犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

浪費と破産法の免責不許可事由

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吉川 拓威 弁護士が解決
所属事務所恵光法律事務所
所在地東京都 足立区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

依頼者は、数年前に相続をして相当額の遺産を有していました。しかし、投機的な投資の失敗など浪費があり、負債が多くなり、支払いができない状態になっていました。

解決への流れ

破産状況に至る経緯として、投機的な投資の失敗そのほかの浪費的な行為があったことを認めつつ、依頼者には反省文などを書いてもらい、最終的には裁量的に免責していただきました。

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吉川 拓威 弁護士からのコメント

今まで数多くの個人の破産事件(法人の代表者個人を含む)を処理してきました。浪費以外にも一見すると免責不許可事由がある事例も多数ありました。そのとき、私自身が心がけていたのは、それらの免責不許可事由の存在を認めつつ、何とか免責許可を得られないか尽力することです(支払いができない状況に陥った事情を詳細に記載したり、反省文や診断書などを加味したり)。困難な事例であればあるほど、依頼者の十分な協力が不可欠ですが、正直にお話いただき、誠実に協力していただければ、何とかなると思っています。ご相談ください。