Lawyer Avatar
むらおか つばさ
村岡 つばさ 弁護士
よつば総合法律事務所千葉事務所
所在地:千葉県千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル7階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
他社との取引や契約
業者が見積作成時に弊社の所有物を借りたい場合について
弊社にある梱包箱と同じものを製作してもらうために業者へ見積依頼をしました。業者からは見積を作成するために今ある梱包箱を借りてサイズ等を見て図面を作成して見積を作成したいとのことでした。この時、業者へ弊社の梱包箱を預ける際に「預かり証」または「借用書」を作成して業者より提出してもらおうと思っています。この「預かり証」と「借用書」についてご質問です。1. 上記のような見積依頼時に業者へ弊社所有のものを預ける際に業者から提出してもらうのは「預かり証」か「借用書」のどちらになりますでしょうか?2. 「預かり証」または「借用書」の記載内容に破損時の対応について記載をした方が良いのでしょうか?3. 「預かり証」または「借用書」が法的に効力を持つようにするためにはどのような記載が入っていることが重要になりますでしょうか?お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教示の程何卒よろしくお願い申し上げます。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
下記のとおり回答いたします。> 1. 上記のような見積依頼時に業者へ弊社所有のものを預ける際に業者から提出してもらうのは「預かり証」か「借用書」のどちらになりますでしょうか?⇒法律上の決まりはありませんが,お話の趣旨からすると,「預り証」が適切かと思います。見積の依頼に関する契約を別途取り交わしてしまう,という方法もありかと思います。この場合,業務委託契約かと思いますが,その中で,預り物品の処理について取り決めることも可能です。> 2. 「預かり証」または「借用書」の記載内容に破損時の対応について記載をした方が良いのでしょうか?⇒明確な取り決めがないと,破損時にトラブルになることがありますので,記載した方が望ましいです。> 3. 「預かり証」または「借用書」が法的に効力を持つようにするためにはどのような記載が入っていることが重要になりますでしょうか?⇒あくまでも一般的なお話ですが,①預かった物品の特定,②預かった時期,③破損時の場合の責任(どのような場合(不可抗力も含むか等)に,どのような責任を負うか)といった事項を定めるのが良いかと思います。
任意整理
任意整理中: 返済を1日遅れる、という行為を何度か繰り返すとどうなりますか?
当方、任意整理中のものです。5年の返済計画で合意し、既に丸2年返済が終わっています。なので残りは、丸3年分の返済です。元々の負債はおよそ100万円で、およそ40万円が返済完了、という状況です。そこで質問なのですが、返済を1日遅れる という行為を何度か繰り返してしまった場合、一括請求もしくはなんらかのペナルティが課される可能性はありますでしょうか。月一回、月末の返済なのですが、うっかり忘れていて振り込みが1日遅れてしまうことが何度かありました。恐らく、今回で3回目です。さすがに3回目となると、ペナルティが課される可能性がありますか?
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
下記のとおり回答いたします。> 返済を1日遅れる という行為を何度か繰り返してしまった場合、一括請求もしくはなんらかのペナルティが課される可能性はありますでしょうか。⇒おそらく,合意書上,「支払を2回怠った場合には,期限の利益を喪失し~」という条項があると思います。形式的にはこの条項に反することになりますので,理屈上は,残額の一括請求が可能と思われます(合意書の内容にもよりますが)。ただ,大きく遅れることなく払われているのであれば,1日程度の遅れは気にしない債権者が大多数です。その程度の遅れで裁判を起こすのも,費用が無駄にかかりますので。そのため,3回目とは言え,ペナルティが課される可能性は極めて低いと思います。
後遺障害
高次脳機能障害の認定についてです。
①事前認定で算出機構へ送った後遺障害診断書を見て、算出機構で高次脳機能障害が疑われた場合ですが、算出機構から保険会社へ連絡があって、その後本人へ連絡ある流れ で合っていますか?②後遺障害診断書無しで算出機構が非該当と連絡をする事がありますでしょうか?③患者本人の知らないうちに高次脳の主治医の方以外が作成した診断書で、損害保険料率算出機構以外で非該当と出ることがあり得るでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
下記回答いたします。> ①事前認定で算出機構へ送った後遺障害診断書を見て、算出機構で高次脳機能障害が疑われた場合ですが、算出機構から保険会社へ連絡があって、その後本人へ連絡ある流れで合っていますか?→高次脳機能障害の事案に限らず,算出機構から自賠責保険に調査結果の連絡があり,その結果を踏まえ,自賠責保険から本人に連絡が行くこととなります。>> ②後遺障害診断書無しで算出機構が非該当と連絡をする事がありますでしょうか?→基本的には,後遺障害診断書に記載のない症状は,「無い」ものとして扱われます。そのため,後遺障害診断書に症状の記載がないという理由で,非該当になることはございます。> ③患者本人の知らないうちに高次脳の主治医の方以外が作成した診断書で、損害保険料率算出機構以外で非該当と出ることがあり得るでしょうか?→後遺障害診断書だけでなく,治療経過が分かる診断書(経過診断書)の記載も重要ですので,病院から保険会社に毎月送付している診断書の記載内容を理由に,非該当とされることはあり得ます。
示談交渉
自動車事故の評価損の算出について
自動車事故、評価損の算出について質問です。事故にあい、過失90対10(当方10)の見込みで、当方の車両損害額は約50万となってます。平成27年式 走行4万キロ トヨタ ハリアー、今回の事故で、フロント内部骨格パネルの交換が必要となりました。(フェンダーパネル及び内部骨格パネルの交換による減価分を評価損)買い換えの検討中の事故でして、相手保険会社に評価損の請求を検討しておりますが、どのような算出方法で請求すればよいのでしょうか?尚、車の販売予定価格は一般市場価格(車両本体価格190万~220万)を検討しておりました。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
下記のとおり回答いたします。> 買い換えの検討中の事故でして、相手保険会社に評価損の請求を検討しておりますが、どのような算出方法で請求すればよいのでしょうか?明確なルールはないですが,修理代の〇割という形で請求をすることが多い印象です。費用は1万円程度かかってしまいますが,自動車査定協会において評価損の金額を算定してもらい,それを基に交渉を行うこともございます。
時効
契約不適合責任の権利行使期限について【改正民法】
契約不適合責任について「知ってから1年以内に不適合の事実を通知すること」とありますが30年間知らずに、30年後に初めて知った場合はそこから1年以内に通知すれば良いのでしょうか。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
下記の通り回答いたします。> 契約不適合責任について「知ってから1年以内に不適合の事実を通知すること」とありますが30年間知らずに、30年後に初めて知った場合はそこから1年以内に通知すれば良いのでしょうか。→「知ってから1年以内に~」という規定は,一般の消滅時効の規定の適用を排除するものではありません。そのため,例えば物の引き渡しを受けた買主が,契約不適合の事実を知らないまま,10年間が経過した場合には,時効により権利は消滅してしまいます。
株主総会
株主総会を7月以降に開催します。6月中に「7月開催」という旨を通達すべきですか?
決算は3月末の非上場会社の総務担当者です。コロナの影響で今年は決算を遅らせています。そのため、株主総会を7月以降に開催することになりました。株主は知り合いばかりなので数人にはその旨をお伝えはしているのですが、全体にも「7月以降になる」旨を通達しなければいけないのでしょうか?(義務なのかどうか)または、決算を7月中旬頃に終えてから、招集通知に「コロナの影響で今年は7月の開催になりましたが」という旨を記載して送付しようかとも思っています。何か決まりがあるのでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
下記回答いたします。> 株主は知り合いばかりなので数人にはその旨をお伝えはしているのですが、全体にも「7月以降になる」旨を通達しなければいけないのでしょうか?(義務なのかどうか)→経済産業省のHPにおいても,「株主総会日程を延期する場合、可能な限り早くその旨を情報開示すること」が求められております。そのため,法的義務であるかを別にしても,定時株主総会を延期する場合には,全ての株主にその旨を通知することが望ましいです。https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai.html
賞与
就業規則に以下の内容が記載されている場合、賞与/ボーナスを不支給にできますか?
就業規則に以下の内容が記載されている場合、賞与/ボーナスを不支給にできますか?それとも1年間で基本給2ヶ月分は必ず支給しなければなりませんか?第1条 賞与は基本部分、年間2ヶ月を最低とし、業務部分は、会社の業績に応じて算定付加し、夏季及び冬季に支給する。ただし、業績部分は、会社の業績によって支給しないことがある。第2条 夏季賞与の算定期間は前年11月1日から4月末までとし、冬季賞与の算定期間は当年5月1日から10月末までとする。第3条 賞与は、前条に定める算定期間における会社の業績、社員の勤務成績及び出勤率を勘案して算定するものとし、算定基準はその都度決定する。前項により賞与を算定する場合の基礎額は、基本給とする。第4条 賞与の受給資格者は、第40条の算定期間の末日に在籍し、かつ賞与支給日現在在籍する社員とする。就業規則の中で賞与についての記載は以上の第1条~第4条のみです。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
ご質問ありがとうございます。> 第3条に「賞与は、前条に定める算定期間における会社の業績、社員の勤務成績及び出勤率を勘案して算定するものとし、算定基準はその都度決定する。前項により賞与を算定する場合の基礎額は、基本給とする。」と記載がありますが、理由を会社の業績が振るわないためとして、大幅に減額することは可能と思われますでしょうか?第1条において,「賞与は基本部分、年間2ヶ月を最低とし」との記載がある以上,第3条の上記記載をもってしても,2か月分を下回る金額とすることは難しいと思います。リスクを踏まえた上で不支給とすることは,経営判断としては考えられますが,法的な観点からすると,支払義務を負うという結論になる可能性が高いと考えます。ただし,実際に支給するか否かは,現在の会社の経済状況や,従業員数,従業員の性格等も踏まえ,個別に判断すべきかと存じます。そのため,お知り合い・お近くの専門家(弁護士・社会保険労務士)に一度ご相談されることをお勧めいたします。
労働条件
雇用契約書の文面についての質問です。
新たに車通勤をする社員がいるのですが、現場により駐車場代金がかかる場合があります。この社員が働く現場はかかる現場ですので、毎月給与から駐車場代金を自己負担してもらう事になります。ガソリン代は会社規定によりお支払します。新たに雇用契約を交わすのですが、契約書に駐車場代金自己負担という文面を記載しても問題ないでしょうか。よろしくお願い致します。ちなみに、本人は納得してくれてます。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
下記ご回答いたします。> 新たに雇用契約を交わすのですが、契約書に駐車場代金自己負担という文面を記載しても問題ないでしょうか。「駐車場代金自己負担」と記載することは何ら問題ございません。ただし,給与から相殺する形で駐車場代金を徴収する場合(会社が駐車場代を立替え,毎月の給与から控除する場合)には,別途同意書を労働者から取得する必要があります。私なら,「〇月〇日付の雇用契約書に記載された,自己負担となる駐車場代につき,給与から控除いただく形で毎月お支払することに同意します。」という文面の書面を取得します。なお,これまでは無料であったのに,有料に変更するような場合には,別の問題(労働者にとって不利益な変更)も生じ得ますが,同意を得ていれば,大きな問題にはならないものと思慮します。
時効
債権回収会社から通知が届きました
債権回収会社から定型郵便で封書が届きました。銀行のカードローンの債務です。2010年12月に代位弁済が行われ、債権は銀行系の消費者金融に渡っていました。(CICの書類で確認しました。今年の8月でCICの情報は消えてしまいます。)私は債権者と連絡がつかない状態で今までずっときていました。その間、郵便すら受け取れていません。(海外にいたわけではないです。)今年の1月から郵便物を受け取れるようになったのですが、2015年9月に消費者金融から債権を譲渡されたという債権回収会社から通知が普通郵便で届くようになりました。最初は譲渡通知書、それから2通「ご通知」というタイトルできています。ご通知の1通目には「お振り込みの前には、必ず電話で金額を確認ください」と書かれていました。そして、ご通知の2通目には「現在も話し合いによる解決を望んでおります。10日以内厳守で電話をしてください」とありました。(受け取り日の不明な普通郵便で、です。)通知には、債権の譲渡日しか書かれておらず、代位弁済日も、最終返済日も書かれていません。備考に事件番号も書かれていません。この債務について時効の援用をしたいと考えていますが、債権回収会社は、事件番号をわざと隠して送るというような、不条理なことをしたりするものなのでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
下記回答いたします。> この債務について時効の援用をしたいと考えていますが、消費者金融は、事件番号をわざと隠して送るというような、不条理なことをしたりするものなのでしょうか?→業者から届く通知書面に,事件番号等が記載されていないことは多くございます。なお,そもそも業者が裁判を行っていない場合には,事件番号自体が存在しないため,記載する「事件番号」はありません(契約番号等を記載する業者はございますが)。時効の可能性がある以上は,消費者金融に時効援用通知を送るのが良いと思います。
不祥事・クレーム対応
会社ではなく個人が訴えられるのでしょうか?
介護施設の責任者です。施設の介護サービスに対して不備があったと訴えているお客様がおり、書面での回答を求められたため施設名と責任者〇〇と自身の氏名を記載して提出したところ、個人名があると言う事は個人で責任をとってもらうことになると先方から言われました。あくまでも書面の作成者という意味で記載しただけ個人的に責任を取るという趣旨ではないのですが、個人で訴えられる事はあるのでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
下記の通り回答いたします。> あくまでも書面の作成者という意味で記載しただけ個人的に責任を取るという趣旨ではないのですが、個人で訴えられる事はあるのでしょうか→書面上,ご自身の氏名が記載されているという理由だけでは,支払義務は発生しません。どのような不備があったかは不明ですが,その不備がご相談者様の過失(不注意)によるものでなければ,基本的には責任を負うことはございません。ただし,ご相談者様が会社の役員である場合には,場合によっては会社と同様の支払義務を負う可能性はございます。まずは会社に相談し,先方の要求がエスカレートするようであれば,お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
賞与
就業規則に以下の内容が記載されている場合、賞与/ボーナスを不支給にできますか?
就業規則に以下の内容が記載されている場合、賞与/ボーナスを不支給にできますか?それとも1年間で基本給2ヶ月分は必ず支給しなければなりませんか?第1条 賞与は基本部分、年間2ヶ月を最低とし、業務部分は、会社の業績に応じて算定付加し、夏季及び冬季に支給する。ただし、業績部分は、会社の業績によって支給しないことがある。第2条 夏季賞与の算定期間は前年11月1日から4月末までとし、冬季賞与の算定期間は当年5月1日から10月末までとする。第3条 賞与は、前条に定める算定期間における会社の業績、社員の勤務成績及び出勤率を勘案して算定するものとし、算定基準はその都度決定する。前項により賞与を算定する場合の基礎額は、基本給とする。第4条 賞与の受給資格者は、第40条の算定期間の末日に在籍し、かつ賞与支給日現在在籍する社員とする。就業規則の中で賞与についての記載は以上の第1条~第4条のみです。
Lawyer Avatar
回答
ご質問ありがとうございます。下記回答いたします。> 就業規則に以下の内容が記載されている場合、賞与/ボーナスを不支給にできますか?それとも1年間で基本給2ヶ月分は必ず支給しなければなりませんか?第1条の定めがあるため,1年間で基本給2か月分は,支給する必要があると思慮します。不支給の可能性があることは,ただし書で記載されているものの,「業績部分は」となっているため,基本部分(2か月分)を不支給とする根拠とするのは,難しいと考えます。
他社との取引や契約
債務不履行に基づく損害賠償の範囲としての履行利益と逸失利益の違いについて
企業の法務部で業務を行っております。早速ですが、ご相談させてください。会社で紛争になる恐れがある場合に、どの範囲まで賠償請求できるかという点について時々相談を受けることがあり、債務不履行の損害賠償について、ネットや書籍で調べておりますが、履行利益と逸失利益の違いがよくわかりません。そこで、以下の点についてご教示いただけますでしょうか。(質問)履行利益は、「債務が履行がなされたならば得られた利益」、逸失利益は「債務不履行がなされなければ得られた利益」という説明を聞きます。この点、「債務不履行がされなければ」=「債務が履行されていれば」と同義だと思うのですが、このように考えると履行利益と逸失利益は同じではないかと思ってしまいます。債務不履行における財産的損害における消極財産として、履行利益と逸失利益は、同じと考えてよいのでしょうか。もし、履行利益と逸失利益は異なる場合、どこに差異があるかご教示いただけますでしょうか。(例えば、賃貸借契約が期間満了前に解約になった場合、期間満了まで履行されていれば得られた利益は逸失利益でしょうか?)以上となります。お忙しい中、恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
Lawyer Avatar
回答
履行利益と信頼利益の違いに関するご質問かと存じます。学術的な話ですと中々イメージが難しいと思いますが,不動産売買を例に取りますと,履行利益:予定された転売利益・購入後の価格上昇・賃料収入等信頼利益:融資を受けた場合に支出した金利・手数料,契約書の印紙代,仲介手数料等という風に区分できるかと思います。ただし,債務不履行に基づく損害賠償請求においては,履行利益・信頼利益という区分は(ほぼ)問題にならず,損害の発生につき,当事者が予見できたかという点や,因果関係があるかといった点が問題となります(民法416条の問題です)。なお,信頼利益・履行利益の区分が問題になる場面としては,いわゆる「契約締結上の過失」の問題です。ここでは詳しくは記載しませんが,契約締結上の過失により,損害賠償請求を行う場合には,信頼利益しか請求できないものと解されております。
よつば総合法律事務所千葉事務所へ問い合わせ
受付時間
平日 06:00 - 22:00 土日祝 06:00 - 22:00
定休日
なし
設備
完全個室で相談