし、自分は交際相手が既婚者であるとは知らなかったし、思いつきもしなかった。
あなたの思いをしっかりと伺う
突然離婚を切り出されて憔悴していたり、相手方に激しい怒りを抱いていたりと、感情的になってしまう場面が多い問題です。
まずはじっくりとお話を聞き、あなたの気持ちを教えてください。
その時選択した行動によってその後の展開が変わる可能性があるため、段階ごとの充実した説明やアドバイスを心掛けております。一人で悩まず、一緒に解決の道を見つけましょう。
感謝の声をいただきました
「どこの弁護士事務所に相談しても、無理、難しい、できないと厳しいことを言われ続けた中で、石田先生から過去の経験をもとに対応可能とのご回答をいただけて、よりどころが見つかり安心しました。」
「相手方代理人から届くメールがいつもとても威圧的に感じ、メールが来るたびに今度は何を言ってくるのだろうかと身構えてしまっていましたが、石田先生から親身になってアドバイスをいただけたことで、相手方の言葉を真正面から受け止める必要はない、と気持ちが軽くなりました。」
「石田先生には感謝しかありません。先生の力なくして、相場以上の慰謝料を獲得することはできませんでした。十分納得のいく結果です。本当にありがとうございました!!」
「短い間でしたが、お世話になりました。石田先生と出会え、お願いしてよかったです。ここまで早い決着になるとは思いませんでした。新しいスタートを頑張ります。」
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◎ご来所、zoom、弁護士ドットコムのオンライン面談のシステムを利用してご相談が可能
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