活動履歴
講演・セミナー
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ハラスメント研修広島県立障害者リハビリテーションセンター様、広島県立福山若草園様2018年 7月
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民法改正研修会広島県行政書士会三原支部様2018年 9月
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相続法改正研修会広島県行政書士会三原支部様2019年 7月
弁護士法人プロテクトスタンス広島事務所(広島弁護士会所属)は、「すべての人に、質の高くわかりやすい法律サービスと満足を」という理念のもと、個人向けリーガルサービスや法人向け企業法務などをご提供している総合法律事務所です。税理士や社会保険労務士、行政書士などが在籍するグループ法人と連携したワンストップの対応が可能です。
広島電鉄本線紙屋町東駅から徒歩1分、アストラムライン県庁前駅から徒歩2分という好立地に所在しております。広島市にお住い・お勤めの方はもちろん、広島県内外から足を運んでいただきやすい事務所です。
ご相談のお電話は朝9時から土日祝日も休まず受け付けており、夜間の相談、遠方への出張なども行なっております。
「4時も!シブ5時」
「所さん!事件ですよ」(以上、NHK総合)
「報道ステーション」
「グッド!モーニング」
「羽鳥慎一モーニングショー」
「大下容子ワイド!スクランブル」
「モーニングバード」
「ビートたけしのTVタックル」
「くりぃむクイズ ミラクル9」(以上、テレビ朝日系列)
「めざましテレビ」
「直撃LIVE グッディ!」(以上、フジテレビ系列)
「スッキリ」
「news every.」
「日テレNEWS24」(以上、日本テレビ放送網)
「Nスタ」
「林先生の初耳学」(以上、TBS系列)
「よんチャンTV」毎日放送(MBS)
「堀潤 Live Junction」TOKYO MX
「島田秀平の線客万来!!」TBSラジオ
「ABEMA Prime」AbemaTV
「Yahoo!ニュース」Yahoo! JAPAN
「YOMIURI ONLINE」読売新聞社
「読売新聞」読売新聞社
「毎日新聞」毎日新聞社
「東京スポーツ新聞」東京スポーツ新聞社
「西日本新聞」西日本新聞社
「週刊現代」講談社
「週刊新潮」新潮社
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「フライデー」講談社
「サンデー毎日」毎日新聞出版
「AERA dot.」朝日新聞出版
「ダイヤモンド・オンライン」ダイヤモンド社
「レタスクラブ」KADOKAWA(以上、その他)
遺産相続の限定承認について質問です。
1.財産目録なるものを作成する必要があると聞いておりますが、これは、被相続人の財産(遺産)についてですか?
それとも、各々の相続人が既に保有する財産についても目録を作成し提出する必要があるのですか?
2.限定承認手続きを弁護士に依頼する場合の、遺産総額が仮に1500万円(金額は仮定)であるとすると、原則的な弁護士費用は凡そいくらになりますか?
3.限定承認手続きを弁護士に依頼すると、被相続人の生来の戸籍の入手なども、基本的に弁護士が代行入手してくれるものですか?
4.弁護士に委任し、限定承認申請した場合、家裁で申請却下されてしまうことはあるのでしょうか?
5.おおむね、弁護士に委任し、限定承認手続きが完了するまで、どの程度の日数がかかるものですか?
上記分野に経験豊富な先生方の、詳しいご回答をお聞かせください。
よろしくお願い致します。
> 1.財産目録なるものを作成する必要があると聞いておりますが、これは、被相続人の財産(遺産)についてですか?
> それとも、各々の相続人が既に保有する財産についても目録を作成し提出する必要があるのですか?
これは,被相続人の財産となります。
> 2.限定承認手続きを弁護士に依頼する場合の、遺産総額が仮に1500万円(金額は仮定)であるとすると、原則的な弁護士費用は凡そいくらになりますか?
弁護士費用は各弁護士によって異なります。お近くの弁護士事務所に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
一定の手数料にしている場合や,相続財産の多さによって値段を変動させている場合,相続財産に対し一定の割合を求める場合など様々だと思われます。
> 3.限定承認手続きを弁護士に依頼すると、被相続人の生来の戸籍の入手なども、基本的に弁護士が代行入手してくれるものですか?
弁護士は職務上請求ができますので希望すれば代行してくれるでしょう。
> 4.弁護士に委任し、限定承認申請した場合、家裁で申請却下されてしまうことはあるのでしょうか?
そのようなことは聞いたことがありません。
> 5.おおむね、弁護士に委任し、限定承認手続きが完了するまで、どの程度の日数がかかるものですか?
相続財産の数や相続人の人数によって異なります。
相続財産の数や相続人の人数が多ければその分資料収集に時間がかかります。
ただ,限定承認は相続開始を知ったときから原則3か月以内にしなければなりません(延長を申請できます)。
さらに官報への公告(2カ月)もしなければなりません。
その後の相続財産の換価や分配などの手続をする場合もあります。
最低でも半年はかかるとの認識でいいのではないでしょうか。
隣家の家人から、私の土地との境界に折半で塀を建てたいと言われ一度断ったのですが、今度は弁護士を通し連絡するので話し合いを持って欲しいとのこと、そしてお宅も弁護士を建てればすんなりいきますよ!などとも言っています。
私としては自分で塀を建てたいのであれば、折半ではなく自分の敷地内に塀を自分で建てるのが筋と考えています。
このまま、断り続けても法律的には大丈夫なんでしょうか?また、弁護士を立てるべきなんでしょうか?
よろしくお願いします。
民法225条2項は
当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。
としており,
民法227条は
相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。
と定めています。
つまり,相談者さんが隣人との協議が整わないときは,隣人が作成できる塀は高さ2メートルの板塀,竹垣その他似たものしか作れず,それ以上の物を作ろうとすれば,増額分は隣人が負担することになります。
ただし,民法228条により,建築基準法や慣習などで不燃材を使わなくてはならないとされている場合には,板塀などは作れず,不燃材での塀を作り,その費用を折半しなければなりません。
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