銃砲等所持禁止令違反、酒税法違反 昭和23年6月12日
事件番号
昭和23(れ)240
事件名
銃砲等所持禁止令違反、酒税法違反
裁判年月日
昭和23年6月12日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第2巻7号671頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年1月31日
判示事項
昭和二一年勅令第三〇〇號銃砲等所持禁止令第一條にいわゆる所持の意義
裁判要旨
昭和二一年勅令第三〇〇號銃砲等所持禁止令第一條にいわゆる所持とは、同令施行後許可なくして銃砲等を所持する一切の場合をいい。同令施行の當時から引きつづき所持するものと、その後においてこれを所持するに至つたものとを問はない。
参照法条
銃砲等所持禁止令1條