一人で悩まずご相談下さい。不利なことも、有利なことも率直に説明します。[労働問題][債権回収][テナント・管理組合問題]
「紛争が起きたので弁護士に相談する」というのが、現在でも一般的な弁護士の利用方法だと思います。
しかし、弁護士として裁判になった案件をみると、早く対処しておけば問題が大きくならなかったのにと思わされることがかなりあります。
たとえば、労働問題について「解雇されてしまった」「職員から訴えられた」といった問題が起きる前に、法律に則った対処をすれば、不利な事態の発生を防ぐことができる場合があります。
また、債権回収についても、不払いが起きる前に、契約書の内容や、やりとりのメールやFAXの内容を適切にすることが、問題を未然に防ぐのに有用です。
こうしたことから「これは弁護士に相談すべきだろうか」と悩むよりも、まずは相談頂くことが、よりよい解決になると考え、ご相談をお請けしています。
また、弁護士がご相談者様とともに問題の解決策を探るのは勿論ですが、できないことや、不利なこと、困難な事情も、率直にお伝えした上で、ご判断頂くよう心がけています。
どうぞよろしくお願いいたします。
青野 壽和 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2008年
学歴
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2004年 3月東京大学文学部卒業(行動文化学科 社会学専修課程)
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2007年 3月慶應義塾大学大学院法務研究科修了
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2007年 9月司法試験合格
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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お世話になります。
■状況
弊社はホームページ制作やWEBシステムを構築する会社です。
現在契約しているA社とはシステム構築の請負契約をしています。
契約前にヒアリングした担当者がA社の要望を聞き漏らしていた為、
結果的に誤った内容で契約してしまったまま8割の作業が完了しています。
こちらの対応の不備(納期の遅延、要望の実装漏れ)により
迷惑をかけている状況です。
A社には関係のない話ですが、
今構築に関わっている人間はA社の要望する仕様を全て把握出来ていないまま
構築していたため、A社から「この機能については最初に伝えている」と言われても
その場にいなかったこと、ヒアリング担当から聞いていなかったこともあり
作業が増える一方になっています。
また、リカバリーについても提案を求められていますが、
人員を増やす余裕もなく、残り2割の作業もそんなに多くないので、
リカバリーのしようがないと考えています。
この点もA社には伝えていますが、納得してもらえず提案を求められています。
このままですと、弊社の負担が大きくなるばかりで納品も見通せずにおります。
納期遅延等もあり、A社から弊社への信用はほぼないと思っています。
ちなみに、A社から契約金額の半金は頂いています。
また、A社は納品になっていないシステムについて既にサービスを展開している状況のため
納期遅延等について納得していないようです。
納品前のサービス展開の期日については契約書内に記述はございません。
■質問
社員も疲弊して、他の契約しているお客様の対応も出来ず
苦境のため、契約の辞退を考えております。
辞退を申し出た場合、既にサービス展開されていることもあり
損害賠償請求をされる可能性があると思うのですが、
その場合、弊社側には勝算は全くないでしょうか。
また、辞退の場合作業が完了している部分の残金請求は出来るものでしょうか。
ちなみに、契約書内には契約解除に関する記述はございません。
何かお知恵などをご教示頂けると助かります。
よろしくお願いします。
正確には契約内容を精査する必要がありますが、
貴社と先方との間の契約は請負契約と考えられますので、
契約上の定めがない限り、原則として、貴社側から契約の解除をすることはできません。
「契約の辞退」というのは、貴社が契約上の義務を行わないということになるので
その場合は、先方は損害賠償を請求してくることが考えられ、
先方でかかったシステムの運用が不能になったことによる対応の費用や、
本来であればそのシステムにより生じる筈であった利益なども
理論上はこの損害賠償に含まれます。
また、未払い部分の報酬は取得できず、
既払い部分については損害賠償の一部として返還を求められることになります。
(先方が続きを他の会社に頼んだ場合に、一からシステムを構築するよりも安上がりであった、と言う場合には、その範囲で減額されることはあります)
ただし、貴社は仕様の齟齬について貴社側に一方的な責任があることを前提とされていますが、
システム開発については仕様や納期について齟齬が生じることはしばしばあることであり、
相手方にも非がある場合、その具体的事情によっては、以上とは異なる結論となる可能性はあります。
この点については、経緯などをまとめた上で、
実際に弁護士に相談に行かれることをお勧めいたします。 -
事務所兼寮として利用する物件の賃貸借契約に関して質問です。
①賃借人、賃貸人ともに法人名義なのですが当該賃貸借契約は商法が適用されるのでしょうか?
②客からの契約の申し込みに対し賃貸人側から、仲介不動産会社を介して
1、入居審査は通りました。
2、客は出来るだけ早く入居してほしい。
3、賃料発生日はいつにするか?。
以上三点の通知があったため、客は3の賃料発生希望日(契約日)を賃貸人に伝え合意を受け、賃料発生日の5日前の午前中に引っ越し屋に引越代金を支払い、賃料発生日の到来を待っていたところ、突如5日前の夕方に賃貸人から(賃貸借契約は締結しない、理由は言えない。書面を交わしていないからまだ契約は成立していない)との通知を仲介不動産屋を介して通知を受けました。
客は賃料発生日を双方合意した時点で賃貸借契約は成立したと認識し引越金を支払ったが、この引っ越金を業者が返還してくれない場合、賃貸人に請求できますか?
またその他経費等を賃貸人に債務不履行として損害賠償請求できますでしょうか?よろしくご回答お願いいたします。
一般に契約は書面を交わさなくても成立するのですが、
不動産の賃貸借契約では契約書を交わすことが通常であり、かつ、本件でも契約書の作成が予定されていたとすると、
本件で契約書を交わす前に契約が成立したと考えるのは困難だと思います。
ただし、契約が成立する前の段階であっても
相手に契約の成立に対して強い信頼を与えながら、その信頼に反した者は
信頼に基づいて支出された費用を賠償すべきであるとされており、
今回でも、交渉の状況や、賃貸人側の言動等などに照らし
ある時点(例えば賃料発生日の5日前時点)で契約が成立するだろうと信頼することが相当といえるのであれば
その時点以降に支出した費用(例えば引越費用)について、賃貸人に対する損害賠償請求ができると考えられます。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
【初回30分無料相談】【JR関内駅より徒歩3分*みなとみらい線日本大通り駅より徒歩5分】建物明け渡し請求や不動産が絡む相続に強み。ご依頼者の方々に満足していただけるよう適切なサービスをご提供します。
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労働者側
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- (解雇)問題のある従業員の懲戒、解雇をしたい。
- (労使間トラブル)従業員との間のトラブルをスムーズに解決してほしい。
- (契約書のチェック)労働契約書や就業規則が最新の法制度に沿っているかチェックしたい。
退職・解雇の問題
会社から「クビだ」と言われたならば、会社を辞めなくてはならないのでしょうか?
また「辞めてくれ」と言われたならば、辞表を出さなければならないのでしょうか?
そんなことはありません。
労働者の解雇については、法律によりそれが可能な状況は制限されており(実態的規制といいます)、
また、解雇する場合であっても、法律上必要な手続を行わなければならないこととされています(手続的規制といいます)。
こうした法律の規制を無視した解雇は違法で無効なものです。
また「解雇」の規制が厳しいことを知っている企業は、「解雇」ではなく「退職」という形で会社を辞めて貰う為、「退職勧奨」を行うことがあります。しかし、これは、あくまでも任意のものであるので、辞めなければいけないわけではありませんし、強要にわたる場合、それ自体違法になり得ます。
不当な解雇や退職の強要に対しては、弁護士に相談した上で、適切な措置をとることが問題の解決に繋がります。
給与の未払い
仕事をしたのに給与を支払わないというのは、労働契約の最も重要な内容を無視するもので、到底許される事ではありません。
しかし、後で払うと約束しても結局払われなかったり、個人で裁判をしても結局回収ができなかったりということもあります。
当事務所にご相談いただければ、給与の支払について裁判やその後の差押えを見据え、アドバイスをさせて頂きます。
残業代の請求
現在の日本では、法が定める1日8時間、週40時間を超えた残業代を支払わない(または、本来より少なく支払う)サービス残業が横行していると言われています。
サービス残業は、法律違反であり、本来であれば、こうした状況は労働基準監督署等の行政において法の遵守の徹底を図っていくべきであると私は考えますが、これは現在まで徹底されていないというのが現状です。
このような状況で、残業代の回収を図るには、弁護士に相談して頂いた上で、裁判や労働審判等の手続を視野に入れつつ、適切な方法を探るのが良いと考えます。
当事務所にお気軽にご相談下さい。
受任した事件については、当事務所では、弁護士が最後まで責任をもって担当させていただきます。
その他
労働にまつわる様々な問題、例えば、退職金の不払い、退職時の誓約書、仕事中の失敗についての損害賠償、雇い止め、懲戒処分といったことについても、お気軽にご相談下さい。
また、会社側のご相談もお受けしています。
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- (無料広告被害)「無料で求人広告を出せる」などと言われて依頼したら高額の費用を請求された。
昨今では、消費者が被害に巻き込まれる事件がますます多様化していると言われています。
- 訪問販売での寝具の押し売り、健康食品の押し売り、リフォーム詐欺
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その他にも、日々新たな類型の被害が生じています。
また、被害に遭われる方も高齢者の他、主婦や学生など、多様になってきています。
こうした被害事件で重要なことは、
まず第1に被害自体に気付き、取引を止めるということです。
被害を受けた方は、
「自分が騙されたはずがない」「担当者が嘘を言っている筈がない」
などの思いから、契約を続けてしまい被害を大きくしてしまうことがあるからです。
第2に、被害に気付いたときは、なるべく早く被害回復に向けた対処することも重要です。
なぜならば、詐欺的な商法を行う業者は、継続的に商売を続けることをせず、雲隠れしてしまう可能性があるからです。
また「クーリングオフ」により契約の無条件の解除ができる場合でも、時間がたってしまうと解除が難しくなります。
第3に、被害回復のためには、専門家に被害の相談をすることが重要です。
昨今では「詐欺の被害回復」などを謳ういわゆる「事件屋」が問題に介入して法外な費用を請求するなどという二次被害も起こっているので、これらに注意する必要があります。
各地の消費生活センターなどの行政機関への相談はとても有用であり、業者との間に入って話をしてくれることもありますが、相手方が応じてくれないと、それ以上の対処は困難です。
消費者被害での実効性のある被害回復のためには、裁判手続や回収方法の知識に加え、
消費者契約法、特定商取引に関する法律、割賦販売法、金融商品取引法、商品先物取引法、不当景品類及び不当表示防止法(景表法)といった関連法規の知識が必要となるため、
弁護士に相談することをお勧めいたします。
当事務所にお気軽にご相談下さい。
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また、高齢者の方等、来所が困難な方につきましては、出張での相談も承っております(有料相談)。
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