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「不動産売買・賃貸トラブルQ&A」(共著)(不動産流通研究所)
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養育費を支払う意思はあるものの、連絡がとれずに支払うことができていない元パートナーの方も多くいらっしゃいます。
養育費を受け取ることは、お子様の権利です。泣き寝入りせずに、まずは一度ご相談ください。
費用面は、ひとり親の皆様が依頼しやすいよう、基本的に依頼時での出費はなく、成功報酬型の料金体系をしております。
相談料・着手金0円で、養育費のお受け取りを全力でサポートします。安心してご相談ください。
元パートナーとの関係性などにより、養育費の請求に不安のある方が多いため、ご事情を丁寧にお聞きしたうえで、適切に対応してまいります。安心してご相談ください。
【相談の背景】
現在4歳の子供がいます。
公正証書ではなく、お互いにサインした離婚協議書に養育費について記載があります。
相手が再婚し子供2人?を扶養するため、またコロナや子供の意思により面会が出来ていないため、養育費を打ち切りにすると言ってきました。しかし再婚相手と相談?して半額まで減額した額を年払いで支払うと。また、面会も希望しないため連絡先を消すと言っていました。
それに対してこちらな同意をしていない中、返事を待たずに連絡先(LINE)を削除しているようです。
減額自体は構いませんが、必ず支払いがされるのか不安です。
電話番号が変わっていなければショートメールは送れるので、そちらからアクションを起こすべきなのか。
お金や時間など考えて調停はあまりしたくない気持ちです。また、これ以上関わりたくないですが、勝手な言い分、やり方に腹を立てているので何かしたいという気持ちもあります。
【質問1】
支払いが止まった場合やさらに減額された場合になにか不利になりますか?
【質問2】
調停するしないは置いておいて、ショートメールで「いつまでに返事ないなら、それ相応の対応する」など送り、きちんと再度取り決めをするべきでしょうか?
【質問1】
支払いが止まった場合やさらに減額された場合になにか不利になりますか?
(回答1)
基本的には、ご相談者様に不利になることはないかと思われます。
もっとも、減額された金額を受け取り続けること、支払止まった後何も連絡等取らなかったことを理由に、「養育費」の減額・免除を了承したとみなされる可能性はございます。
【質問2】
調停するしないは置いておいて、ショートメールで「いつまでに返事ないなら、それ相応の対応する」など送り、きちんと再度取り決めをするべきでしょうか?
(回答2)
はい、そのように連絡することで支払ってもらえる可能性はあるかと思いますので、連絡はした方がいいかと存じます。
また先のことを考えて、養育費については受け取るが減額を認めているわけではない、などと記載することもご検討ください。
お子様は4歳とのことですので、今後のことを考え、公的書面にて取り決めをしておく方が最善ではあるかと存じます。
ご参考になれば幸いです。
【相談の背景】
こんにちは。
早速、本題ですか、公正証書を基に、養育費の強制執行を行いました。
先月、裁判所より差押命令書と送達通知書をいただきましたが、3週間ほど経っても陳述書が送られてきません。
裁判所に確認しましたら、一度お電話してください。と言われて、会社に1週間何回かに分けてお電話をしていますが、一向に繋がりません。
電話は、繋がりますが、しばらくお待ち下さいから、なり続けて5分後には切れてしまいます。
催促をしたかったのですが、繋がらないと何もできない状態で、困っております。
ちなみに給料を通常に支払っているようです。
こう言った場合はどうすれば良いのでしょうか。
【質問1】
連絡つかない場合、どうすればいいですか。
【質問1】
連絡つかない場合、どうすればいいですか。
【回答】
勤め先からの陳述書が返ってこない場合の方法として、下記が考えられます。
1、勤め先に電話や書面等にて催告する
ご相談者様は既に電話等にて催告をされているかと存じますが、書面での催促も有効的です。
その際、【今後応じない場合は、取立訴訟等も検討せざるを得ない】
等を記載することで、応じてくれる可能性は高まるかと存じます。
2、取立訴訟を行う
勤め先に電話・書面による催告をしても一向に対応されない場合には、一般的には勤め先に取立訴訟の提起を裁判所に行います。
訴訟提起・裁判所への出頭等のご負担はありますが、判決等の債務名義を取得できれば、勤め先の預金や債権等の資産を調べて差押えをすることも可能になります。
ご参考になれば幸いです。
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費用面は、ひとり親の皆様が依頼しやすいよう、基本的に依頼時での出費はなく、成功報酬型の料金体系をしております。
相談料・着手金0円で、養育費のお受け取りを全力でサポートします。安心してご相談ください。
元パートナーとの関係性などにより、養育費の請求に不安のある方が多いため、ご事情を丁寧にお聞きしたうえで、適切に対応してまいります。安心してご相談ください。
養育費を支払う意思はあるものの、連絡がとれずに支払うことができていない元パートナーの方も多くいらっしゃいます。
養育費を受け取ることは、お子様の権利です。泣き寝入りせずに、まずは一度ご相談ください。