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わたなべ りつ
渡邊 律 弁護士
渡邊律法律事務所
所在地:栃木県 宇都宮市滝谷町12-4
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養育費
離婚調停での養育費の取り決めに関して
離婚調停で養育費の細かい決まり等を決めることは可能なのでしょうか?(入学金は折半、給料が上がったら養育費も増額等)また、調停でそのように決めたことは公正証書を作成することと同じくらいの効力がありますでしょうか?教えていただきたいです。よろしくお願い致します。
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回答
可能です。離婚調停は、お二人の合意が優先され、尊重されます。丁寧に離婚調停で相手に理解を求め、養育費のあり方を細かく決めることもできます。ただし、相手が受け入れない場合もあります。例えば、給料が増額した場合としたとしても、漠然としてどこからが増額に当たるかなかなか判別しがたいこともありますから、養育費を支払う側は、不安になり、応じられない場合もあります。調停でうまく交渉し、相手が受け入れやすいものを中心に細かく希望を述べてみると良いと思います。調停が成立した際に作成されます調停調書は、公正証書とほぼ同様の効果があります。しかし、強制執行をできるようにしたい目的がある場合は、強制執行に馴染むような記載を目指す必要があり、そのあたりは弁護士に相談しながらで考えていくことも良いと思います。少しでもご参考になれば幸いです。
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