犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料 . #婚姻費用 . #親権 . #財産分与

連れ去られた子供を取り返し,親権を獲得するとともに,財産分与,慰謝料などを得た事例

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野上 恭史 弁護士が解決
所属事務所立川多摩法律事務所
所在地東京都 立川市

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

ある日突然夫が子供達を保育園から連れ去ってしまった。子供達が今どこにいるのかも分からない。どうしたらいいのか。

解決への流れ

夫に内容証明を送るとともに,直ちに裁判所に子供達を妻に返すことを求める申し立てをしました。裁判所は妻に返すよう命じましたが,夫は裁判所の判断にも従いませんでした。そのため,子供達を夫から妻へ強制的に引き渡す手続きも申し立ても行い,その結果,子供達はお母さんと生活できるようになりました。次に,離婚するまでの生活費(婚姻費用といいます)の請求を行い,経済的にも安心して暮らせるようになりました。その後,離婚の条件に関する話し合いをとことん行い,財産分与,慰謝料,養育費,面会交流について,納得できる条件で離婚することができました。

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野上 恭史 弁護士からのコメント

お子さんが連れ去れた場合,なるべく早く裁判所に申し立てをする必要があります。申立てをしないと,連れ去れた状況で納得していたと裁判所に思われてしまう危険があるからです。また,裁判所の判断に従わないケースも稀にあります。そのような場合,強制的にお子さんを相手方の元から取り戻す手続きを取ることができます。お子さんと再び一緒に暮らせるようになったら,次は,生活の安定を目指す必要があります。そのためには,相手方から離婚するまでの間の生活費(婚姻費用)の請求を行います。婚姻費用が決まり,相手方から安定して生活費が支払われるようになりましたら,離婚の条件についての話し合いです。婚姻費用が決まる前に離婚条件の話し合いをしたがる相手方もいますが,毎月の生活が不安なため,不利な内容の財産分与などをしてしまうおそれがありますので,まずは婚姻費用を優先して決めるのが大切です。お気持ちにも,経済的にも余裕が生まれることで,離婚の条件についても冷静に判断ができるようになります。また,婚姻費用は離婚するまで支払われるのが原則ですので,納得できない条件であれば,無理に離婚に応じる必要もありません。本件においては,弁護士がお手伝いする手続きが本当に多かったのですが,お子様を取り戻して,親権も獲得し,財産分与などの条件も納得できる条件であったため,大変喜んで頂きました。