犯罪・刑事事件の解決事例
#生活費を入れない . #婚姻費用 . #別居

別居している場合でも生活費は支払ってもらえますか

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青木 亜也 弁護士が解決
所属事務所ゆう法律事務所
所在地神奈川県 相模原市南区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

結婚して10年になります。夫は私の性格が気に入らないと言って、私と子供達をのこして家を出て行ってしまいました。生活費を支払って貰えません。別居している場合でも生活費は支払ってもらえますか。

解決への流れ

このケースでは夫の収入が額面で1000万円、妻が専業主婦でお子さんが2人とも幼稚園児でしたが、3回目の調停期日で調停が成立して、離婚が成立するまで毎月22万円を支払ってもらうこととなりました。また調停申立日から調停成立に至るまでの未払い分88万円も一括してお支払いいただくことができました。

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青木 亜也 弁護士からのコメント

夫婦が別居に至っても、婚姻生活は継続していますので、夫婦で生活費を分担する義務があります。よって、通常の場合は生活費を請求することはできます。夫婦間の協議で金額を決められない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用の分担を求める」調停を申し立てることをお勧めします。調停が成立しなければ審判がなされます。