犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

個人再生により借金1,470万円が294万円まで減額。毎月の返済額も半分に

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山根 嗣朗 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人プロテクトスタンス広島事務所
所在地広島県 広島市中区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

ご依頼者さまは、一時的な収入減少による生活費の不足を補てんするため、少額の借り入れと返済を繰り返していました。しかし、住宅ローンや子どもの進学費用などで生活費が圧迫されて借り入れが増え、住宅ローンを除く借金が1,470万円まで膨らんでしまいました。毎月の返済額も10万円となり、これ以上の返済は困難と考えたご依頼者さまは、弁護士法人プロテクトスタンス広島事務所にご相談されました。

解決への流れ

本件を担当した弁護士は、ご依頼者さまには安定した収入があり、自宅を残すことを希望していたため、個人再生の手続きを提案しました。しかし、現在の収入だと、個人再生の原則的な返済期間である3年間では、借金の減額後も返済が困難になる可能性が高いと判断しました。そこで、弁護士は裁判所に対し、子どもの教育費が一番かかる時期であることや、収入が安定しており5年間であれば返済可能な点などを丁寧に説明。その結果、1,470万円もの借金が294万円まで大幅に減額され、5年かけて返済していくことも認められました。毎月の返済額も半分の5万円となり、ご依頼者さまは自宅を残したまま、無理なく住宅ローンと借金を返済できるようになりました。

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山根 嗣朗 弁護士からのコメント

自己破産をすると高価な財産を処分することになるため、自宅を手放したくない場合、借金問題の解決は困難と考える方が少なくありません。この点、個人再生であれば住宅ローンの返済を続けることで、自宅を残したまま住宅ローン以外の借金を大幅に減額できます。しかし、個人再生は減額後の借金を計画的に返済する必要があるため、収入などから返済可能かどうか慎重な判断が求められます。また、返済方法を説明する再生計画を作成し、裁判所に認められなければなりません。借金問題の解決に向けて、弁護士に相談したうえで、対応を任せることをおすすめします。