むらおか つばさ

村岡 つばさ  弁護士

よつば総合法律事務所千葉事務所

所在地:千葉県千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル7階

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当事務所は被害者側の交通事故・債務整理・相続・企業様の法律問題・医療機関様(病院や診療所)の法律問題、不動産に関わる問題に特化した法律事務所です。
そのため、顧問会社様の案件を除き上記以外の案件は原則として現在お取扱いしていませんのでご了承ください。

※お取り扱いしている企業様の法律問題とは企業様からのご相談による法律問題全般です。

※不動産分野のうち、建築紛争、近隣の方とのトラブルは現在お取扱いしていません。

※怪我のない交通事故(物損のみの交通事故),加害者側の交通事故に関するご相談は現在お取り扱いしておりません。お取扱い分野かどうかご不明の場合にはお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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  • 本サイトへの掲載は弁護士 村岡つばさ (千葉県弁護士会所属・登録番号53995・事務所名よつば総合法律事務所千葉事務所)個人が行っています。

村岡 つばさ 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士
解決事例あり
【顧問弁護士】【人事労務・債権回収・契約書の問題に特に強い】【会社で発生する課題全般に対応可能】
初回相談無料
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    千葉県弁護士会

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 弊社にある梱包箱と同じものを製作してもらうために業者へ見積依頼をしました。業者からは見積を作成するために今ある梱包箱を借りてサイズ等を見て図面を作成して見積を作成したいとのことでした。この時、業者へ弊社の梱包箱を預ける際に「預かり証」または「借用書」を作成して業者より提出してもらおうと思っています。この「預かり証」と「借用書」についてご質問です。

    1. 上記のような見積依頼時に業者へ弊社所有のものを預ける際に業者から提出してもらうのは「預かり証」か「借用書」のどちらになりますでしょうか?

    2. 「預かり証」または「借用書」の記載内容に破損時の対応について記載をした方が良いのでしょうか?

    3. 「預かり証」または「借用書」が法的に効力を持つようにするためにはどのような記載が入っていることが重要になりますでしょうか?


    お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教示の程何卒よろしくお願い申し上げます。

    村岡 つばさ弁護士

    下記のとおり回答いたします。

    > 1. 上記のような見積依頼時に業者へ弊社所有のものを預ける際に業者から提出してもらうのは「預かり証」か「借用書」のどちらになりますでしょうか?

    ⇒法律上の決まりはありませんが,お話の趣旨からすると,「預り証」が適切かと思います。
     見積の依頼に関する契約を別途取り交わしてしまう,という方法もありかと思います。この場合,業務委託契約かと思いますが,その中で,預り物品の処理について取り決めることも可能です。

    > 2. 「預かり証」または「借用書」の記載内容に破損時の対応について記載をした方が良いのでしょうか?

    ⇒明確な取り決めがないと,破損時にトラブルになることがありますので,記載した方が望ましいです。

    > 3. 「預かり証」または「借用書」が法的に効力を持つようにするためにはどのような記載が入っていることが重要になりますでしょうか?

    ⇒あくまでも一般的なお話ですが,①預かった物品の特定,②預かった時期,③破損時の場合の責任(どのような場合(不可抗力も含むか等)に,どのような責任を負うか)といった事項を定めるのが良いかと思います。

  • 当方、任意整理中のものです。
    5年の返済計画で合意し、既に丸2年返済が終わっています。なので残りは、丸3年分の返済です。
    元々の負債はおよそ100万円で、およそ40万円が返済完了、という状況です。

    そこで質問なのですが、返済を1日遅れる という行為を何度か繰り返してしまった場合、一括請求もしくはなんらかのペナルティが課される可能性はありますでしょうか。

    月一回、月末の返済なのですが、うっかり忘れていて振り込みが1日遅れてしまうことが何度かありました。
    恐らく、今回で3回目です。

    さすがに3回目となると、ペナルティが課される可能性がありますか?

    村岡 つばさ弁護士

    下記のとおり回答いたします。

    > 返済を1日遅れる という行為を何度か繰り返してしまった場合、一括請求もしくはなんらかのペナルティが課される可能性はありますでしょうか。

    ⇒おそらく,合意書上,「支払を2回怠った場合には,期限の利益を喪失し~」という条項があると思います。形式的にはこの条項に反することになりますので,理屈上は,残額の一括請求が可能と思われます(合意書の内容にもよりますが)。
     ただ,大きく遅れることなく払われているのであれば,1日程度の遅れは気にしない債権者が大多数です。その程度の遅れで裁判を起こすのも,費用が無駄にかかりますので。
     そのため,3回目とは言え,ペナルティが課される可能性は極めて低いと思います。

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