犯罪・刑事事件の解決事例
#性格の不一致 . #不倫・浮気 . #離婚請求

【不貞・離婚】有責配偶者である夫側において、奥様からの慰謝料請求に応じる代わりに離婚を成立させた事例

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高山 桂 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人きさらぎ
所在地宮崎県 宮崎市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

【相談に至るまで】相談者様は、奥様と性格が合わず、喧嘩が絶えなくなり、家に帰る事が精神的に強い負担となっていました。そのときに、出会った女性と交際関係になってしまったところ、それが奥様にばれ、多額の慰謝料請求を受けることとなりました。相談者様としては、慰謝料を支払う事は問題ないとしても、これを機会に離婚をしたいと考え、相談に来られました。【ご依頼に至るまで】相談において、ネットで不貞を行った有責配偶者から離婚を請求する事は原則としてできないという事を知っていた事から、離婚はできないのではないかと強い不安を抱かれていました。そのため、私から慰謝料や財産分与等の条件を整える事により、奥様としても離婚をしても良いと思う条件を提示できれば離婚を実現する事は十分に可能である事などを説明した結果、ご依頼頂く事となりました。

解決への流れ

【ご依頼後】その後、まず奥様に対して慰謝料請求については応じる考えである事、及びその余の離婚条件についても承諾してもらえるなら、財産分与を支払う意思もある事を伝えました。すると、相手方からは離婚については応じる考えはなく、極めて多額の慰謝料を請求されてきました。しかし、不貞の慰謝料というのは一定の相場が存在し、相場を超える金額は支払えない事、もっとも財産分与という形で良いなら提示金額を支払うという内容で交渉を継続しました。その結果、最終的には当初請求を受けていた金額を支払う代わりに、離婚をすることに合意を得ることができ、無事に交渉のみによって離婚を実現する事ができました。

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高山 桂 弁護士からのコメント

有責配偶者から離婚を請求することは法律上できないのが原則です。しかし、お互いが離婚をすることに同意をすれば、もちろん有責配偶者であったとしても離婚を求めていく事は可能です。婚姻関係が既に破綻している夫婦関係をこれから長く続けていくよりかは、お互いが譲り合える条件を前提として離婚を実現する事がお互いにとってメリットがある場合も存在します。そのため、不貞などの離婚事由にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談下さい。