まさおか たけのり
正岡 健徳 弁護士
きざし法律事務所
所在地:神奈川県茅ヶ崎市中島1207-3 グレース雅1階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
離婚慰謝料
調停員が提出された資料に触れずに進行することはあるのでしょうか
【相談の背景】離婚調停の第二回期日が行われました。事前に、妻が夫から受けたと主張するDVやモラハラに関する資料(約60枚)が提出されておりました。これに対し、私は事実とは異なる点を指摘し、むしろ妻からの暴力があった旨を記載した意見書を提出しておりました。第一回調停では、妻の主張する暴力が事実かどうかを確認されましたが、その場で事実とは異なることを伝えております。しかし、第二回調停では、直近で提出された資料60枚については一切触れられず、慰謝料や暴力に関するやり取りもありませんでした。その代わりに、私が申立てを行っていた面会交流調停が中心となり、面会交流の日程を取り決めることができました。調停委員からは「このままでは離婚調停は平行線のままであり、次回で不成立となる可能性が高い」と説明を受けました。【質問1】調停員が、提出された資料について触れないで進行することはあるのでしょうか?【質問2】第二回には話題には一切上がりませんでしたが、第3回目の妻の主張する慰謝料請求などに話題になる事はありますか?
回答
ベストアンサー
【質問1】あくまで一般論となりますが、調停委員が資料に全く目を通さないということはないのでしょうが、調停を進行していくうえで、重要性に乏しいと考えれば、そこまで取り上げないかもしれません。【質問2】とも関係しますが、DVやモラハラについて、双方の主張に大きな食い違いがある場合、明白な証拠がない限りは、調停で慰謝料について話を詰めることは少ないように思います。また、次回調停期日で不成立になる可能性が高いと説明されたとのことですが、離婚するかどうかやその条件(親権等)で大きな隔たりがある場合は、比較的早期に不成立になるかと思います。
交通事故
車両保険の適用について
【相談の背景】車が追突され、全損扱いとなりました。この車は、登録11年を経過し、11万キロ走行しておりますが、同程度の中古車両の市場価格は、80から100万円程度します(なお、この車種は生産中止となっており、現在販売されている中古車は少ない)。加害者側の主張としては、この車両は登録から10年、走行距離10万キロをすでに超えており、かつハイブリット車なので、車両価値は40万円程度にしかならない旨主張しています。私の保険会社は、自分の車両保険を使うと70万円程度支払えるので、私の保険を活用する方が得だとしています。【質問1】私には事故の過失が全くないのに、なぜ自分の車両保険を使うのか釈然としませんが、これだけ価格に開きがある場合はやむを得ないのでしょうか。
回答
ベストアンサー
釈然とされないお気持ちは当然と思います。全損(物理的に修理が不可・不適切or修理額が時価額を超過)の場合、基本的に時価額が賠償額となります。ここで、時価とは厳密には再調達価格(ほぼ同条件の同車種を市場で購入する場合の平均的な価格)を意味すると考えられますが、玉数の少ない中古車の場合、そもそも時価額を算定するのが困難で争いになることもありますし、低年式の場合、減価償却済みとして、新車価格の10%程度とされる事例もあります。交渉段階での示談を想定しますと、粘り強く交渉して、例えば40~80万円のあたりで落としどころを見つけることも考えられますが(もちろん相手方が折れてこないこともあります)、時間と労力を考慮して車両保険を使うというのも、合理的とは思います。
後遺障害
後遺障害の異議申し立ての可能性について
【相談の背景】後遺障害が非該当になりました。弁護士さんからは他覚的所見が少ないと言われてます。むちうちで痛み、神経症状が残ってます。【質問1】異議申し立てをしてもかなり厳しいでしょうか?【質問2】今の病院は末梢神経の検査をしてくれないので、他の病院に行きたいのですが、事故から一年経ってるので意味がないでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】一般論として、異議申立てで非該当から14級9号が認定される可能性は大きいものではありませんので、その意味では見通しは厳しいと言えます。【質問2】他覚的所見があるに越したことはありませんが、14級9号の場合は必ずしも他覚的所見が必須とまでは言えないと考えます。飛び込みで診てもらえる他の病院があれば、そこで後遺障害診断書を書いていただくことも一案ではあります。その他、異議申立てにあたっては、主治医に神経症状の推移について意見書を書いてもらったり、弁護士費用特約があるのであれば、外部の画像鑑定会社に鑑定を依頼したり、カルテを取り寄せて(内容を精査する必要がありますが)添付したりすることも考えられます。もちろん、これらの資料が集まったからといって、異議申立てが必ず認められるというわけではありません。
交通事故慰謝料・損害賠償
事故後の症状固定について
【相談の背景】昨年8月12日に乗っていた遊漁船に別の遊漁船が衝突してきました。事故により頚椎捻挫と膝の内側副靱帯損傷しリハビリしてきたが回復せず6ヶ月たつので病院から症状固定の話が出てます。現在、まだ賠償金の話は出ていません。頚椎捻挫と膝の怪我で今までのように仕事(農業)が出来ないので人を雇っている状況です。【質問1】弁護士さんへの相談に行こうと思っているのですが症状固定後と前のどちらが良いのでしょうか?【質問2】現在雇っている方の雇用費は払うと言われてますが、症状固定され場合賠償金の中にこれから先の雇用費を含むことは出来るのでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】ご相談の件に限りませんが、お早目のご相談に越したことはないかと思います。【質問2】ご詳細をお聞きしないと何とも言えませんが、一般に、症状固定後のお仕事(収入)に関する損害は、逸失利益という名目で、後遺障害の程度・収入額等の事情から、一時金として算定されることになります。詳細につきましては、法律事務所にご相談に行かれることをお勧めします。
暴行
暴行事件による被害者の質問
【相談の背景】2024/12/15加害者は職場の同僚と同僚の兄の2人加害者と食事に行き、加害者は酒を飲んでおり、突然引き倒され一方的に数十発蹴られました。加害者は現行犯で捕まり、自身は脳神経外科に救急搬送されました。全身打撲と脳震盪により事件の記憶が一部飛んでおり、全治2週間の診断書を貰いました。事件発生から3週間は頭痛や目の見えにくさがありましたが、4週目に入り良くなりつつあります。2025/1/8いきなり加害者の国選弁護人から電話があり、加害者が謝罪と弁償をしたいと申し出がありました。病院費用や交通費、慰謝料など損害の集計ができていなかったので、1/15に改めて電話を受けることになっています。【質問1】国選弁護人は中立の立場なのでしょうか?また被害者の相談も受けて貰えるのでしょうか?【質問2】診断書では全治2週間と書かれましたが、不調が続いた期間も損害賠償を相手に訴えても良いのでしょうか?減額される事を考え2人で120万円(1人60万)請求するつもりです。【質問3】国選弁護人からは、おそらく示談の話になると思うのですが、被害者も弁護士を立てるべきでしょうか?【質問4】損害賠償金の書類はネットのテンプレートで自作しても意味がありますか?弁護士に作って貰うべきでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】弁護人は中立の立場ではなく、あくまで被疑者・被告人の弁護のために活動します。また、弁護活動に資する限りで被害者のお話を聴くことはありますが、原則として被害者の側に立って相談をうけることはありません。【質問2】診断書に記載された治療期間は見込みの期間と考えられ、実際の治療期間と異なることが多いかと思います。こういったケースでの慰謝料は、診断書の記載された治療期間のほか、暴行や怪我の程度、実際の治療期間等の事情を考慮して算定され、ある程度幅のある相場感はありますが、明確な基準はありません。【質問3】弁護士を立てる(示談交渉を依頼する)べきかどうかは、加害者側の提案内容や弁護士に依頼した場合の費用も考慮する必要があるため、一概には言えません。上記慰謝料の件も含め、一度法律事務所にご相談に行かれることをお勧めします。【質問4】弁護人が就いている限り、示談を締結する際の書面案は弁護人が作成するのが通常です。もちろん、その内容(条件)は交渉することになります。
借金
金銭消費貸借契約書の無効性について相談
【相談の背景】知人からお金を借りました。金銭消費貸借契約書を交わしましたが知人からお金が振り込まれません。【質問1】契約書は交わしてますが、実際にお金の授受がなければ、返済の必要はないですよね?
回答
ベストアンサー
金銭の受け渡しがなければ、その返還の請求を主張することはできませんので、当然ですが、返済する義務はありません。
準備書面
証拠一覧の書式設定についての質問
【相談の背景】現在、民事訴訟において証拠一覧を作成していますが、ページ設定に関していくつか疑問があります。具体的には、証拠一覧表を作成していると、表がページいっぱいになり、特に右側の余白が厳しくなってしまう状況です。左側は綴じる部分があるため、余白の調整してはならないのだろうと察しています。-----質問1準備書面とは異なり、文字の大きさやレイアウトに関して多少の調整が許される場合、証拠一覧表の右側の余白を改善するために、文字サイズを小さくすることや行間を調整することは可能でしょうか?質問2また、先生方が証拠一覧を作成するうえで、実務上において注意しているポイントがあれば教えていただけると幸いです。よろしくお願い申し上げます。【質問1】準備書面とは異なり、文字の大きさやレイアウトに関して多少の調整が許される場合、証拠一覧表の右側の余白を改善するために、文字サイズを小さくすることや行間を調整することは可能でしょうか?【質問2】また、先生方が証拠一覧を作成するうえで、実務上において注意しているポイントがあれば教えていただけると幸いです。
回答
ベストアンサー
【質問1】行間やフォントサイズが厳密に規定されているわけではありませんので、見やすさに支障がなければ、適宜調整は可能です。【質問2】一般的な回答にならざるを得ませんが、形式的な面では、例えば、ある類型の証拠については枝番号を付して分かりやすくするなどしています。重要な書証であれば作成者・作成日、とりわけ立証趣旨の記載は注意しています。立証趣旨は立証したい結論を簡潔に記載するようにしています。訴訟当事者は形式的な書面と見がちですが、当事者の思っている以上に裁判所の心証形成に影響しているという話も聞きます。
交通事故慰謝料・損害賠償
評価損請求について教えてください
【相談の背景】交通事故100:0の被害者です。修理は事故歴がわかる90万ほどでした。事故から1年になりますが加害者弁護士と格落ち評価損で争っています。見兼ねたディーラーが格安で試乗車購入を勧めてきました。そこで、損害賠償請求20〜30%を試乗車購入資金に使いたいです。試乗車を購入すれば事故車を手放すことになります。そうすれば、評価損の争いは消滅することになり損害賠償請求は無効になりませんか。ご回答のほどよろしくお願いいたします。【質問1】格落ち評価損請求で争っています。新車への買い替えについて教えてください。
回答
ベストアンサー
理論的には事故時に損害が発生したと考えられるため、その後、事故車両を処分(売却)したとしても、評価損分の損害が認められなくなることはないと考えます。一般的に評価損は、修理しても外観や機能に欠陥が残る場合(物理的な側面)や事故歴により商品価値の下落が認められる場合(取引価値の側面)に発生するとされ、ご相談の事例は後者に当たると思われます。もっとも、経験上、保険会社担当者との交渉で評価損を認めてくることは少なく、相手に代理人が就いても、保険会社が「長期未済で根負け」しない限りほぼ同様と思われます。また、裁判例上は評価損の発生自体は認められたとしても、その金額は修理費の10~30%程度が相場とされており、ディーラーの査定書や査定協会の減価額証明書等を用意したとしても、その金額がそのまま採用されるケースは稀と思われます。
ペットのトラブル
犬に噛まれた兼業主婦の場合
【相談の背景】よその犬に噛まれて3針縫う全治2週間の診断。相手方が個人賠償に入っておらず慰謝料の金額で折り合いがつかない。仕事は休まずに出たが指を縫っていたので洗い物等や洗濯物を持ったり家事が出来なかった。仕事でも同じような事は配慮してもらっていた。【質問1】兼業主婦なので仕事には出ていたけど医者に水を使うような家事や傷口が開くような家事は止められていた場合損害賠償を請求出来るのか仕事には出ていて給料は出てるので補償してもらえないのか。
回答
ベストアンサー
怪我による痛みや通院で仕事を休んだり、家事に支障があった場合、訴訟実務上、慰謝料とは別に休業損害という名目で賠償が認められることがあります。基本的には、仕事か家事かどちらか一方の構成で計算することになっています。ご相談のケースでは、お仕事は休まれていない(減給がない)とのことですので、そもそもお仕事を休んだことによる休業損害の請求は難しいように思えます。他方、医師の指示もあったうえで家事に支障があったとのことですので、家事面での休業損害(主婦(夫)休損)を請求する余地はあるかと思います。主婦(夫)休損は、基本的には、統計上の年収をベースに計算しますが、訴訟実務上は、具体的な家事の状況や治療経過等の事情により認定されますので、画一的に決まっているものではありません(おおよその相場感はありますが)。また、厳密には、給与年収が主婦(夫)休損のベースとなる年収より高額であると、主婦(夫)休損による休業損害が認められないケースもあります(この場合は代わりに慰謝料の増額事由と構成することもあります)。もっとも、以上の請求内容は、訴訟になった場合や一方に代理人が就いたうえで交渉されている場合を想定していますので、ご本人同士の話合いでどこまで詰めるかという問題はあるかと思います。詳細につきましては、法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします。
企業法務
契約の有効性について、割印と署名押印欄の印鑑の種類の違いは問題になるか?
【相談の背景】こちらに非がある案件の和解契約を締結します。相手方の法人が押印した契約書二部が届きました。(当方の押印はこれからです。)二部にまたがる割印は実印(か認印)各部の署名押印欄の押印は角印でした。(住所・会社名・代表者名すべて予めwordで記載されている印字です。)(実印・角印共に、相手方の法人名は確認できています。)非常に違和感ではありますが…署名押印欄の押印も実印(もしくは認印)にしていただきたいとは言え、こちらに非がある案件故、再度押印し直していただくのも気が引けています。【質問1】割印と署名押印欄とで印鑑の種類が異なっていたとしても、契約として、当然有効だと処理されるものでしょうか?(後々裁判になって、和解契約は無効だとされるのは困ります。)【質問2】何か、相手方に確認しておくべきことや、念を押しておくべきことはありますでしょうか?(印鑑の種類が違いますが、どちらもあなたが押印したのですよね?など…)
回答
ベストアンサー
【質問1】割印は同一内容の契約書が複数存在することを証するに過ぎませんので、割印と署名押印欄の印鑑が異なっていること自体は問題なく、契約の成立には影響を与えないと考えます。【質問2】契約の相手方が会社の場合、記名押印欄の押印は代表者印(よほど重要な契約であれば登録印と印鑑証明書確認)とするのが無難かつ一般的と思われますが、請求書や重要性の低い契約書等では角印が用いられるケースも見受けられます。代表者印(厳密には登録印)の場合は、それが押印されている事実のみで、契約締結権限を有する代表取締役の意思で契約書が作成された(契約が有効に成立した)と推定されることになっていますので、後でこれを覆すことは困難です。他方、一般に角印の場合は、従業員があずかり知らぬところで勝手に押したなどと、後になって契約の成立が争われるリスクが一応は存在すると言えます。ご相談のケースでは代表者印で割印されていることも考えると、このようなリスクはかなり低いように思われますし、記名押印欄が代表者印でないからといって、必ずしも契約書の有効性(契約の成立)が否定されるものでもありません。ご心配であれば、相手方の社内で共有できるような形で、例えばPDF化した契約書を予めメールで送っておくなどすることは考えられるでしょう。
交通事故
事故のあとの治療費を相手の保険会社に支払ってほしい場合はどうすればいいですか?
【相談の背景】先日、事故にあい骨折をしました。骨折といっても肋骨2本がわずかに折れていた状態で、事故直後は強い打撲のような印象だったので救急車は呼ばず、警察やレッカーの手配などをしてから病院に行きました。警察には物損事故として進んでいました。当日中に相手の保険会社から電話がかかってきましたが、こちらの保険会社の担当の連絡先を聞かれたので電話番号を伝えました。それ以降は相手の保険会社からの連絡はありません。自分の保険会社担当者には物損事故で進んでいたようだったので病院に行って骨折と診断を受けたことは伝えてあります。特に治療費の支払いについて何も連絡がないので、自分で治療費を立て替えて支払っています。【質問1】治療費の支払いを相手の保険会社にしてもらいたい時は事故の被害者である私が相手の保険会社に連絡する必要があるのですか?【質問2】今回のケースでは自分の保険担当者からは過去の判例で、過失6.5:3.5で私のほうが過失が大きい可能性が高いと聞いています。自分の方が過失高い場合は相手の保険会社は任意一括契約を拒否するのが通常ですか?
回答
ベストアンサー
相手方保険会社の一括対応は、おっしゃられているように「任意」なので、一括対応するかどうかは、相手方保険会社の一存になっています。このようなケースですと弁護士が就いたとしても、一括対応をしてくることは稀と思われます。幸い弁護士特約に入られているとのことですので、被害者請求(治療費等・場合によっては後遺障害申請)の手続も含めて弁護士にご相談に行かれた方がよろしいかと存じます。
離婚・男女問題
共有財産・特有財産の判断
【相談の背景】離婚をするのですが、特有財産・共有財産の判断についてご助言下さい。【質問1】独身時代にX円の貯金をした銀行口座を、結婚した後も給与や生活費の管理に使用し、一次目減りしましたが、別居時の残高は(X+Y)円でした。このX円は特有財産と判断されますでしょうか。【質問2】結婚時点で全く財産がなかった相手が、収入のない幼稚園児の子名義の銀行口座を管理し、貯金していました。この貯金は今回離婚する親同士が協力して稼いだお金なのですが、共有財産と考えられますでしょうか。
回答
ベストアンサー
【質問1】財産分与において特有財産として扱われるためには、基準時(一般的には別居時)において残存していることが必要で、特有財産性を主張する側がこれを立証する必要があるとされています。裁判所の判断(審判・訴訟)を前提としますと、預金の場合、定期預金等では特有財産性を立証しやすいですが、普通預金で、婚姻後の生活費・給与等による入出金が頻繁にされていると、共有財産として一体化し、婚姻時の残高であっても特有財産性が失われるという見方が支配的と思われます。もっとも、婚姻期間や婚姻後の入出金の程度等によっては、審判・訴訟でも一定程度は特有財産であると認められる余地はあるかもしれませんし、協議・調停ではより柔軟に対応できるかもしれません(実務上はとりあえず相談者様のような主張をすることが多いといえます)。詳細につきましては、法律事務所でご相談ください。【質問2】共有財産(財産分与の対象になる)と考えられます。
交通事故慰謝料・損害賠償
高速道路での落下物破損の賠償責任はあるのか?
【相談の背景】1か月ほど前に夜間に高速道路の追い越し車線を走行中に前車が落とした落下物を踏んでしまった。落とし主とも連絡が取れ、警察にも事故の届け出をし、修理費に関しても保険会社を通して割合が決まり納得したが、その後に踏んでしまい破損した落下物の賠償を求められた。【質問1】調べる限り、高速道路での落下物は落とし主の責任であるため、当方に賠償責任はないように感じていますが、落下物の賠償を行う必要はあるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
ご相談のようなケースの場合、(個人的にはあまり腑に落ちせんが)実務上は、基本的な過失割合は40:60(後続車:先行車)とされており、落下物の危険性が高い場合や(例えば油)や積載方法が著しく不適切である場合等は、先行車の過失割合が重く修正されます。「修理費に関しても保険会社を通して割合が決まり」とございますので、おそらく何らかの過失割合で合意されたのでしょうか。そうしますと、例えば、40:60(相談者様:相手方)で合意されていた場合、相手方の落下物の損害額の40%を負担することになってしまいます。
代償分割
遺産分割調停における代償金と譲渡所得税の関係について質問
【相談の背景】遺産分割調停をしています。代償金について質問があります。不動産評価は時価で、かつ、譲渡所得税(20%)は考慮しないと聞きました。譲渡所得税を考慮しない場合は、実質的な不動産価額(売却後の手元現金)よりも譲渡所得税分が上乗せられて評価されていることになるかと思います。その場合の代償金について、質問があります。【質問1】代償金をもらう方は、譲渡所得税の分だけ得してると思うのですが、その認識であってますでしょうか。
回答
ベストアンサー
不動産を取得した相続人が、当該不動産の売却時に譲渡所得税を負担することになるかと思いますので、代償金を取得する側からみれば、そのような認識なろうかと思います。そこで、代償分割により不動産を取得する相続人としては、不動産の評価額から譲渡所得税の概算額を控除した額を代償金とするよう調停等で主張することは考えられます。もっとも、ご指摘のとおり、審判では代償金額の算定にあたり、譲渡所得税を考慮しないのが原則的な運用のようです。
交通事故慰謝料・損害賠償
歩行者との接触事故、対応について
【相談の背景】本日、ショッピングセンターにおいて、66歳女性と接触してしまい、相手が転倒し頭部を打ち付けてしまった事例です。詳細は、私が止まった状態から振り返り歩き出そうとした瞬間、目の前にその女性がおり接触し、そのまま転倒してしまい後頭部を打ち付けてたものです。私は接触するまで先方には一切気づかなく、先方が近づいできて、私が振り返り接触した状況です。その後、転倒された女性に寄り添い、救急車の手配、警察への状況を説明するなどしました。その後、女性は入院することとなりました。【質問1】入院された女性のお見舞いに行こうと思うのですが、お見舞金等を配慮する必要性は、ありますでしょうか?【質問2】その後損害賠償請求に応じる必要はあるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】お見舞金については、そもそもお渡しするかどうか、その金額やお渡しするタイミングも含めて色々な考え方があるかと思います。相手方の容体やそのご家族の反応もよくわからない状況かと思いますので、お渡しするにしても初回のお見舞時とするのは、やや性急かもしれません(お金をとりあえず渡して早期に解決しようとしているととる人もおられますので)。【質問2】相手方に生じる損害としては、少なくとも治療費や入院による慰謝料は想定されます。ただ、このような損害をどの程度相談者様が負担することになるかについては、厳密には双方の過失割合によります。過失割合については、より詳しい状況(直前の歩行速度や、振り返った時の距離間、混雑の具合等)も考慮する必要があるかと思いますし、類似裁判例があればそれを踏まえて検討する必要もあるかと思います。相手方が通常の注意を払って前方を確認していれば、容易に事故を回避しえたのにそれを怠ったというような事情(例えば、歩きスマホをしていたというような事情)があれば、こちらに過失はない(賠償責任を負わない)という結論にもなりえるかと思います。また、もしお済みでなければ、個人賠償責任保険に入っていないか(火災保険等のオプションになっていることもあります)調べてみるのがいいと思います。入っていて使えるようであれば、当面は保険で対応することになるかと思います。そのような保険がない場合は、治療費等の損害については、治療終了後、改めて検討させていただきます、というような対応になるかと思います。他方、容体が深刻な場合や、相手方(ご家族)の対応にプレッシャーを感じられる場合、より詳細なアドバイスを求められる場合は、お早めに法律事務所にご相談に行かれることをお勧めします。弁護士への相談・依頼の費用についても、弁護士費用特約に入っていれば、使える可能性もありますので、合わせてお調べいただいた方がよろしいかと思います。
通常訴訟
主尋問と反対尋問の内容や評価について
【相談の背景】「被告から原告に送られた手紙に○○と書いてある」ということが証拠になるとして、例えば、原告が被告への反対尋問で、「あなたは原告に宛てた手紙に○○と書いてますね?」→「はい」「この手紙はあなたが書き、原告に送ったものですね?」→「はい」としたいと考えていたとします。その前にある被告へのの主尋問で、「あなたが原告に送った手紙には〇〇と書いてありますが、これは正しい内容ですか?」→「いいえ」「どこが正しくありませんか?」→「正しいのは△△でしたが、間違って〇〇と書いてしまいました」と先に発言された場合です。出来るだけ多くの先生方のご意見やお見立てを伺いたいです。もちろん、事案の詳細によることや断言できないことは承知の上で、よろしくお願いします。【質問1】「間違って〇〇と書いた」ことについて、そこには触れずに手紙に○○と書いてあった事実を確認するような聞き方の方がいいですか?その場合、「間違って〇〇と書いた」ことを認めたことになりますか?【質問2】原告が、被告への反対尋問で、「なぜ間違ったんですか?」と聞くと、用意されていた理由を述べられて被告に有利になりますか?【質問3】「間違って〇〇と書いた」ことについて、被告への反対尋問でどのような効果的な聞き方がありますか?「あなたは別の書面にも○○と書いていますが、…」のように矛盾を突くような事を聞いた方がいいですか?【質問4】尋問後に「間違って〇〇と書いた」ことについて、書面や証拠を示して反論することはできますか?
回答
ベストアンサー
質問1 「間違って○○と書いた」ことは、争いになっていると思われますので、この点を触れずに、手紙に○○と書いてあった事実を確認するにとどめても、それのみで直ちに「間違って○○と書いた」と認定される可能性は低いように思えます。下記の回答にも関わりますが、結局のところ、間違って書いた理由や経緯、その他の事情に鑑みて、この点に関する被告の供述が信用できるかというところに尽きるかと思います。質問2 やはり間違って書いた理由や経緯によりますが、これらがある程度合理的であると考えられるのであれば、主尋問を上塗りする(固める)リスクはあるかと思います。理由や経緯にあやしいところがあるのであれば、聞き方は工夫する必要がありますが、反対尋問で追及していくことも考えられます。質問3 ご指摘のような「間違って〇〇と書いた」ことと矛盾する・整合しない書証があるのであれば、反対尋問で確認して、弾劾証拠として提出することは考えられます。一般的には、書面書いたことを覚えているかどうかから始まり、書面を示して内容・筆跡等を確認するような尋問になるかと思います。もっとも、当該書面が、「間違って〇〇と書いた」ことと矛盾する・整合しない書証といえるか慎重に吟味する必要があるかと思います。質問4 尋問中または尋問後に弾劾証拠の趣旨で書証を提出し、尋問後のいわゆる最終準備書面の中で主張していくことは可能と思われます。
交通事故
飲食店駐車場においてグレーチング跳ね上がり事故による修理代請求について
【相談の背景】ラーメン屋駐車場においてグレーチングが跳ね上がり車のガソリンタンクが破損した自損事故がありました。ラーメン屋からはグレーチングが変形したので請求されています。ガソリンが流れ出た事から消防,警察を呼びガソリン処理および事故処理は行っています。ちなみに立ち会った警察官,消防隊員が足でグレーチングを踏み,これじゃあね・・というレベルの管理状態でした。【質問1】グレーチング自体はこちらの車で変形させたのは間違いないので支払っても良いとは思いますが,車の修理代は請求できないでしょうか?
回答
グレーチングの管理状態に不備が認められる場合は、工作物責任(民法717条)に基づく請求の余地はありえます。もっとも、この種のケースですと、一方に全面的な責任は認められず、双方に過失割合を認めて、お互いの修理代を精算することが比較的多いかと思います。詳細につきましては、法律事務所にご相談に行かれることをお勧めします。
遺産分割調停
土地の遺産分割について
【相談の背景】土地の遺産分割について親の土地(誰も使っていないが代々受け継いでいる土地)を子供ら(自分、兄、と別の兄弟の子供ら)で遺産分割をします。亡くなったのは何十年も前ですが、土地だけ遺産分割がされずに残っていました。この土地を自分名義にしたいです。業者に売るとかではなく、物置場として使いたいのです。兄弟の子供たちは見知らぬ土地を欲しがる事もなく、皆が自分に相続することに賛成しています。問題は兄です。末っ子の自分が相続するのは反対。かといって自分が相続して土地の世話をするつもりもない。相続分のお金を渡すといっても受け取らない。で、話が進みません。このままでは遺産分割調停になると思います。結果、相続分のお金で解決するような判決ならばいいです。払う事もできます。しかし、二人の名義にしないといけない。といった判決が出ることは避けたいです。【質問1】この場合、普通どんな判決がされる事が多いのでしょうか。
回答
遺産分割調停において、分割方法について話し合いを進め、調停がまとまらない場合、通常、審判(判決のようなもの)が出されることになります。こういったケースでは、ご相談者の資力に問題がなければ、ご相談者が土地を取得し、他の相続人へは代償金を支払う内容の審判がなされることが比較的多いかと思います。もっとも、代償金(土地の評価)についての主張に大きな隔たりがあったりしますと、相続分に応じて共有とする(共有分割)旨の審判がなされる可能性も0ではありません。共有分割となった場合は、その後、裁判で共有物分割訴訟を提起し、共有関係を解消する必要が出てきます。
交通事故
追突事故の被害者、相手保険会社からの同意書にサインするべきか?
【相談の背景】追突事故に遭い10:0の被害者で整形外科に通っている状況です。【質問1】先日相手側保険会社から同意書の書類が送られてきました。サインして送り返していいものでしょうか?【質問2】特約付いているので交渉を弁護士さんにお願いしようと思っているのてすが、どのタイミングでお願いすればよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。
回答
【質問1、2】同意書にサインするかどうかは賠償の内容によります。弁護士特約が付いてらっしゃるとのことですので、弁護士に相談に行かれることをお勧めします。同意書にサインして送り返す前であれば、相談・依頼はどのタイミングでも構いませんがお早めがよろしいでしょう。
離婚・男女問題
養育費について妥当な金額を教えて下さい
【相談の背景】申立人(500万)が自分(300万)より収入が大い場合は子供2歳。養育費は2万は妥当でしょうか。収入の差は200万です。【質問1】養育費について具体的な金額を教えてください。
回答
双方給与所得者でその額面金額とのことでしたら、算定表に沿った金額と思われます。https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-1.pdf
遺産分割調停
遺産分割調停中に特定相続人に特定財産の取得を依頼することに問題はあるか?
【相談の背景】遺産分割の調停中です。ある賃貸住宅について取得希望者がおりません。私は共有は望まないので、近くで暮らしており、維持・管理をしている兄に取得して欲しいと思っています。主張書面で、「・・・・の理由(前述)から、兄に取得していただきたい。」旨、記載する事は好ましくないのでしょうか。【質問1】主張書面に、特定の相続人に特定財産の取得を依頼する記載は、何か問題があるのでしょうか。
回答
主張書面に、特定の相続人に特定財産の取得を依頼する記載をすること自体は特に問題はありません。もっとも、そもそも誰も不動産の取得を希望しない場合や取得を希望する人がいたとしても、その不動産の評価で大きく意見が分かれる場合は、遺産分割審判で換価分割(不動産を換金して分割する)や共有分割(相続分で共有状態とする)とされる可能性はあります。共有分割とされた場合、最終的に共有関係を解消するためには、あらためて共有物分割請求訴訟が必要になることがあります。詳細は法律事務所でお聞きしていただいた方がよろしいかと思います。
離婚・男女問題
裁判提出書類の訂正印について
【相談の背景】裁判提出書類で訂正した場合の訂正印は、裁判所用、被告用、それぞれに押すべきなのでしょうか?【質問1】裁判所のホームページからダウンロードした証拠説明書の様式が2ページまでしかなく、3ページ目以降が必要になった場合、そのまま2ページの様式を使用したい場合、訂正印で3として使用する事は可能でしょうか?
回答
訂正印ですが、裁判所用・被告用に提出される分それぞれの訂正箇所に押印されればよいと思います。証拠説明書のページ記載ですが、おっしゃるとおりの方法で問題ないと思います。
熟慮期間
相続未済の親の家に係る持分の放棄について
【相談の背景】10数年前に亡くなった父名義のままの家(土地・建物)の相続に関する質問です。8月に母もなくなり、相続人(皆遠隔地住まいの私と姉妹の4人のみ)の間で家の相続に関する相談をしています。姉妹は「父から家をアナタの勝手にさせるな。共有にしろ。」と言われていたと主張してきただけでなく、私に放棄を迫るメールも送りつけていただけでなく、相談の場で「アナタが家を放棄するなら」とも言われており、田舎に戻るつもりはない私は持分放棄したいと考えています。然しながら、姉妹は「私達も遠隔地で家を継ぐつもりはない。その分預金を相続したい。」と言い始め、相続協議も難航しています。【質問1】最悪を想定した相続放棄は3か月経過したためできないので、預金相続協議である程度譲歩してでも家の持分は放棄したいと考えています。姉妹の同意確認を得ずに放棄する方法につきご教示下さい。
回答
お父様の遺産分割の話し合いのなかで、他の相続人の方に「相続分の譲渡」を行うか、「相続分の放棄」を行うことが考えられます(後者の場合は、放棄された相談者様の相続分を他の相続人がもとの相続分の割合で按分して取得することになると考えられます)。いずれも適宜の書式を用意することになりますが、「相続分の譲渡」の場合は、相続分を譲り受ける人の署名・押印が必要です。「相続分の放棄」の場合の書面は、相談者様の署名・押印(実印)のみで、ご姉妹の同意(署名・押印)は必要ありませんが、各相続人に書面を交付した方がよろしいでしょう。相続分の譲渡、相続分の放棄いずれも、お父様に関する相続分の一切を失うことになりますので、他の遺産を取得することはできません。他方、家は要らないけれども他の遺産の取得を希望される場合は、遺産分割の話し合いを続け、まとまらなければ、家庭裁判所での遺産分割調停に移行することになるかと思います(なお、遺産分割の話し合いの場で譲渡・放棄をされても、他の相続人間で話がまとまらず、調停が申し立てられた場合、改めて、相続分の放棄・譲渡に関する書類を裁判所に提出するよう要請されることはあります)。「相続分の放棄」と「相続放棄」では、前者の場合、被相続人の債務の負担は免れられない(被相続人の債権者の請求からは逃れられない)という点で大きな違いがあります(もっとも、ご相談のケースでその心配はないようにお見受けします)。詳細につきましては、法律事務所にご相談に行かれることをお勧めします。
交通事故
接骨院が勝手に施術部位を減らした
【相談の背景】信号での追突事故(0:10)から5カ月、頚椎捻挫、腰痛捻挫で整形外科と整形外科と保険会社の許可を得て接骨院に通っていますが、接骨院は3カ月で施術部位を書類上減らしていました。その用紙もすでに保険会社に送っていて、すでに長く通院しているので一度減らしたら訂正もできないと相手保険会社に言われたそうです。整形外科には月3度ほど通っていて、こちらは二箇所ともまだみてもらっています。【質問1】6カ月通院して症状固定前にMRIを撮ろうと思いますが、画像初見があっても、接骨院が症状がよくなったので腰椎はおわり、とかいていたら後遺障害認定は不利になりますか?
回答
私の経験の限りですが、接骨院の施術証明書・明細書上の「消極的」な記載(症状が緩解した等)が、後遺障害非該当の理由の1つとして指摘されたことはあります(他方、施術証明書・明細書上の「積極的」な記載が、理由中で指摘されることはまずないです)。14級9号が問題となる事案では、後遺障害診断書の記載はもちろん、事故の態様や治療の一貫性・継続性いった面も重視されますので、ご相談の点がそのまま結論に直結することはないように思えます。また、これも経験の限りの話ですが、追突事故での頸椎捻挫・腰椎捻挫のケースで、後遺障害が認定される場合は、主に前者で、後者の事例はそもそも少ないように思えます。
交通事故
事故のあとの治療費を相手の保険会社に支払ってほしい場合はどうすればいいですか?
【相談の背景】先日、事故にあい骨折をしました。骨折といっても肋骨2本がわずかに折れていた状態で、事故直後は強い打撲のような印象だったので救急車は呼ばず、警察やレッカーの手配などをしてから病院に行きました。警察には物損事故として進んでいました。当日中に相手の保険会社から電話がかかってきましたが、こちらの保険会社の担当の連絡先を聞かれたので電話番号を伝えました。それ以降は相手の保険会社からの連絡はありません。自分の保険会社担当者には物損事故で進んでいたようだったので病院に行って骨折と診断を受けたことは伝えてあります。特に治療費の支払いについて何も連絡がないので、自分で治療費を立て替えて支払っています。【質問1】治療費の支払いを相手の保険会社にしてもらいたい時は事故の被害者である私が相手の保険会社に連絡する必要があるのですか?【質問2】今回のケースでは自分の保険担当者からは過去の判例で、過失6.5:3.5で私のほうが過失が大きい可能性が高いと聞いています。自分の方が過失高い場合は相手の保険会社は任意一括契約を拒否するのが通常ですか?
回答
【質問1、2】治療費等の請求についてはご自身で掛け合うことになりますが、ご指摘のとおり過失割合が大きいと相手方保険会社は一括対応をしないことが多いです。このような場合、相談者様において、利用できる人身傷害保険があるのであればそれを使い、人身傷害保険がなければ、相手方自賠責保険に治療費等の支払を請求することになるかと思います。また、骨折をされているとのことですので、今後の治療経過、症状の推移・程度によりますが、自賠責保険に後遺障害申請を行う余地もあるかもしれません。詳細につきましては、法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします。
過失割合
交通事故での接触事故、相手の要求を全て受け入れる必要があるか?
【相談の背景】約2ヶ月前、中央線のない狭い道路ですれ違い時に対向車とドアミラー同士の接触事故を起こしました。道路の一番狭い場所でお互い接近する形になり、相手は少し止まった際に私は動きだし接触したと認識しています。事故当初私は接触に気付かず家に戻りましたが、翌日警察より当て逃げの疑いがあるので呼び出され、相手の傷を見せられ接触した可能性があることを認めた事故です。私の車の傷は無傷に近い程度でした。警察からは連絡先を聞かれた後、相手の連絡先を教えられて個人で交渉するよう指示を受けました。すぐに相手に連絡をして気付かなったことを謝罪し、傷もかなり薄く修理費用も少ないと想定したため、修理費用の全額払う旨を伝えました。1ヶ月以上過ぎたころで費用連絡がありました。修理金額は数万円程度です。しかし、後日修理費用に加えて修理場所まで遠いため高速代や燃料費も払えと要求が変わってきました。またその概算費用すら教えたくないと怒りが増してきた形になっており困っています。私の保険会社からも連絡をしてもらいましたが主張は変わらず平行線のままです。保険会社が案内する近くの修理工場も拒否されています。私は弁護士特約には入っていません。根底には接触の際、相手は止まっていたこと、また当て逃げの形になっため、相手に非はなく私が100%悪いという気持ちがあるからだと言われています。【質問1】この事例の場合、私は100%悪いと判断され、相手の要求を全て受け入れる必要はありますでしょうか?【質問2】今更ですが接触事故の過失割合を交渉することは可能でしょうか?【質問3】最悪の場合、相手が納得されずに裁判を起こされると、私は当て逃げ事案に対して処罰や罰金を支払うことになりますでしょうか?【質問4】最悪の場合、相手が納得されず裁判を起こされると、相手の弁護士費用など相当大きな金額を支払う形になりますでしょうか?今後の自分のアクションの参考にさせて頂きたいです。宜しくお願いいたします。
回答
【質問1】相手方にどの程度の損害が発生したか(損害額の問題)とその損害をどのような割合で負担することになるのか(過失割合の問題)を分けて考えると分かりやすいです。相談者様が「100%悪い」=全面的に過失がある、とされるとしても、相手の要求(損害額)の全てが認められるとは限りません。【質問2】この手のケースですと、特段の事情がない限り、動いて接触した方に全面的に過失があると判断されることが多いと言えます。これまでのやり取りで、相談者様が動いて接触してしまったという前提で話をしていた場合は、交渉は難しいと思いますし、訴訟になったとしても、その点不利に作用するおそれがあります(ドライブレコーダー等客観的な証拠があれば別ですが)。【質問3】道路交通法上の報告義務違反による罰則がありえますが、記載されている警察とのやり取りの感じですと、可能性は低いように思えます。また、これは、相手方が民事上の裁判を提起するかどうかとは基本的に関係ありません。【質問4】訴訟で認められる弁護士費用は、請求額の1割程度となっています。この事案ですと、考えられる請求は、修理費数万円程度でしょうから、弁護士費用は数千円ということになります。また、修理場所まで遠いため高速代や燃料費を請求されているようですが、自走不可の場合のレッカー代と異なり、裁判では認められない可能性が高いと考えられます。
相続放棄手続き
主人が借りていた消費者金融からの簡易郵便
【相談の背景】主人が生前借りていた消費者金融から簡易郵便が来ました。私は今、生活保護を頂いていて、法テラスで相続放棄の手続き中なのですが、消費者金融の方には主人が亡くなったことや相続放棄の手続き中と言う事を私から連絡しないといけないのでしょうか?【質問1】私から消費者金融に連絡をするべきなのか、お願いしている弁護士さんが連絡するのか…知りたいです。
回答
お願いしている弁護士さんに連絡して、対応方法を聞いてみてください。
調停離婚
離婚調停中に他の弁護士にセカンドオピニオンを求めることは可能か
【相談の背景】現在弁護士に依頼し離婚調停中(私が相手方)ですが、協議中から相談していたその弁護士の先生が、調停になっても今ひとつ納得いく対応をしてくれません私の希望に対して、調停ではそれはあまり通らないと言っては妥協案を示してくれる訳でも無く、この先の作戦の大枠を示してくれずに、私からの調停の進捗への不安にもあまり明確な言葉がいただけませんさらには、これまでは許されていた、子供と直接連絡を取って会うことを妻が遠ざけだしていることを、支持するような返答も弁護士からありましたこのような事も、我慢しなければならない理由を説明していただければ納得出来ますが、とにかくメールもほとんどなく説明不足です【質問1】離婚調停中に、他の弁護士にセカンドオピニオンとして相談することは構わないのでしょうか【質問2】弁護士が途中で変わることは、調停員に違和感を与えたり、妻側に弱みを見せてしまうことになるのでしょうか【質問3】調停中に弁護士を解任した際の精算は契約書になかったと思いますが、その相談をした時点で現弁護士に不快感をあたえますでしょうかこのまま我慢した方がトータルとして良いのでしょうか
回答
質問1 ご相談自体は問題ありません。現にそのような相談もあります。質問2 何ともお答えし難いところですが、「方針の食い違い等何かあったのかな」とは思われるでしょうが、調停の進行上、特段不利益にはならないと考えます。質問3 不快に感じるかどうかはその先生次第ですが、解任を前提とした相談をその先生にされる時点で、それ以降、信頼関係のもとやっていくのは難しいかもしれません。不安に思っておられる事項について、今一度、その先生と打合せされることをおすすめいたします。
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