この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
「離婚した元妻との間の子どもの養育費として元妻に月額7万円を支払っている。しかし、現在は自分も元妻も再婚しているうえ、自分と再婚相手との間には子どもも生まれた。このような状況なので養育費の金額を見直せないか。」というご相談でした。元妻との間の子どもへの愛情はない訳ではないけれど、今の妻との間に生まれた子どもとの間の経済的な不平等状態に心を痛めておられる様子でした。
解決への流れ
弁護士の目で見ても、それぞれのお子様の経済的な公平が保たれているとは言い難い状況であったため、まずは元妻に対して養育費減額調停を申立てました。しかし、元妻の抵抗は激しく、裁判所も養育費を減額する方向での話は進めづらいのか、調停は不成立に。調停から移行した審判でも、裁判官の反応は鈍いものでしたが、諦めることなく、お子様同士の公平を考慮すべきこと、本ケースでは養育費を減額することが結論として妥当であること等を粘り強く主張した結果、最終的に月額4万円に減額することが認められました。
このケースのように、一度合意した婚姻費用、養育費の金額を減額することのハードルは低くはありませんが、離婚問題、子どもをめぐる問題への知識、経験をフル活用することで、最終的には変更が認められることもあります。婚姻費用、養育費の金額の変更、特に減額は、専門的な知識が必要になりやすい分野といえます。弁護士石田千明には、このケースのような婚姻費用、養育費に関する実績が複数ございますので、ぜひご相談ください。