Lawyer Avatar
とくだ さとる
徳田 暁 弁護士
法律事務所インテグリティ
所在地:神奈川県 横浜市中区本町1-4 プライムメゾン横濱日本大通3階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
相続財産 分割方法
成年後見人、医師が補佐人相当としたら、それで家裁も決定ですか?
認知症要介護3 現在入院中の母に、第三者成年後見人を付けて頂くべく書類を揃えました。医師からの診断書の内容を見ることができないので補佐人になることも想定して教えて頂きたい事があります。母は、通帳おろか財産管理や財布を持つことさえできませんし、持たない生活も6年になります。普通の認知症とは違い、レビー症で、普通な会話も出来ますが、お金に関してはダメでムラがかなりあります。補佐人に管理をして頂くには、本人からの依頼がないと絶対無理でしょうか?補佐人から成年に代えてもらうことは、ハードルが高いですか?私が立て替えてる入院費その他諸々は、どうしたら返金していただけますか?私の希望は、成年後見人に、妹に奪われている先月亡くなった父の通帳と母のを合わせて出して開示してもらうこと。遺産分割をスムーズに話し合いの中心になっていただいて、難しいなら母の代わりに分割調停を申請して家屋の今後も解決にもっていってもらうこと。現在、親族の話し合いが出来ずに最悪ですから、第三者で母に変わって公平に努めてくれる方として、後見人を希望しました。が、補佐なら 出来る範囲が限られ、解決には向かえないのでは?教えてください。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
まず、保佐人が本人の預貯金などの財産を管理するためには、本人が、そのための代理権を保佐人に付与することに同意する必要があります。従って、本人から管理の依頼が無い場合には、代理権の同意も無いことが通常だと思いますので、保佐人が本人の財産の管理をすることは難しいと考えられます。また、統計上、家庭裁判所では、保佐人や補助人よりも、圧倒的に後見人が選任される割合が高いこともあり、保佐人から後見人に類型変更すること自体は難しいことではありませんが、やはり、本人の状態が保佐から後見程度になっていることの診断書は必要になります。次に、ご相談者様が立替えている入院費その他諸費用については、本人のために、本人が負担するべき費用を立替えたことの証拠があれば、後見人や代理権のある保佐人から返済してもらうことはできますし、保佐であれば本人から返済を受けることもできます。後見人に、亡くなったお父様の通帳とお母様の通帳を開示してもらうことを希望されているとのことですが、亡くなったお父様の通帳については、ご相談者様は相続人ですので、成年後見人に開示してもらわなくても、ご自身で口座のある銀行等支店から直接開示を受けることはできます。もっとも、お父様がどこの銀行支店に口座を持っているのかを知らない場合には、この方法による開示を受けるのは困難であり、後見人からであれば開示を受けられる可能性はありますが、その場合は、後見人であっても、お父様の口座を全て把握でき(てい)るとは限りません。また、ご本人であるお母様の通帳については、後見人も(家庭裁判所も)、ご本人が亡くなられていない間は、親族には開示しないことが一般的です。遺産分割については、確かに、お母様に、専門職後見人が就いていれば、後見人が中心となることで、スムーズに進むことは十分に考えられますし、難しいようであれば、後見人において、適切なタイミングで、遺産分割調停の申立を行い、家屋の問題も含めて公平な解決に持って行くことは期待できます。そして、保佐人であっても、代理権のある保佐人であれば、この点は大きくは変わらないでしょう。
民事・その他
年金の未納について。3ヶ月ほどの未納の影響を教えてください
年金について質問です無職であった3ヶ月ほどの滞納をそのままにしていましたしかし最近届いた納付書に納付期限までに保険料を納めないと障害年金や遺族基礎年金が受給できない場合がありますと書かれていましたたった3ヶ月の未納でそれらの年金が受けられなくなるのでしょうか?受給できない場合とは具体的にどのようなケースなのでしょうか?因みに無収入の3ヶ月について保険料の免除制度を申請しましたが配偶者の収入を理由に却下されました
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
はい。過去に3ヶ月間の未納があっても、死亡又は障害となる傷病の初診日の前日において、死亡又は初診日が属する月の前々月までの1年間が保険料納付済期間と保険料免除期間で満たされていれば、未納の点は、障害年金や遺族年金に影響はありません(保険料納付要件は満たしていることになります。)。
契約・借用書
親族に貸したお金を取り戻したい
親族に4年前に100万円、3年前に50万円貸しましたが、全く返済されていません。2年ほど前から利息の支払いも滞っています。借用書はもらっていますが支払期限の記載がなく「話し合いにて」などと書かれているのみです。最近この親族に貯えが全く無いということが他の親族間で決定事項になりました。とは言え、自宅としてマンションを所有しています。財産といえばそれくらいです。当人は高齢でいつ何時という現状の上、借金は5年で時効が来ると人に聞き正直なところ焦っております。私は貸したお金全額を取り戻したいと思っています。返済能力の怪しいこの親族から確実に回収する手段、不謹慎な言い方ですが、親族の没後でも間違いなく回収できる方法をお教えください。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
まず、時効の点ですが、個人間の貸し借りですので、5年ではなく10年です。また、最終の支払いから起算されますので、当面は問題ないでしょう。次に、借用書に支払期限の記載がない点については、期限のない債務になりますので、いつでも残金の支払いを請求できることになります。「話し合いにて」と書かれていることや、過去の支払い状況から分割弁済の黙示の合意があるとされる余地はありますが、2年間支払われていないので、いつでも残金を請求できることに変わりはありません。問題は、回収可能性ですが、自宅マンションが担保に入っておらず、価値があるものであれば、仮差押えや訴訟後の強制執行により回収することは可能です。また、生前、自宅マンションが売られていなければ、相続人の全員が相続放棄をした場合であっても、債権者の立場で、借主の相続財産管理人を選任し、同管理人において換価した自宅マンションの代金の中から支払い(配当)を受けることができます。他方、自宅マンションに価値がない場合や、自宅マンションが売られてしまい、代金の行方も分からず、他にめぼしい資産がない場合は、確実に回収できる手段はありません。とはいえ、親族間の貸し借りであり、2年前までは支払いがあったとのことですし、借主は高齢であるとのことで、行方が分からなくなるようなことはないとも思えます。そこで、調停や裁判を起こして、その手続きの中で、分割弁済の約束や、保証人をつけてもらったり、自宅マンションを担保に入れる話し合いを試みてはいかがでしょうか。この点、調停や裁判にまでなれば、相手方も諦めて、話し合いに応じる可能性が高くなり、いくらかでも回収できることもあるように思います。もちろん、相手方が、全く不誠実な人である場合は、そのようには行きませんが、自宅マンションがある間は、調停調書や判決をもって、すぐに強制執行に移ることが可能です。なお、仮差押えもするかどうかですが、自宅マンションを売り有料老人ホームに移るような話があれば格別、ご高齢の方の自宅ですので、150万円の請求額と費用との兼ね合いから悩ましいところです。個別事情に応じ、お近くの弁護士相談窓口に面談にてご相談をされるのが良いでしょう。
民事・その他
後見申立をした申立人が死亡した場合
精神障害者の兄弟がおり、父が申立人で、後見人申し立てする予定(※後見人候補者は専門職の司法書士の後見人候補者)です。ただ父は癌を患っており、裁判に時間がかかれば途中で亡くなることもありえます。申立人である父が亡くなった場合、4親等以内の私が申立人を引き継ぐつもりですが、裁判はどのくらい中断してしまうのでしょうか?また、面倒な手続きか発生しますか?(基本的に書類作成など手続きは司法書士に任せる予定ではあります)このケースでは最初から、兄弟である私が後見人になった方がスムーズでしょうか。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
ご兄弟の後見開始の申立てを予定されているお父様が、がんを患っていらっしゃるとのこと、障害のあるご兄弟の親亡き後のことを思ってのこととお察し申し上げます。この点、平成29年度の統計によれば、全国の家庭裁判所における成年後見事件の審理期間は、78.9%が申立てから2か月以内、95.2%が申立てから4か月以内となっており、横浜家庭裁判所本庁の場合は、これよりも更に短期間で開始決定が出る場合が多いように思います。従って、ご相談者様のケースでも、親族間の対立があるなどの特別の事情がなければ、比較的短期に開始決定がでると思われますので、お父様の体調も踏まえ、早期の申立てをされるようおすすめいたします。その上で、万が一、お父様が、審理期間中にお亡くなりになった場合には、家事事件手続法44条により、相続人の方の申立て又は職権により受継されることになりますが、職権に委ねず、ご相談者様が受継の申立てをされれば、それほど長期間手続きが中断されることはないでしょう。受継の申立書も定型的なもので足りますので、家庭裁判所やご相談されている司法書士の方に聞けば、そう面倒なことは無く作成できると思います。最後に、最初からご相談者様が、後見人になった方がスムーズか否かですが、本件の場合、お父様が癌を患っており、その相続が発生することを考えなければいけませんので、ご兄弟間に利益相反関係が生じ、一般論としては、ご相談者様がスムーズに後見人に選任されることは難しいと思われます。また、お父様の相続財産が多く、被後見人となるご兄弟が相続後、1200万円以上の財産を保有されることになる場合は、いわゆる後見制度支援信託の対象案件となり、結局、一旦は、専門職後見人が選任されることとなります。従って、相続財産の多寡にもよりますし、第三者後見人を入れると報酬も発生することにはなりますが、今、候補者となっている司法書士の先生が、信頼できる方で、障害のあるご兄弟のことも理解されている方であれば、そのままお任せしても良いのではないでしょうか。
医療
障害年金の初診日を証明するのに必要なカルテが破棄されていて、申請できない状況の不公平に関して
障害年金の制度に関してなのですが、年金の申請をするにあたって、過去に複数の病院にまたがって受診暦があるので一番初めに診察をうけた病院の初診日を証明する必要があり、その病院のカルテに基づいて、当時どういった診療を受けていたかという受診状況等証明書という書類を作成してもらう必要があるのですが、国の法律では診療録の保存義務は終診から5年となっており、初診の病院に問い合わせると、5年以上時間が経っているので診療録が破棄されていて書類が書けないという状況になっています。そういった場合、現状では障害年金の申請自体ができなくなるわけですが、国は医療機関に対してカルテの保存を5年間まで義務づけ、それ以上経過すると破棄していいといいながら、障害年金の制度では5年以上前でも初診の証明をとる必要があるとしています。またカルテが破棄されている場合は申請自体ができないとなっています。初診が5年以上前でもカルテが保存されていて障害年金を受給できる人と、僕のように同じ様な障害を患っていたとしてもカルテが破棄されていて受給できない人とで、不公平が生まれるのですが、これは憲法の定める法の下の平等に反していないでしょうか?またカルテがなくなっている人に対して何らかの救済措置を講じていないのは、立法不作為になりませんでしょうか?法律や年金実務に詳しい弁護士先生の方のご見解をお願いいたします。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
障害年金の請求に際し、障害認定日や事後重症による請求で、初診日がかなり昔にある場合には、ご質問のように、初診日を証明するためのカルテが既に廃棄されていることがあります。しかし、医療機関によっては、カルテ自体は廃棄していても、「患者サマリー」のような形で、既往歴が保管しているところもあるようですので、まず、カルテ以外のこうした記録に基づき、受診状況等証明書を得られるかどうかを検討することになります。しかし、やはり初診時の医師の受診状況等証明書が得られない場合は、厚労省の「初診日に関する平成27年9月28日付け通知」において、①請求の5年以上前に医療機関が作成した資料に記載されている本人申告の初診日に基づき作成された医師の証明資料単独で初診日を認めることができるとありますので、受診状況等証明書が添付できない申立書を提出した上で、2番目以降の医療機関の医師の証明資料を添付するということが行われています。また、②医療機関による初診日の書かれた資料が、請求の5年以上前に作成されたものではない場合も、相当程度前に作成されたものであれば、お薬手帳や診察券、領収書、障害者手帳、事故証明書、保険請求時の診断書、健康診断の記録などの他の参考資料と併せて初診日を認定することが可能とされていますので、こうした方法も検討されてみてはいかがでしょうか。なお、上記平成27年通知により、診察券や医療機関が管理する入院記録等により確認された初診日および受信した診療科については、精神科などの請求傷病での受診である可能性が高いと判断できる場合には、それら参考資料により初診日を認めることができるともされました。さらに、こうした資料すら提出できない場合においても、平成27年10月1日以降に決定されるものに適用されている「初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱い(指示・依頼)」によれば、第三者による証明書を提出することで初診日を認めることができる可能性が認められました。この場合、20歳前に初診日がある場合と20歳以降に初診日がある場合の第三者証明の要件や取扱いは異なりますので、詳しくはお近くの年金実務に詳しい社会保険労務士や弁護士にご相談されるのが良いでしょう。
立ち退き・明け渡し
私有地内に置かれた契約外の放置車両について
私有地内に、契約外の放置車両が1台、3か月以上置かれています。これを強制的に撤去させるには、訴訟をする必要があると思われますが、何という訴訟(訴訟の名前)申し立てたら良いのでしょうか?また、訴訟にかかる申立手数料の計算はどのようにするのでしょうか?明渡しを求める土地の値段からするのでしょうか?400㎡程の土地の半分位にアパートが建っており、200㎡程の空き地部分があります。その空き地部分に車両が1台放置されています。アパートの敷地を含めた土地全体の固定資産税評価額2000万円程です。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
放置車両を撤去するための訴訟は、土地明渡請求訴訟といいます。管轄は、占拠されている対象地の評価額により算定された訴額が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下であれば、簡易裁判所で審理することもできます。また、訴訟にかかる手数料(印紙)の計算は、明渡を求める土地の固定資産税評価額から計算する訴額により決まっていますが、固定資産税評価額が2000万円程で400㎡程の土地の内、200㎡程の空き地部分の明渡しであれば、2000万円程×2分の1(対象地の面積)×2分の1(調整)=500万円程が訴額となりますので、印紙代は3万円程になるかと思います。ちなみに、駐車場のように車両が放置されている区画が明確になっている場合は、当該区画の面積で訴額を算定すれば良いので、より訴額も印紙代も少額になるでしょう。なお、放置車両の場合は、訴訟だけでは車両の撤去を実現できず、強制執行までする必要がある場合が多いです。その場合、強制執行のための費用もかかりますが、強制執行手続きの中で放置車両の売却ができれば、その供託された代金を差押えることで賃料相当損害金に充当することができる場合もあります。
国際・外国人問題
スポーツ特待生奨学金制度について。
現在、とある私立大学において、スポーツ特待生奨学金制度を受けています。それにより、学納金が半額となっています。原則、4年間の給付とされ、指定クラブに継続して所属することとホームページに記されています。しかし、三年生秋のシーズンがおわり、その競技での就職が困難となったため、選手から学生コーチというものに立場を変えることになりました。しかし監督から、来年から学生コーチとなるものは、特待生奨学金を停止すると言われました。入学時に、学生コーチになったら特待生制度が無くなるなどといった話はなく、今までは継続されてきました。この件に関しては、今年から変えると説明されました。先日、選手から学生コーチに変わる人を聞かれた際も今年からそうなるといった説明もありませんでした。停止すると言われたのは、学生コーチになってから、就職に関する面談を行った時でした。理由としては、学生コーチになった場合、就職活動で練習に来れなくなり、退部同然であるため、停止すると説明されました。私の大学のシステムとしては、学生コーチは主に練習の補助をします。就職活動中は練習に来れない人もいますが、決まり次第練習を手伝う立場に戻ります。それをしない者は退部届を提出します。この場合、奨学金の停止は成立するのでしょうか?入学時に説明は無くても大丈夫なのでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
スポーツ特待生の問題については、スポーツの法律相談」(青林書院)第6節Q33においても取り上げています。この点、在学契約の中で、「選手又は部員であること」を特待生の要件として、退部した場合には退学となる旨が規定されている場合もありますが、このような規定は、教育を受ける権利を侵害するものとして、公序良俗に反し無効となります。もっとも、ご質問の例と同じように、特待生の要件を充たさなくなった場合に、退学処分にはならないものの、将来分の授業料の免除(半額)等の優遇措置をしない旨が在学契約に規定されていることもあります。この場合、そのような規定は、一概にその合理性を否定することはできないと考えられ、無効となる例は限られると解されています。しかし、在学契約に、そのような規定がなく、「選手又は部員であること」が特待生の要件であることが、明確に合意されていなかった場合には、優遇措置の効力を失わせることはできないと考えられます。ご質問の件では、入学する段階で、学生コーチになったら特待生制度が無くなるなどといった話はなく、その旨を明確に合意したわけでもないですし、実際に退部したわけでもなく、指定クラブに継続して所属することというホームページに記載された要件に違反しているわけでもありません。在学契約後に一方的に条件を変えることはできませんので、「この件に関しては、今年から変える」ということも理由になりません。従って、奨学金の停止は認められないと考えられますので、その旨を大学側に毅然と申し入れ、聞き入れてもらえない場合には、お近くのスポーツ法に詳しい弁護士に相談されるのが良いでしょう。
民事・その他
妻が統合失調症歴9年。障害年金について相談です。
妻が統合失調症歴9年で、現在30代です。初診日の時自分の扶養には入っていたのですが、会社の手続きミスで年金の3号に入っておらず、障害年金を受け取れないとのことでした。5年前から症状も安定し、最低限の服薬はしているものの医者からは「予防の為の服薬です」と言われています。その間働いてはいないのですが、症状が安定してから子供2人産み助けを借りずに子育てしています。働けないのではなく、子育てを優先して働いてないというのが現状です。そこで相談なのですが、この先症状が重くなって、薬が増えたりした場合の話なんですが、この5年間社会的治癒が認められ初診日の変更は可能でしょうか?それともやはり働いていないとダメなんでしょうか?このまま症状が落ち着いたままならベストなんですが、この先不安も大きいです。将来また具合が悪くなった時の為に今のうちに働いた方が良いのか知りたいのです。
Lawyer Avatar
回答
社会的治癒は、医学的な治癒に至っていない場合でも医療を行う必要がなくなって社会復帰している状態をいい、これが認められるためには、症状が通常の日常生活が可能な状態となり、かつ治療投薬を原則として必要としない期間が数年単位で継続している必要がありますが、ここでいう治療投薬は、経過観察的なものは除かれ、統合失調症の方で再発防止を目的に抗精神病薬を服用しながら就労していた事例で社会的治癒を認めた裁決もあります。また、社会保険審査会は、社会的治癒の要件として就労要件を挙げており、実際に就労は重視されますが、ここでいう就労要件は、文字通りの就労である必要はなく、生活の実態、質において、就労と同様に負荷のある生活をしているような場合には、社会的治癒が認定される可能性はあり、実際に、裁判所の判例においても、社会的治癒の判断は、「一般的な社会生活、日常生活が送れるか否か、就労が可能か否か、就労している場合その状況は一般的な労働者と同等のものといえるか否かといった事情に加え、傷病の内容、病状、病歴、先発傷病の終診から後発傷病発症までの期間といった医学的事項も考慮し、総合的な見地から社会通念に従って行う」とされており、就労を考慮要素の一つとして挙げてはいるものの、絶対の要件とはしていません。従って、もちろん、一般の労働者と同等に就労していた事実は、社会的治癒の認定において有利に働くと考えられますが、それと同様の負荷で、5年間、2人のお子様の子育てと家事をこなしているという事実があれば、就労をしていなくても、十分に社会的治癒が認められる可能性はあるでしょう。
民事・その他
年金の未納について。3ヶ月ほどの未納の影響を教えてください
年金について質問です無職であった3ヶ月ほどの滞納をそのままにしていましたしかし最近届いた納付書に納付期限までに保険料を納めないと障害年金や遺族基礎年金が受給できない場合がありますと書かれていましたたった3ヶ月の未納でそれらの年金が受けられなくなるのでしょうか?受給できない場合とは具体的にどのようなケースなのでしょうか?因みに無収入の3ヶ月について保険料の免除制度を申請しましたが配偶者の収入を理由に却下されました
Lawyer Avatar
回答
はじめまして。障害年金についても、遺族年金についても、法律上、支給を受けるための納付要件が定められています。つまり、死亡又は障害となる傷病の初診日の前日において、①前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料の納付または免除の期間があること(3分の2要件)、または、②前々月までの1年間のうちに、未納期間がないことというが要件です。従って、3分の2要件を充たせば、3か月の未納があっても、年金を受け取れると考えられますが、具体的には、どのような状況でしょうか?
徳田 暁 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:15 - 21:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談 バリアフリー