この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
別れた夫が、相談者の名義で借り入れた借金があったが、養育費ほか仕送りで返済をしていた。しかし、別れた夫が、仕送りを止めて消息不明となってしまった。相談者はパート収入を得ていたが、借金の返済のほか、家賃の支払もできなくなってしまった。
解決への流れ
弁護士が受任する前に、まずは生活保護の受給手続をとることをおすすめしました。生活保護受給者は、法テラスを利用すれば、弁護士費用について、原則的に償還しなくてよい扶助が受けられます。この案件でも、弁護士費用の負担を気にすることなく自己破産申立をすることができました。
借金を返済できずに困っている人が、どのように弁護士費用を支払うのか疑問に思われるかもしれません。しかし、このような方は、通常、法テラスを利用して弁護士費用の扶助を受けることができます(ただし、全ての場合に償還が不要となるわけではありませんが。)。また、法テラスを利用できない場合であっても、弁護士費用等は積立(分割)によって賄って頂ける場合が大半です。弁護士費用の負担を気にするあまり、とれる方法をとらずにいるのは、もったいないことだと思います。まずは、弁護士にご相談頂ければと思います。