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すずき あきひろ
鈴木 章浩 弁護士
弁護士法人鈴木&パートナーズ
所在地:東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル7階7012
相談者から高評価の新着法律相談一覧
賃料の滞納
建物明渡の条件について
私は大家です。不良入居者を退去させたい。家賃滞納3か月が信用崩壊の目安だと思います。私の物件では現在滞納は1か月目ですが、無連絡、無許可のペットがおり床が排泄物で汚れ清掃をしていない。戸建の庭に廃棄物を放置している。(処分見積10万円)さらに賃借人の義務である庭の草取りも一切していない。物件は賃料5万の戸建です。このような条件で、勝訴判決が出る可能性はありますか?滞納家賃の回収や清掃費用負担などどうでもよく、この入居者はカネが無いどころか多重債務であることが分かっているので、早く退去させたいのです。
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回答
無断でペットを飼っている点で用法違反となります。この建物ではペットを飼わないように請求をし、それでも飼い続けるようであれば、賃料不払いと合せて契約を解除をし、退去請求の訴訟を検討することになると思われます。勝訴判決が出る可能性はあると思います。
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