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おくむら とおる
奥村 徹 弁護士
奥村&田中法律事務所
所在地:大阪府 大阪市北区西天満4-2-2 ODI法律ビル203
相談者から高評価の新着法律相談一覧
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
16歳未満に対する性犯罪の考察
【相談の背景】小中学生に対する児童ポルノ製造罪というニュースを見かけた際、不同意わいせつ罪、性的姿勢撮影罪、映像送信要求罪等が付与されるというのSNSで見かけました。この際に質問です。【質問1】この場合逮捕される可能性、自首してからの逮捕の可能性はかなり高いのでしょうか。【質問2】一般的に示談交渉を行うのがベースと思われますが、初犯であっても、成功してもしなくても起訴されてしまうのでしょうか。【質問3】相手の居住地が分からなかった場合、最寄りの警察署に自首を試みますが、別警察署からの逮捕は考えられるのでしょうか?それとも「〇〇署に自首しております」というのを示せば回避は免れるのでしょうか。【質問4】被害届が出ていない状態での示談交渉はどのような感じになるのでしょうか。
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> 【質問1】> この場合逮捕される可能性、自首してからの逮捕の可能性はかなり高いのでしょうか。罪名の統計としては逮捕される方が多くなります。自首の場合は、弁護士が自首も含めてそれなりに逮捕リスクを下げる活動をすれば逮捕リスクは下がるでしょう。実際、自首して逮捕されなかった事案はありますが、不同意わいせつ罪(176条3項)は重い罪名ですので、自首=逮捕されないというような確証を求められても無理でしょう。> 【質問2】> 一般的に示談交渉を行うのがベースと思われますが、初犯であっても、成功してもしなくても起訴されてしまうのでしょうか。自首の場合、その後の捜査で相手方が特定されて、捜査が終結したころに示談の機会が来ると思いますが、弁護士が援助して法律上の自首になっている場合には、罪名を落としたりして、罰金になることもあります。> 【質問3】> 相手の居住地が分からなかった場合、最寄りの警察署に自首を試みますが、別警察署からの逮捕は考えられるのでしょうか?それとも「〇〇署に自首しております」というのを示せば回避は免れるのでしょうか。別の県警とは情報を共有していないので、逮捕はあり得ます。自首した警察がある程度の捜査を進めていれば、捜査先で別の県警と競合することになって気付いて、逮捕しないこともあります。> 【質問4> 被害届が出ていない状態での示談交渉はどのような感じになるのでしょうか。警察から被害者の連絡先を教えてもらってから、交渉することになります。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
未成年淫行とインターネット掲示板、SNS上のトラブルおよび開示請求について。
【相談の背景】昨年12月にSNSにて性的な関係で会う話をし、前払いとしてpaypayで数千支払いましたが実際には会いませんでした。そして、3か月前に生活に困ってるということで数千円送りましたが、その際に性的な動画(内容は見ていませんし、動画の保存もしていません)が送られてきました。その後の学校を病気で休んでいること、本当の年齢を隠そうとすることなどから未成年(本人は19歳と言っています)ではないかと疑い、相手側とDM上で言い合いとなりました。ここ最近、数千円送ったうえで年齢を確認したくコンタクトを取りましたが、8月中に警察に補導され、児童相談所や親とも相談したとの話を聞き、再び言い合いとなってしまいました(アカウント名など聞かれたと言ってました)。その際に、インターネット掲示板で名前(ユーザー名ではない)がおそらく未成年ではないかという投稿をしてしまいました。それにより相手側から、個人情報の漏洩(本人は嫌な情報を流されたと言っています)及びパパ活の募集がキャンセルされたことで出来なくなった支払いについての損害を求められました。これ以上揉めたくないため、自身のSNSとpaypayアカウントは削除しましたが、掲示板上の書き込みは削除依頼をしたものの、未だ削除されていません。掲示板上では、一連の話を聞いたフォロワーから相手側が開示請求をすると言ってたとの書き込みもありました。【質問1】上記の理由(個人情報の漏洩とのこと)及びそれにて発生した損害をもとに発信者情報がpaypayや爆サイ、Xから開示請求されることはあるのでしょうか。相手側はこちら側のpaypayのIDを知っています。【質問2】動画の件まで成人と考えていましたが、動画を送られた以降に未成年と知った場合、児童ポルノ禁止法違反となるでしょうか。自身は渡した際に、動画等の要求はしていません(相手側も送れとは言われてないとのこと)。
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> 【質問2】> 動画の件まで成人と考えていましたが、動画を送られた以降に未成年と知った場合、児童ポルノ禁止法違反となるでしょうか。自身は渡した際に、動画等の要求はしていません(相手側も送れとは言われてないとのこと)。昨年12月にSNSにて性的な関係で会う話をし、前払いとしてpaypayで数千支払いましたが実際には会いませんでした。そして、3か月前に生活に困ってるということで数千円送りましたが、その際に性的な動画(内容は見ていませんし、動画の保存もしていません)が送られてきましたということだと、地域性はありますが、青少年条例違反(児童ポルノ要求行為 わいせつ行為 非行助長行為)で検挙されるおそればあります。「助長」「要求」というのは緩い概念ですし、年齢を知らない場合でも罪になる地域もありますし、「疑い」で検挙されますので、注意してください。> 【質問1】> 上記の理由(個人情報の漏洩とのこと)及びそれにて発生した損害をもとに発信者情報がpaypayや爆サイ、Xから開示請求されることはあるのでしょうか。相手側はこちら側のpaypayのIDを知っています。「個人情報の漏洩(本人は嫌な情報を流されたと言っています)及びパパ活の募集がキャンセルされたことで出来なくなった支払いについての損害を求められました」という請求が現実に行われることはないでしょう。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
児童ポルノ禁止法の適用範囲について
【相談の背景】前の法理相談の実在する児童の写真をAIで性的な画像に加工する場合に児童ポルノ禁止法に該当するかの続きで写真の様態によって変わるのか気になったので質問したいと思います。1 実在児童の顔だけ映った写真からAIで性的画像に加工する。2 実在児童の服を着た全身の写真からAIで性的画像に加工する。3 実在児童の肌の露出度が大きい着衣画像からAIで性的画像に加工する。4 実在児童の水着写真からAIで性的画像に加工する。1.2.3.4が場合児童ポルノ禁止法に該当するかどうかを教えてほしいです【質問1】1.2.3.4の画像が児童ポルノ禁止法に該当するかしないか、またなぜそうなるかの理由を教えてほしいです【質問2】あと、今後の法の解釈や運用の変化によってこれらの画像が処罰されると思いますか?
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加工されて偶然一緒になったという場合でも、AI加工だという弁解に対して、> 「(実在する)児童の姿態」を視覚により認識することができる方法により「描写」したものをいう。の立証ができないので、児童ポルノにはなりません。抽象的な議論はこの場の趣旨に合わないので回答を終わります。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
児童ポルノに関する質問
【相談の背景】登場人物、私、友人、児童友人が児童と繋がっており、写真を私に送信しました。そこで友人が私にどんな写真を貰いたい?と聞かれこういうポーズがいいと指摘した。それを児童に伝えて、児童▶︎友人▶︎私の順で送信されました。ちなみにこの際、金銭でのやり取りや、脅迫は一切ございません。この際、私は児童と直接連絡のやり取りを行っていませんが、友人から児童のSNSアカウントらしいものを教えてもらいました。またSNSアカウントが恐らく児童の性的搾取違反として凍結されたため、NCMECに報告されてる可能性が高いと思われています。先日同様の質問を行いましたが、別件での質問をさせていただきたいです。【質問1】この場合友人は製造罪で確定、私は所持罪で立件される可能性が高いとある弁護士様からお伝えされましたがが、もし共同正犯や幇助罪と判定されてしまった際の刑事罰はどのようなものになるのでしょうか。【質問2】アカウントが被害者本人だと仮定すると、この場合弁護士からのアカウントの人が被害児童として示談しますか。できなかった場合、謝罪を込めた示談が不可能になるため、不起訴になる可能性も下がってしまうのですか。【質問3】各法律事務所の児童ポルノに関する事件の解決実績等を拝見した際、逮捕無しかつ示談性不成立で不起訴になる場合、逮捕ありで示談成立で罰金刑になる場合と、色々ありますが、基準は何か定められているのでしょうか。【質問4】被害児童の年齢が曖昧です。自分の中では18歳未満の高校生であると認識していますが、実際は16歳未満の中学生及び高校生であった場合、不同意わいせつ等で立件されるのでしょうか。
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> 友人が児童と繋がっており、写真を私に送信しました。そこで友人が私にどんな写真を貰いたい?と聞かれこういうポーズがいいと指摘した。それを児童に伝えて、児童▶︎友人▶︎私の順で送信されました。というのは、児童であれば、普通は、製造罪の共謀共同正犯で捜査されると思います。経験がある弁護士にちゃんと相談した方がいいでしょう。児童ではないという弁解が通れば処罰されません。法律事務所の宣伝の「解決事例」というのは上手くいった事例しか紹介していないので、あまりあてにしないほうがいいと思います。直接相談してください。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
児童ポルノ 自分のデバイスに送信
【相談の背景】児童ポルノを旧スマホから新しいスマホに移行してしまった【質問1】この場合、児童ポルノ所持罪だけでなく、児童ポルノ送信?の罪にも問われるのでしょうか?
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> 児童ポルノを旧スマホから新しいスマホに移行してしまった普通は、単純所持罪(7条1項)だけでしょう。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
児童ポルノ所持について
【相談の背景】モザイクがかかっており詳細は分かりませんが、児童ポルノと疑いのある動画をダウンロードしなかったのですが、見てみたいと思い課金しました。そのサイトは個人で投稿して動画を販売するシステムとなっており、そちらで一旦購入はしたのですが、お金を払いましたが、ダウンロードをするのをやめて退会しました。所持していませんし、ダウンロードもしていません。その場合逮捕されますでしょうか?【質問1】児童ポルノ所持についてご教授いただきたいです。
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そもそも、児童ポルノの単純所持罪(7条1項)はふつう逮捕されません。捜索差押を受ける可能性はありますが所持に至ってないので、所持罪も立ちません。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
AI児童ポルノについて
【相談の背景】先月、とある掲示板サイトをみていたら投稿の中に未成年の着衣画像をAIで加工して裸体にしている画像がありました。【質問1】この画像は児童ポルノ法違反になりますか?またこの画像を製造した人はなんらかの犯罪に該当しますか?
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ベストアンサー
CGによる児童ポルノ製造事件の判例がありますが、児童の裸の写真を見ながら、構図を変えて描いた事案については、児童ポルノと認定しています。乳房・陰部を含む裸体も写真のまま描写されています。生成AIの場合は、顔は児童だとしても、首から下は存在しない姿態であって、乳房・陰部等を含む裸体の部分は顔の人物のそれとは違うので、児童の姿態とは評価されないと思います。裁判年月日 平成29年 1月24日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決事件名 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件裁判結果 破棄自判・一部無罪、一部有罪(罰金30万円(求刑 懲役2年及び罰金100万円)) 上訴等 上告 文献番号 2017WLJPCA01246001【判例タイムズ社(要旨)】◆1.コンピュータグラフィックス(以下「CG」という。)の素材となった写真の被写体である児童と全く同一の姿態,ポーズをとらなくても,当該児童を描写したといえる程度に,被写体とそれを基に描いたCG画像等が同一であると認められる場合には,平成26年法律第79号による改正前の児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ等処罰法」という。)2条3項の「児童の姿態」に該当する
インターネット
自分が逮捕される可能性について不安な状況ですが、どうすれば良いのでしょうか?
【相談の背景】8ヶ月ほど前にSNSで未成年と思われる女性の方と性的な写真のやり取りをしてしまいました。お互いの都合でやり取りをやめる際に今までの写真を全て削除し今に至っています。その後、大変後悔し不安になりました。その後その方の女性のアカウントを確認した所新しくツイートしたり話相手を募集しておりました。(現在は鍵垢になってるのでわからない)写真は強要せず向こうから送られてきました。【質問1】この場合、やはり自分は逮捕されてしまうのでしょうか?【質問2】この先相手の方から通報する可能性はあるのでしょうか?
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> 8ヶ月ほど前にSNSで未成年と思われる女性の方と性的な写真のやり取りをしてしまいましたという行為は不同意わいせつ罪(176条3項)性的姿態撮影罪児童ポルノ製造などの罪に問われます。いつどういう契機で警察に発覚するかはわかりませんが、逮捕されるほうが多い感じです
犯罪・刑事事件
プライベートAVの法律について
【相談の背景】私はフリーでAV監督をしているのですが、知り合いからプライベートAVを作成して欲しいと言われました。完全に個人に販売する場合、AV新法やモザイクは適応されるのでしょうか?【質問1】上記の通り、AV新法やモザイクが適応されるのか、また適応されないケースがあるとしたらどのようなケースなのかをお伺いしたいです。
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AV新法は正式名性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000078といいますが、公表を予定する撮影についての法律であって、ざっとみる限り、公表されない場合には適用されないと解釈できます。上の弁護士がいう「業として販売・配信」する制作に適用され、少しでも反復継続して譲渡・頒布すれば適用対象となり得ます。という規定はありません。掲示板では責任ある回答は得られないと思うので、もよりの弁護士にでも調べてもらって下さい。
逮捕・刑事弁護
罰則を受ける可能性と警察からの連絡について知りたい
【相談の背景】【相談の背景】私は23歳の大学生です。罰則を受ける可能性について知りたいです。東京の某所にて、チャットアプリで18歳の高校生を名乗る子と知り合い、メッセージで同意の上、1年半ほど前にホテルに行きました。18歳であると言う言質は取ったのですが、身分証はなかったので提示してもらえませんでした。その子が17歳でないか今になって心配になってきました。17歳である可能性があり、淫行で逮捕されないか不安です。【質問1】東京都なのですが、私が罰則を受けるとしたらどのようなものが考えられるでしょうか?また、家に警官が来たり、警察から電話が来る可能性はどれくらいでしょうか?すでに新宿警察署には相談済みです。
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警察相談は有効ですが東京のターミナル駅だと、他府県の青少年もいて、そっちで補導されることもあるでしょう、
犯罪・刑事事件
お互いに猥褻物頒布罪になりますか?
【相談の背景】Twitterで知り合った18歳の女性と性的な話題になり、合意の上で私の無修正の全裸画像を送りました。その後、私が「自撮り写真見せてくれない?」と送ると相手が「どんなのが良い?エロいのもあるよ」と言ってきたので、「○○さんが嫌じゃなければ見てみたいです」と送るとその女性の無修正全裸画像が送られてきました。【質問1】相手が18歳なので青少年保護育成条例違反には該当しないと思うのですが、お互いに(相手方の女性も)猥褻物頒布罪に当たりますか?【質問2】もしこれが相手の親とかにバレた場合、親が警察に行ったら私も相手も2人とも猥褻物頒布罪として処罰されますか?お互いに他の人たちにも猥褻画像を送っています。
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お互いに他の人たちにも猥褻画像を送っています。ということだと、わいせつ頒布罪を疑われると思います。
インターネット
匿名チャットでの卑猥画像のやり取りについて
【相談の背景】数日前、メッセージ、通話、画像のやり取りができるアプリにて、卑猥な画像(局部)を受け取る※5人程度各1枚ずつお返しに1名、局部の画像を一枚渡しました。やり取りの際、双方に同意があり、無理強いようなやりとりもなく、局部の画像を受け取りました。(顔や個人が特定できる画像ではありません)例)相手→局部見てくれる?私→是非お願いします!このような軽いやりとりでした。アカウント削除、退会から共有された画像は手元には一切ありません。匿名での交流ですので、個人情報につながるようなものは双方一切ありません。このような場合、何かしらの刑事罰等はございますか?何卒ご教授いただければ幸いです。【質問1】このような場合、何かしらの刑事罰等はございますか?何卒ご教授いただければ幸いです。
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数日前、メッセージ、通話、画像のやり取りができるアプリにて、卑猥な画像(局部)を受け取る※5人程度各1枚ずつお返しに1名、局部の画像を一枚渡しましたという行為は、画像が刑法上のわいせつなものであれば、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる行為です。
犯罪・刑事事件
マチアプで売る側を募った場合の逮捕の可能性について教えていただけますか?
【相談の背景】学生時代にマチアプをやっていて、自分が犯罪をしていたのではないかと思い、質問させて頂きます。【質問1】マチアプなどで売る側を募った場合、逮捕されるのでしょうか?
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売春防止法5条の勧誘罪は、売春目的とされていて、買う側には適用されません。買う側は検挙されません。売春防止法第五条(勧誘等)売春をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。一 公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。三 公衆の目に触れるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。買う側が処罰されるのは、インターネット異性紹介事業法(出会い系サイト規制法)の児童誘引行為だけですインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第六条何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。二 人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。五 前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
犯罪・刑事事件
児童ポルノに該当するか
【相談の背景】ジュニアアイドルの画像・動画のダウンロードについて先日、興味本位でジュニアアイドルの画像が見られるサイトに会員登録、画像をダウンロードしてしまいました。しかし、ある水着の画像にて、水着を着ているものの明らかに女性器を浮かび上がらせている画像を発見し、怖くなりダウンロードしたものを全て削除、サイトも退会しました。【質問1】もしこのサイトが摘発された場合には、利用者リスト等から私自身も捜査されることになるのでしょうか。【質問2】また、以前オークションサイトや大手通販サイトにて過去販売されたジュニアアイドルの雑誌・イメージビデオ(こちらはそういったを複数所持しているのですが、この場合も児童ポルノ所持に該当するのでしょうか。【質問3】類似の質問にて、児童ポルノに該当するか警察に相談することを勧める回答がありましたが、実行した際逮捕等されることはあるのでしょうか。
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「ジュニアアイドル」は時々児童ポルノで検挙されるものがあります。2条3項3号の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」というのは、社会通念で判断されるとされていて、普通の水着を普通に着ている場合には「衣服の全部を着けている」ということで児童ポルノには該当しません。第二条(定義)この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの「水着を着ているものの明らかに女性器を浮かび上がらせている画像」というのが想像できませんが、通常の着方ではないということになると、児童ポルノに該当する可能性があります。陰部に食い込ませた場合の有罪事例があります。対応としては、単純所持罪(7条1項)については、通常は逮捕されませんし、完全に破棄しておけば単純所持罪(7条1項)での刑事処分はないわけですが販売者側が検挙されたときに、購入者が捜索を受ける可能性があるので、まず、弁護士に相談して、水着を着ているので、児童ポルノではない「ジュニアアイドル」ということで児童ポルノとは知らずに買ったという弁解を用意してから、警察に相談することでしょう。なお、画像がないと自首として受け付けられないので、警察相談ということです。
インターネット
未成年者とのSNS上での性的な会話について
【相談の背景】SNS上で面識がない未成年の女性をフォローし、DMしましたその中で彼氏がいるか聞き、性行為の話題に及び、相手が交際相手に不満を抱いていると聞きました。その中で自分の性的能力を誇示するようなことを言ってしまいました。話はそれで終わったのですが、その未成年者が「SNS上で「知らない人に話しかけられて、『やらない?』と言われて怖い」と投稿しており仰天しました。自分はやらない?などと言ってはおらず、性的行為や面会や画像の要求などは全くしておりません。しかし、その女の子に寄せられた書き込みでは、「警察に通報すれば逮捕されるから今すぐ警察に」との書き込みがありました。驚いてしまいアカウントはすぐに削除しました。未成年者を怖がらせてしまったことについては、悔やみきれないほど大変猛省しております。【質問1】自分は何かしらの取り調べや起訴されたりする可能性はあるのでしょうか。
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18歳未満との会話で処罰される可能性がある罪名はわいせつな行為(青少年条例)わいせつな行為を教える行為(青少年条例)です。検挙事例はあります。地方条例なので、地域によって法文や解釈が違うので、地元の弁護士に条例の解釈を調べてもらう必要があります。
犯罪・刑事事件
児童ポルノの要求は違法になりうるか
【相談の背景】アングラな掲示板を見ていたら他ユーザーに求めていた書き込みを見つけた【質問1】児童ポルノの画像、動画をネット上で他者に要求した場合何の罪になりますか?違法ですか?
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掲示板で児童ポルノを求める行為については罰則がなく、送ってもらって後の所持について、単純所持罪(7条1項)特定の児童青少年に対する児童ポルノ要求行為というのは、児童ポルノ製造罪(ポーズとってもらった場合) 懲役3年・罰金青少年条例 法定刑は罰金のところが多い特定の児童青少年が16歳未満の場合は、不同意わいせつ罪・性的姿態撮影罪・児童ポルノ製造罪・映像送信要求罪で最高懲役10年になります。罰金にはなりません。上の弁護士がいう「児童ポルノの画像や動画をネット上で要求する行為は、児童買春・児童ポルノ禁止法(法第7条)違反に該当する可能性があり、違法です。処罰は要求の具体性や状況次第で、7年以下の懲役または500万円以下の罰金が科される場合があります。」という規定はみあたりません。
犯罪・刑事事件
児童ポルノの定義について
【相談の背景】少しわからなかったところがあるので相談させていただきます。【質問1】児童ポルノの三号についてで、衣服の全部又は一部を付けていない、また殊更に露出強調された児童の姿態と定義されているのですが、スカート内を下から撮影した画像は児童ポルノに該当しますか?【質問2】続き僕は衣服を全部つけている姿態だと思うので該当しないと思うのですがどう思いますか?
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3号ポルノは三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものという法文です。衣服の全部又は一部を着けない」というのは常識判断になってスカート姿というのは、下から見れば下着が見えるという服装なので、衣服の全部を着けていることになり、通常は3号には該当しないことになります。スカートをめくるとか下着履いてないということだと、通常ではないとうことになって3号該当性が出てきますちなみに、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」というのも、一般人基準で判断されます> 性器等の露出・強調の程度や性的意図次第というのは考慮要素にはなりません
犯罪・刑事事件
SNSで売買されている動画についての疑問
【相談の背景】SNSなどで芸能人や有名インフルエンサーなどの卑猥な動画を販売している方をよくみかけます。【質問1】この様な動画を販売している本人が未成年者だったとして、もし未成年から動画を購入したりすると不同意わいせつなどの罪に問われたりするのですか?販売者の卑猥な動画を買いたいなどといっているわけではないです。
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児童ポルノを買った人は単純所持罪(7条1項)を疑われて捜索差押や取り調べなどの捜査を受ける恐れがあります
恐喝
盗撮ハンターから恐喝されました
【相談の背景】先日商店街をスマホの動画撮影をオンのまま胸ポケットに入れて歩いていたところ、男2人に分かるよね?と声をかけられ、すぐにスマホを取られました。もちろん周りには女性はいますが、街を撮っていたと言っても聞き入れてもらえず、結局現金50万を要求されてコンビニでおろせと言われておろして渡し、スマホを返してもらいました。お金だけ渡したので連絡先はわかりませんが、コンビニの外で待っていたので監視カメラに映っていると思います。動画の中身は確認していませんが、スマホを返してもらった時にその場で消すところを見せました。【質問1】恐喝されたお金は取り返せるのでしょうか?男は知り合いの女性が撮られたからと言っていましたが、現れなかったので真実はわかりません。何かあった時のために昨年末に弁護士保険に加入しています。【質問2】もしこの2人が見つかった場合、撮影した動画は消してしまってありませんが、被害者届けを出してこちらが盗撮したと問われることはあるのでしょうか?
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女性の後ろ姿を撮影するのが、迷惑条例の盗撮罪で検挙されることがありますが、先日商店街をスマホの動画撮影をオンのまま胸ポケットに入れて歩いていたところという場合は、どの程度の画像が撮れているのかがわからないし、カメラが女性に向いているとも限らないので、盗撮罪と言えるかどうかは微妙です。そこは、女性にレンズを向けていないという点を強調することにして、盗撮ハンターがやってることは恐喝ですから、警察に被害相談をすることでしょう。
犯罪・刑事事件
スレ立ての内容は売春防止法に抵触しますか?
【相談の背景】先日、ゲイの掲示板でサポ募集というスレを立ててしまいました。立てた時に未成年には関わるなお金が絡むから関係を築いて性行為してねという表現を書いてます。現在は愚かな事をしたと反省し削除申請をして削除されています。【質問1】スレ立てのこの文章は売春防止法の周旋等にあたるのでしょうか?売春の定義は性交なのでゲイには当てはまらないと聞いた事があります。どうかご回答よろしくお願いします。
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男対男の性的行為は「性交」にはあたらないので「売春防止法の規制はありません売春防止法第二条(定義)この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
児童買春・援助交際
援助交際であった女性に脅されている
【相談の背景】当方30代の男です ある時SNSで15歳の女性と援助交際の約束をしました、1度目に会った時は口淫をしてもらい、終わりました、2度目に会った時、パンツを渡され、そのまま逃げられて、「私ヤルつもり無いので、パンツ貰えて通報されなかっただけ有難いと思ってください」と来ました、その後、「追加で2万振込してください、こっちは車のナンバーも控えてるし、電話番号、名前もやりとりもバックアップとってるし知ってるので」と言われ振込支払いをしました、その後SNSは消したのですが、電話番号を相手が知っているので、「給料日来たら追加で3万振込してください」と来ました 恐らくこのままでは永遠にお金を振り込むことになります、でもこっちも職業柄警察だけはやめて欲しいのです【質問1】私はどうしたらいいのでしょうか このまま支払いを続けなければならないのでしょうか?
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具体的な話は、こういう公開の掲示板に書き込まない方がいいですよ。弁護士に連絡して直接相談してください。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
ネットトラブル の件
【相談の背景】マッチングアプリ「Bondy」で23歳と名乗る女性とやりとりし、相手からわいせつな写真の送信を求められ、送ってしまいました。私はプロフィールで明確に「23歳」と書かれていたため、相手を成人だと信じて疑いませんでした。また、実際に相手のメッセージでも成人であると伝えてきました。しかし、その後すぐに相手にブロックされ連絡が取れなくなりました。今思えば、相手が年齢を偽っていた可能性もあり、自分が児童ポルノに関わってしまったのではないかと非常に不安です。過去に同種の件で前科があることもあり、現在、非常に強い恐怖と後悔を感じています。今回の件は悪意や営利目的などは一切なく、完全に相手に誘導され、だまされた結果です。アプリ内で通報は行いましたが、チャット履歴のスクショなどは残っていません。このようなケースで、私が逮捕される・起訴される可能性はありますか?また、今すぐ何をしておくべきかアドバイスをいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。【質問1】過去に犯罪歴ありまして自分が加害者になってしまうのではと思ってしまってます
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マッチングアプリ「Bondy」で23歳と名乗る女性とやりとりし、相手からわいせつな写真の送信を求められ、送ってしまいました。私はプロフィールで明確に「23歳」と書かれていたため、相手を成人だと信じて疑いませんでした。というのであれば、むこうから画像が来てないので、児童ポルノ罪は関係ありません。わいせつ画像の送信についてはわいせつ電磁的記録頒布相手方が18歳未満だと青少年条例違反 わいせつ行為相手方が16歳未満だと不同意わいせつ罪(176条3項)が検討されることになります。各罪の成否については事実関係によるので確答はできません。弁護士に直接相談して下さい。
犯罪・刑事事件
売春について回答お願いします
【相談の背景】あるサイトで私から「ぴーかつでお会いすることは可能でしょうか」とメッセージを送ると「大丈夫です」と返事がきたので「2でお願いします」と言って何人かと会いました。車内で授受してそのような行為をしました。お互い笑顔で解散してまた会いましょう、と別れました。【質問1】警察が調べてメッセージを見られたり、売春に引っかかって逮捕されたりするのでしょうか?
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ベストアンサー
事実関係がよくわからないので結論は出しませんが一般論として女性が、売春目的で、サイトに書き込んでいる男性に次々と「ぴーかつでお会いすることは可能でしょうか」というメッセージを送るのであれば、ちらし・宣伝マッチ・名刺の頒布、拡声機による放送など、要するに不特定または多数人に呼びかけるやり方とよく似ているので、「広告その他の方法」と評価される恐れがあります。
盗撮・のぞき
水着 盗撮 後日逮捕や捜査の可能性
【相談の背景】以前盗撮をしてしまいました。その時は被害者の方が衣服をつけないでいる場所を撮影し、その県の迷惑防止条例違反でした。名前や身分は施設に登録していたのですぐに私が犯人と確定し捜査されました。示談で、不起訴処分となりました。それ以降、気をつけて自制を続けて生きてきたつもりでしたが何年か経ち、少し前にとある場所へ水着姿の方を遠目に眺めるだけのつもりで赴き、魔が差して動画モードにしたスマホのレンズを向けてしまいました。執拗にとか、数メートルの至近距離で撮ったとか、胸や臀部をアップにしてはいません。時間は1分にも満たないです。しかし被害者の方にはバレてしまったようで撮っていましたか?と声をかけられました。咄嗟に誤魔化し否定しその場を後にしてしまいました。今は、行為前に、これくらいならいいかと思ってしまった自分を信じられない気持ちで、猛省しています。被害者の方に不快な思いをさせ申し訳なく思っています。申し訳なさと焦りが混ざり、データはよく見ずすぐにゴミ箱からも完全に削除しました。その後被害者の方がどうしたかはわかりませんが、帰り道警察官とすれ違いました。防犯カメラ等は付近にないものと思います。本人に話しかけられた以外騒ぎになったりはしていません。自らの浅はかさを重く受け止めていますが、同時に、捜査対象になるのではと不安です。【質問1】水着姿を遠くから、でも、やはり前の時のようにしっかりと罪に問われますでしょうか。【質問2】この場合でも被害届は受理され、本格的な捜査がなされるのでしょうか。上の状態でも逃亡したことによって逮捕の要件を満たすのでしょうか。【質問3】仮に被害届が出されていた場合、近隣の前歴者前科者をしらみつぶしに当たって疑われ、逮捕されたり捜査対象となることはあるのでしょうか。【質問4】この段階での自首は検討すべきなのでしょうか。
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> 【質問1】> 水着姿を遠くから、でも、やはり前の時のようにしっかりと罪に問われますでしょうか。水着を普通に着ている人を遠くから撮っても犯罪にはなりません。> 【質問2】> この場合でも被害届は受理され、本格的な捜査がなされるのでしょうか。上の状態でも逃亡したことによって逮捕の要件を満たすのでしょうか。罪名が見当たらないので逮捕されることはないでしょう。> 【質問3> 仮に被害届が出されていた場合、近隣の前歴者前科者をしらみつぶしに当たって疑われ、逮捕されたり捜査対象となることはあるのでしょうか。遠方からという前提だと罪名が見当たらないので捜査されることは考えられません> 【質問4】> この段階での自首は検討すべきなのでしょうか。心配であれば警察に行けば、罪になる行為とならない行為を説明してくれるでしょう
犯罪・刑事事件
元夫の裁判記録を元妻が閲覧できるか教えていただけますか?
【相談の背景】夫が盗撮で在宅起訴されました。性犯罪の内容については一切教えてくれないので、何があったのかわかりません。その後、離婚をしましたが、婚姻期間中に夫が何を行っていたのか知りたくて裁判記録の閲覧を検察庁でしたいと考えております。【質問1】離婚をしたので夫と利害関係が無くなってしまいましたが、元妻は裁判記録を閲覧することは出来るのでしょうか。【質問2】刑が決まった日時などの情報がありませんが、記録を探すことはできるのでしょうか。何の情報があれば検索出来ますか。
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被告人の氏名裁判時期などで事件を特定すれば、閲覧可能です。検察庁の記録担当に相談してください。
犯罪・刑事事件
地方条例が適用されるのはどちらか
【相談の背景】京都府の条例では未成年にわいせつ行為を教えることが条例違反となっていますが、大阪にはその条例はないと聞きました地方条例は罪を犯したものの居住地の条例と罪を犯した場所の条例のどちらかもしくは両方が適用されるのか気になりました。【質問1】京都府在住のAさん(30歳)が大阪府内にて、大阪府在住のBさん(15歳)に当該行為を行った場合は条例違反になるのでしょうか【質問2】大阪府在住のCさん(30歳)が大阪府内にて京都府在住のDさん(15歳)に当該行為を行った場合は条例違反になるのでしょうか
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一般論としては、基本的には行為地の条例が適用されますが、府県をまたぐ行為の場合には、両方の条例が適用可能になります。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
AIのフェイクポルノについて
【相談の背景】最近ニュースなどで実在する児童の画像をAIで加工して性的な画像にすることが取り上げられていました。個人的に気になったので調べてみると最高裁判所の判例で[実在する児童の姿態]が重視されていて架空の児童の姿態は含まないとされていました。この実在する児童の姿態が顔なのか体なのかで意見が別れていて、実在する児童の顔を用いたら児童ポルノになるという意見や顔だけでは児童ポルノにはならないという意見がありどっちが正しいかわかりませんでした。ただ論文を見てみるとAIで生成された姿態は架空のもののため擬似的児童ポルノのため顔が実在でも日本では処罰されないと書いてありました。しかし、ニュースなどではAIで生成されたものは児童ポルノに該当しうるとされています。どっちが正しいのか教えて欲しいです【質問1】どちらの意見が法律的に正しいか教えて欲しいです。
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確率はわかりません。回答は以上です。
犯罪・刑事事件
無断撮影画像 ダウンロード
【相談の背景】先月、掲示板に貼られていた電車内の女子高生の全身を盗撮した画像をダウンロードして保存してしまいました。画像の内容は下着などは写っていなかったのですが、スカートの丈がかなり短かったです。このような画像をダウンロードしたら性的姿態撮影等処罰法違反になりますか?また、他にどのような罪に該当しますか?【質問1】私が行ったことは何らかの犯罪に該当しますか?
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児童ポルノでないとすれば性的姿態撮影罪の関係では、提供等の目的がなければ、所持・保管を処罰する規定はありません。
犯罪・刑事事件
児童ポルノのリツイートに関する法的問題について教えていただけますか?
【相談の背景】2年ほど前にSNSで児童ポルノのモザイクが入ったものをリツイートしてしまいました。そしてdmにてモザイク処理されていない写真が送られてきて怖くなって写真、アカウントを削除しました。【質問1】児童ポルノの陳列にあたるでしょうか【質問2】この場合自白をするのが良いのか時効を待つ方が良いのでしょうか?
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その行為で児童ポルノ画像の閲覧者が増える可能性がある場合には公然陳列罪となる恐れがあります公訴時効は陳列行為の終了から5年です。2年経てば大丈夫とは言えないでしょう。公然陳列の量刑としては罰金刑が予想されますが犯行時少年だったことは考慮されるでしょう。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
児童ポルノ製造にあたるのか、他の罪になるのか。
【相談の背景】ネット上でラインを交換し、ほぼ毎日些細な会話のやり取りをしていました。会話の中で相手は高校生だと知りました。履歴を削除してしまっているためどういう流れだったか詳しくは覚えていないのですがお互い雰囲気のわかる写真を交換して会話を続けていました。やらしい写真を送って欲しいと言ったところ胸元や、はだけた写真が送られてきました。保存などはしていません。相手には「写真を送ってと言ってごめん」と何度も謝罪をしました。相手が自分に好意を抱いていたらしく、「自分でも送りたいから送った」と言うような事を言われたのですが写真要求自体がよくない事だから本当に申し訳ないと謝罪をその後も何回かしました。相手からは「誰にも言うつもり無いから安心して」と言われており今はたまに些細なやり取りをするぐらいです。【質問1】示談や自首などをすべきでしょうか?【質問2】LINEアカウントを作り替えており会話の詳しい履歴はお互い消えてしまっているが証拠隠滅とみなされるのか
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送信させる型の事件は相手方がどこの人か分からないし、18歳未満かもわからないのですが自首として受け付けると、捜査を遂げて送検する義務が生じるので、普通は、簡単に話を聞いて、メモして、終わります。自首の要件も整わないと思います。
盗撮・のぞき
掲示板での性的データのやり取りについて
【相談の背景】昨今、爆◯イ等の掲示板サイトで、カ◯オトーク等のIDを貼り付けて、女性の盗撮や性行為の動画を交換しようとする人がかなり多く見られます。友人も同じようなことをしており、リスクのある行為であるにも関わらず、相当な数の人間がそういったことをしているのだと思いました。【質問1】上記のような事は、新法の撮影罪における提供の罪に該当していると思われますが、なぜ警察は逮捕せずに野放しにしているのでしょうか?児童ポルノはとても厳しく、最近も教員が集団で逮捕されましたね。
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一般論しかいえませんがモデルを用いて制作される「盗撮もの」の画像との区別かつかないからだと思われます(性的姿態等撮影)第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
盗撮・のぞき
撮影罪、提供罪について
【相談の背景】下着の盗撮動画をSNSで提供してしまった【質問1】先日、カ◯オトークで下着の盗撮動画を掲示板で知り合ったネットユーザーに提供してしまいました。その後、撮影罪の存在を知り、提供も罪になることを知りました。盗撮動画は別のネットユーザーからもらったものです【質問2】上記の場合、当該ネットユーザーが逮捕された場合、芋づる式で私か逮捕されるリスクがあると思います。実際に撮影罪の提供罪で芋づる式に逮捕されるようなことは多いのでしょうか。動画は怖くなり、全て消してます
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提供罪の捜査の端緒は、そういうサイトが警察の目に触れる被害者が自分の盗撮画像を見つけて警察に通報するです。逮捕された人は、捜索を受けたときに、(新法なので経験が無い)地元弁護士に「逮捕はされない」という回答を得て、数ヶ月後逮捕されていますので、楽観的な回答を軽信するのではなく、それなりに覚悟してください。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
児童ポルノ 単純所持 破棄 捜査
【相談の背景】インターネット上のサイトから児童ポルノと思わしき動画を1件ダウンロードしてしまいました。購入などはしていません。そのサイトには普通の動画も多くあり、タイトルも何もない動画で、なんの気もなしにダウンロードしたら、動画の最後の方で服を脱いでいました。すぐに大変なことをしてしまったと気づき、すでに使用していた端末は業者に物理破壊してもらい、証明書をもらいました。【質問1】運営側が児童ポルノの動画に気付き、サイトから削除していた場合、警察がすでに動画を証拠として保存し、捜査していたら、ログからダウンロード者にも家宅捜索などを行うのでしょうか?【質問2】単純所持の場合、破棄していれば刑事処分にならないと思われるのですが、書類送検はされるのでしょうか?それとも不送致で終わるのでしょうか?【質問3】家宅捜索の段階で、ダウンロードしてしまったので物理破壊していると伝えるべきでしょうか?ダウンロードした事は事実なので取り調べなどで長期化するのでしょうか?【質問4】動画にタイトルなどはなく、児童ポルノの動画であると利用者が認識している可能性は低いとして警察は、所持者に家宅捜索を行う可能性は低いでしょうか?
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> 質問1】> 運営側が児童ポルノの動画に気付き、サイトから削除していた場合、警察がすでに動画を証拠として保存し、捜査していたら、ログからダウンロード者にも家宅捜索などを行うのでしょうか?一般論ですが児童ポルノをダウンロードしていれば、単純所持状態になるので、サーバー側が捜査を受けて、ダウンロードの証拠がでて特定されると、ダウンロードした人も捜索差押などの捜査を受ける可能性が出てきます。>> 【質問2】> 単純所持の場合、破棄していれば刑事処分にならないと思われるのですが、書類送検はされるのでしょうか?それとも不送致で終わるのでしょうか?書類送検の場合もあれば不送致の場合もあります。>> 【質問3】> 家宅捜索の段階で、ダウンロードしてしまったので物理破壊していると伝えるべきでしょうか?> ダウンロードした事は事実なので取り調べなどで長期化するのでしょうか?児童ポルノが出てこなかった場合は、簡単な取調で終わります。破壊したことを説明してもしなくても変わらないでしょう。> 【質問4】> 動画にタイトルなどはなく、児童ポルノの動画であると利用者が認識している可能性は低いとして警察は、所持者に家宅捜索を行う可能性は低いでしょうか?客観的に画像が児童ポルノであれば、捜索する可能性があって、実際にタイトルや商品説明でで分からない場合でも児童ポルノと知っていたと自白する人も多いので、その点で捜索を躊躇していないでしょう。
犯罪・刑事事件
性加害事件の回覧について
【相談の背景】元旦那が性加害事件で懲役判決になって現在 服役中です【質問1】この事件の詳しい調書みたいなものは いまは離婚した状態でも回覧できるのですか回覧できるならそれはどこにいけば回覧できますかよろしくお願いします
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確定した刑事事件の記録は、判決を出した裁判所に対応する検察庁にあります刑事確定訴訟記録法第四条(保管記録の閲覧)保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。2保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。六 保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。3第一項の規定は、刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録以外の保管記録について、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に準用する。4保管検察官は、保管記録を閲覧させる場合において、その保存のため適当と認めるときは、原本の閲覧が必要である場合を除き、その謄本を閲覧させることができる。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
児童ポルノに該当しますか?
【相談の背景】26歳男性です。よろしくお願いします裸の写真、一部衣類をつけていない写真(水着姿や半裸、局部のみを部分的に隠したいわゆる「際どい写真」など)が該当することはわかりますが、以下の児童の写真はどうですか?以下のような写真を14歳の女の子に送ってもらってしまったため不安です。①街中を歩いていても全く不思議ではない服装ではあるが、胸元があいていて谷間が見える写真②胸元も空いておらず一般的なTシャツを着ているため卑猥な要素は0だが、写真の大部分を胸の部分が占める写真また以下の行為は映像送信要求等罪(?)にあたりますか?(最終的に、相手に恥ずかしいと断られました)・胸元が見えないタンクトップやトップスを着ている状態で上半身の写真を送ってほしいとお願いした行為(その子が持っていたタンクトップやトップスは下着ではなく街中を歩けるくらいのもので、特に胸を強調してもいません)【質問1】本文中にある質問への回答よろしくお願いいたします
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下着姿は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」なので、児童ポルノに該当することがあります。衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
犯罪・刑事事件
未成年 送迎 犯罪になるのか
【相談の背景】夜の3時くらいでした。女の子2人が浜辺で声をかけてきて充電器を持ってないか。と聞かれ持ってないと言うと、家に帰れなくて困っていると言ったので下心は何もなく良心で送ってあげるよと言いました。車に乗せる前に年齢を聞いてみると15歳でした。今更断ることもできず、乗せて真っ直ぐ寄り道もせず家まで送り届けました。その際の時間は寄り道を全くせずに1人目を15分ほど。2人目をそこからまた15分ほどで送り届けました。浜辺で会話を始めてから2人とも下ろすまでにかかった時間はおおよそ40分くらいだったかと思います.その際にボディタッチや性的な誘い、勧誘などは一切やっていません。ドライブレコーダーにもその会話は残っているはずです。高校生で通信制に通っておりどうやら学校には行っておらずほぼ毎晩遊んでいるとのこと。勝手な想像ですが家庭環境が悪いのかと感じました。後に親などが誰に送られたのかと警察に連絡して調べて車のナンバーなどから身元を特定され警察から連絡が来るのか不安です。【質問1】この場合、何かの罪に問われますか?警察から連絡が来る可能性はありますでしょうか。?
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青少年条例の深夜同伴罪が検討されます。(夜間外出の制限)第12条2 何人も、正当な理由がある場合を除くほか、保護者の委託又は承認を受けないで、深夜(午後11時から翌日午前4時までの間をいう。以下同じ。)に青少年を同伴して外出してはならない。事件化するかはわかりませんが、深夜同伴するときは原則保護者の委託又は承認を受けなさいという条例になっていて、携帯電話もある時代に、保護者に連絡しないで同伴する「正当な理由」があるのかは微妙です。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
児童ポルノの受け取りを許容して受け取った側が通報した場合どうなるか
【相談の背景】相談内容とは少し違う状況ですが違法な画像を誤って端末に取り込んでしまって怖くなり質問しました【質問1】見せて、など言って児童ポルノを求めた側がファイル、データを受け取ったあと渡した側を受け取った側が通報した場合、受け取った側は捕まったり有罪になりますか?
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求めて受け取った側の罪としては、単純所持罪(7条1項)相手方が16歳未満の場合の映像送信要求罪相手方が18歳未満の場合の要求行為(青少年条例)などが考えられます。抽象的な相談なので、罪名が絞れません。
犯罪・刑事事件
猥褻物頒布罪の成立と逮捕の可能性について教えていただけますか?
【相談の背景】何日前か覚えいませんが、X(旧Twitter)にて所謂、いいねでチン凸(SNSのメッセージで性器の写真を送る行為)、をDMでやってしまいました。いいねされ送った相手から2日前に、訴えると言われました。相手はいいねを消して、投稿も消してしまったので、証拠がありません。さらに鍵アカウントです。相手からは先ほど、「弁護士とはそちらに100万近く請求予定です。被害届の方ですが弁護士に取下げなくていいと言われたのでこのままにさせて頂きます。そちらの家や職場に内容証明郵便や警察等が着次第対応お願いします。失礼します。」というかDMが届きました。【質問1】猥褻物頒布罪になり、逮捕され、前科がつくのでしょうか。不安です。【質問2】何かできる対策はありますか。
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陰部画像を見知らぬ人に送ると、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。検挙事例はあります。他方、相手方からの金銭要求は詐欺恐喝の疑いがあります。常套的対策としては、弁護士に相談した上で、そういう詐欺恐喝する人の手口として、陰部画像を送信させられたという書面をつくって、警察に相談しておくことでしょう。
離婚・男女問題
不同意性交・条例違反の可能性について
【相談の背景】6月中頃に、道路交通法違反にて刑事罰を受け、これ以上の罪を犯さないようにと反省し、襟を正して生きようと決意しております。これまでの人生での行いを振り返る中で、法律に抵触したのではないかという事案があったのでそれについて相談させてください。約6ヶ月ほど前、性癖を満たす相手を探す不特定多数が書き込み可能な掲示板(18歳未満の利用は禁止と記載)経由で、女性と会いました。その行為を行う合意の基で、ラブホテルに入り数時間ほど滞在しました。最寄り駅からホテルまで、時折手を繋ぐなどをして徒歩で移動しました。滞在中に両者のアルコールなどの摂取はなく、合意の基で当初の行為を行っていたものの、此方が興奮したこともあってか、性交を申し出ました。当初の予定にはなかったものの、相手方も行為について、許諾していただき、避妊具を装着のもと行為を終えました。相手から複数回の行為を求められたものの、此方の体力の限界を理由に中断し1回のみで終了しました。行為終了後は、数十分ほど肌を寄せたあと、ラブホテルから女性と一緒に最寄り駅へ向かい、連絡先を交換した後に解散しました。その後数回メッセージのやり取りがあったものの、翌日には連絡先をブロックされ、以降の連絡は行っておりません。この時のメッセージは、挨拶、先の感想、解散後についてでした。【質問1】この場合、不同意性交は成立するものでしょうか。相手とは以降の接触はしておりません。一方で、相手方については同掲示板にて、別の相手を募集しているようです。現在まで特に何も連絡などはありません。【質問2】掲示板上の表示年齢は20以上であり、口頭でも20歳以上であると伺いました。一方で公的書類は確認しておらず、万が一未成年であった場合、条例違反等になるのでしょうか。(過失はこの限りでないと県条例には記載【質問3】この時のメッセージ履歴はアプリ退会等を理由に自身の手元には残っておりません。相手方についても、退会やブロックなどで残ってないと思われます。以降の立件や条例違反ケースでの検挙はありえますでしょうか。【質問4】似たような事案(猥褻行為のみ)で連絡先のブロックにて終了したものが4〜5年前に数件あります。自身のアプリ上のトーク履歴などは消失しておりますが、立件されることはあるのでしょうか。(成人確認済み)
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> その行為を行う合意の基で、ラブホテルに入り数時間ほど滞在しました。最寄り駅からホテルまで、時折手を繋ぐなどをして徒歩で移動しました。滞在中に両者のアルコールなどの摂取はなく、合意の基で当初の行為を行っていたものの、此方が興奮したこともあってか、性交を申し出ました。当初の予定にはなかったものの、相手方も行為について、許諾していただき、避妊具を装着のもと行為を終えました。こういう前提で16歳以上だとすれば、不同意性交罪は成立しません。18歳未満であった場合は、年齢確認を尽くしていないので、青少年条例違反の恐れはあります。検挙されるか、警察にバレるかは、バレなきゃ検挙されないでしょうというしかなく確率は弁護士にはわかりません。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
わいせつ画像・動画のクラウドストレージ保管について
【相談の背景】海外サイトからダウンロードした無修正わいせつ画像・動画を大量(数千点〜数万点)に海外の大手クラウドストレージに自己利用目的で保管する場合の、問題点やリスクについてご教示下さい。なお、クラウドストレージの運営会社が定める規約には、わいせつ画像・動画は違反コンテンツであり、アップロード禁止の旨が明記されておりますが、現状は違反を理由に利用停止等の処分はなされていません。【質問1】クラウドストレージの運営会社(海外)が、規約違反を理由に警察機関へ通報・情報開示することはありえますか。また、当該通報・情報開示が発端となり、警察機関が逮捕に向けて捜査を開始することはありえますか。【質問2】利用目的は自己利用のみであるが、保管点数が大量であると、それを理由に頒布・販売目的があるとみなされる可能性はありますか。【質問3】わいせつ画像・動画のモデルは、未成年ではなく児童ポルノには該当しないと認識していますが、児童ポルノに該当するかしないかの立証責任は警察機関にありますか。また、立証の難易度はどの程度でしょうか。【質問4】クラウドストレージの利用を中止して、わいせつ画像・動画を全て削除し、クラウドストレージも解約した場合、過去の利用を端緒として警察機関に捜査・逮捕される可能性はありますか。
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> 質問1】> クラウドストレージの運営会社(海外)が、規約違反を理由に警察機関へ通報・情報開示することはありえますか。また、当該通報・情報開示が発端となり、警察機関が逮捕に向けて捜査を開始することはありえますか。規約違反ではなく、違法だ・犯罪だという通報はあって、日本警察に回ってきて、捜査開始という事例もあります。珍しくありません。> 【質問2】> 利用目的は自己利用のみであるが、保管点数が大量であると、それを理由に頒布・販売目的があるとみなされる可能性はありますか。わいせつ画像について、大量購入者が頒布目的所持罪で捜索を受けた事例はあります。> 【質問3】> わいせつ画像・動画のモデルは、未成年ではなく児童ポルノには該当しないと認識していますが、児童ポルノに該当するかしないかの立証責任は警察機関にありますか。また、立証の難易度はどの程度でしょうか。児童ポルノ性の立証というのは、専門家に見せてコメントをもらう程度です。こちらに「児童ではない」という反証がない場合はそれで足ります。> 【質問4】> クラウドストレージの利用を中止して、わいせつ画像・動画を全て削除し、クラウドストレージも解約した場合、過去の利用を端緒として警察機関に捜査・逮捕される可能性はありますか。オンラインストレージは、ユーザーが画像を削除しても、サーバー側に残っていることがあって、逮捕されるかどうかは別として捜査を受けることはあります
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
児童ポルノ 家宅捜査
【相談の背景】先週の土日、他県から警察が来て児童ポルノ~~法律違反という名で家宅捜査を受け、携帯を押収されました。数ヶ月程前にインスタグラムにて17歳の女の子に卑猥な動画を送らせたからです。取り調べの際、調書は児童ポルノ~~法律違反についてと他県から来たの一応と言って強要?の調書も取りました。今は携帯の返却時の連絡待ちです。携帯には貰った動画や他のサイトからダウンロードした動画、Twitterでこの件とは関係ないが動画を販売していたやり取りが残っています。(児童ポルノに該当する動画かは不明)前科はありません。【質問1】この場合どのような罪に該当し、どのような罰が下りますか?【質問2】お咎めなしの場合の流れと、余罪も含めた最悪のシナリオを教えてください。
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> 数ヶ月程前にインスタグラムにて17歳の女の子に卑猥な動画を送らせたという場合は、児童ポルノ製造罪容疑だと思うので、逮捕されることが多いので、速やかに、児童ポルノ法の実務に詳しい弁護士に相談して逮捕回避策を検討してください。警察の「逮捕しない」という言動は信用できません。刑事処分としては、罰金50万円程度と思われます。逮捕されてもされなくても同じです。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
児童全裸動画について
【相談の背景】4.5年前に彼氏の元社長に社長のお子さん(小学生低学年くらいの女の子と園児の男の子)の全裸で踊っている動画を送られてきたことがあるのですが児童ポルノに入るのでしょうか?入るとして気持ち悪くてライン自体を退会して作り直したので証拠が消えたのですがこのまま見知らぬ顔をしていいのか...私以外にも送ってる可能性がありそうなのでネットで拡散したら怖いな(拡散したのお前だろと言われたりするのが)と思いどうしたら良いのか相談させて頂きました【質問1】児童の裸についての相談
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児童ポルノを拡散するlineのグループにいると誰かが捜査を受けると、残りのメンバーは単純所持罪(7条1項)の疑いを持たれます。所持罪の公訴時効は、一応、破棄したときから3年ですが、破棄したことは警察にはわからないので、実際には公訴時効に関係無く捜索が入ることがあります。捜索を逃れるとか、拡散した疑いを逃れるというのはなかなか決定打が無く難しいところですが、弁護士に直接相談して、できることをやってみてください。
盗撮・のぞき
盗撮 検察からの呼び出し
【相談の背景】盗撮で書類送検されました。初犯で被害者不明です。【質問1】検察からの封書での呼び出しを避けたいのですがどうしたらよいでしょう?よろしくお願いします。
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送検されているのであれば、こちらから検察庁に電話して、電話での呼び出しを頼むとか電話で、検事調べの日程を決めてしまうとかでしょうね。
犯罪・刑事事件
裁判官が判決を決めるタイミングは?
【相談の背景】素朴な疑問です。一般的に裁判官がいるタイプの通常?の裁判ですと、立証等→証人尋問→論告求刑→判決という感じで進むと思うのですが、求刑に対して裁判官は判決をどの段階で決めるのでしょうか?求刑から判決までの間に予め考えておく?のか、判決当日にその場で考えて言い渡すものなのか、どちらが主流なのでしょうか。【質問1】裁判官は判決をどのタイミングで考えるものなのか
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刑事事件の判決は、宣告刑だけでなく、事実認定とか証拠とか法令適用とか量刑理由とかを記載する必要があり、判決のときに考えて間違いなく言い渡すというのは困難だと思います。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
チャットツールの児童ポルノについて
【相談の背景】SNS上に貼られていたURLから児童ポルノの動画をダウンロードをし、メインとサブ垢のみ入ってるチャットツールのサーバーに個人の保存用として上げた結果、メイン垢が停止してしまいました。急いで動画の削除をしようとしましたがメイン垢が戻せなく、サブ垢から削除ができなかったのでサーバーから抜けました。【質問1】警察に見つかった場合逮捕されるのか、懲役刑になるのか重い罪だと知っていながら理解が浅く欲に負けてしまった自分が情けないです。これからどうなってしまうのか不安です
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単純所持罪(7条1項)の罰金は30万円が中心値です。端末から画像が現認されなければ、単純所持罪は起訴されません。サーバーに保管されている場合は保管罪(7条1項後段)もありえます。対応については弁護士に直接相談してください
犯罪・刑事事件
aiによる生成ポルノ
【相談の背景】気になることがあります例えば18歳未満の有名人やアイドルの水着写真を読み込ませて「元になる画像はsnsで本人が投稿されているやつから拾ったとします」それを参考にしてフェイクポルノ画像を作った場合「出来上がった画像」顔は似てる、本来元の画像にはない胸部や性器部分が露出している一言で表すと元の画像を読み込んで描写されてない部分をaiが勝手に描いてフェイクポルノにしていると言う画像です。本来のその人の姿態とは言えないですがこれは児童ポルノ等に該当するのでしょうか?XがTwitterと呼ばれていた時代の頃上記のような画像を投稿していた外国人の人がいました。【質問1】この場合どうなるのでしょうか?
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抽象的に> 結果的に私が見た水着とかの写真に対して描写されてない性器部とかをaiで合成したものや水着の写真を読み込ませて顔とか参考にして別の新しい画像を生成したものは児童ポルノにあたるのでしょうか?と聞かれてもわからないのです。回答だけが一人歩きしますし現物を弁護士に見せて回答をもらって下さい
犯罪・刑事事件
アプリで知り合った女性との性行為動画のアップロードについて
【相談の背景】少し長いですが、よろしくお願いします。マッチングアプリで、20歳以上の女性と食事をしました。会話をしている中で、下ネタ系の話が進み、性行為中の様子を他人に見られるかもしれない状況に興奮してしまうと言う性癖がお互いに似ていたため、後日、性行為をする約束をしました。行為中、女性との同意の上、動画撮影を行いました。翌日、その女性とのやり取りは続き、その女性から「自慰行為したいから、撮影した動画の中で一番良いシーンだけ送って欲しい」と言われ、切り取って送りました。(それくらい性的嗜好が合う間柄でした)私はSNSに数十万のフォロワーがおり、その女性なら許してくれるだろうと思い、顔や性器にモザイクをかけた上で2ヶ月ほどその女性との動画を公開しました。動画は2つ投稿しており、それぞれ30秒程度。どちらも顔にしっかりとモザイクをかけています。1つめは、女性は下着姿で後ろから私がハグをしたり、胸を触っている動画。2つ目は、女性は上のブラジャーを脱ぎ、私が上から覆い被さってキスをしている動画。女性の乳房に関しては隠れていて見えてません。最近、その女性から「私の動画をSNSに載せてる?消して欲しい」と言われ、即削除し、謝罪しました。女性本人が動画に気づいたのか、友達が気付いたのかは不明です。【質問1】この一連の流れの中で、私はどのような罪に問われるのでしょうか?リベンジポルノ防止法には該当しますか?
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> 1つめは、女性は下着姿で後ろから私がハグをしたり、胸を触っている動画。> 2つ目は、女性は上のブラジャーを脱ぎ、私が上から覆い被さってキスをしている動画。> 女性の乳房に関しては隠れていて見えてません。これでは、わいせつ図画の罪(刑法175条)には該当しないと思われますリベンジポルノ罪が「第三者が撮影対象者を特定することができる方法」かによって結論変わります。画像次第なので、掲示板では回答は得られないと思います。第三条(私事性的画像記録提供等)第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。2前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。性的姿態撮影罪については撮影に真摯な承諾があれば成立しませんが、提供罪陳列罪は提供・陳列の承諾がないと成立することになりそうです第三条(性的影像記録提供等)性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。2性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
起訴・刑事裁判
略式起訴の不服申立について
【相談の背景】略式起訴され、裁判所から科料〇〇円払えという書面が届きました。【質問1】被告人が不服を申立て、公判になった場合、上記の科料〇〇円より重い判決になる可能性があるのでしょうか。
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科料の略式命令に対する正式裁判請求の場合、一般論としては、不利益変更禁止の規定がないので、処断刑の範囲内で重くなる可能性があります。
犯罪・刑事事件
猥褻な写真を送ってしまった
【相談の背景】インスタで知り合った30代の人と1ヶ月前くらいに卑猥な内容のメッセージやりとりをしていました。そのなかで面白がって自分の局部の写真を2度にわたって送りつけてしまいました。さすがにまずいと思い画像は消し、相手にも謝罪の上、相手からも「今回はいいけど次はやめてね〜」くらいのやりとりで終わりました。今更になってあの時の行為がマズかったのでは?と思い、今回ご質問させていただきます。【質問1】本件は犯罪にあたる可能性はありますでしょうか?
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頒布・公然性については、こういう裁判例があります。現に少数であっても不特定又は多数の者を勧誘した結果であったり反復する意図がある場合には結局不特定又は多数の者が認識しうる状態である(最決s31.3.6 裁集刑112号601号 最決s33.9.5 刑集12巻13号2844ページ 大阪高裁s30.6.10 高刑集12巻13号2844号1対1でも頒布の「疑い」はあるので、元彼女への送信での検挙(逮捕)事例があります。検挙される可能性についてはわかりません。
犯罪・刑事事件
証拠隠滅になりますか
【相談の背景】【相談の背景】SNS内で未成年から下を見たいかと問われ見たいと言って画像(下半身)を送られた。【質問1】未成年とワタシはどのような罪になりますか【質問1】以前、上記の質問をしたものですが、これに使われたスマホを初期化するのは証拠隠滅になりますか。
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> NS内で未成年から下を見たいかと問われ見たいと言って画像(下半身)を送られた。> 未成年とワタシはどのような罪になりますか児童ポルノ製造罪青少年条例違反(要求行為)とかが検討されます。16歳未満であれば、映像送信要求不同意わいせつも加わる可能性があります。> 【質問1】> 以前、上記の質問をしたものですが、これに使われたスマホを初期化するのは証拠隠滅になりますか。児童側から画像が出た場合・サーバーから画像がでた場合に捜査が始まりますので、端末を消去しても罪を免れるとは限りません。証拠隠滅行為ですが、犯人自身が行った場合には犯罪にはなりません。逮捕される方向の理由の一つにはなるでしょう。
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