犯罪・刑事事件の解決事例
#生活費を入れない . #婚姻費用 . #別居

【婚姻費用】未払い分を含めて婚姻費用(生活費)を獲得

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山本 新一郎 弁護士が解決
所属事務所横浜シティ法律事務所
所在地神奈川県 横浜市西区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

別居した夫が生活費(婚姻費用)を支払ってくれなくなった。生活に困っているので、夫に生活費を請求したい。既に何ヶ月か未払いの状態が続いている。

解決への流れ

ご依頼を受けた後、すぐに相手方に対して婚姻費用の請求を行いました。そして、金額については曖昧にせず、しっかりと書面にて合意を成立させました。また、未払い分については交渉が難航しましたが、粘り強い交渉の結果、最終的には回収することに成功しました。

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山本 新一郎 弁護士からのコメント

ご相談者様は、一方的に夫に別居され、しかも生活費を支払ってもらえなくなっていました。しかし、別居中でも、法的には生活費の支払義務があります。妻からの請求には頑として応じない夫でも、弁護士から法的根拠をもった請求をされた場合、支払いに応じることが多いです。生活費の支払いを受けられない等お悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。