犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

相続放棄をすることにより、父親の借金約2000万円の相続を免れることができた事例

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行武 謙一 弁護士が解決
所属事務所西九州総合法律事務所
所在地佐賀県 武雄市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

ご相談者のもとに突然、不動産の競売開始決定通知書(不動産の競売を開始しますということを知らせる手紙)が届きました。競売される不動産は彼の父親が所有していた家とその土地でした。その手紙には父親が亡くなったことも記載されており、ご相談者はその時初めて父親が亡くなったこと、父親に多額の借金が残っていることを知りました。その後、ご相談者のもとに、父親の借金を支払ってほしいという内容の文書も届きました。急に父親の多額の借金を支払ってほしいとの請求が来たため、ご相談者は困惑して当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

ご相談者より文書を見せてもらい確認したところ、被相続人である父親には借金が約2000万円ありました。ご相談者には兄弟・姉妹が本人を除いて2人いましたが、ご相談者以外の相続人は被相続人が亡くなった時に既に相続放棄をしており、このままでは約2000万円の支払いを彼1人が負担しなければならない状況でした。そして、被相続人である父親が亡くなったのは文書が届く約1年前のことでした。相続放棄は、相続が開始したことを知った時から3カ月以内にする必要があります。そうすると、ご相談者の場合は、父親が亡くなってから1年以上経っていたので相続放棄はできないようにも思えます。しかし、相続が開始したことを知った時は、今回で言えば、「被相続人である父親が亡くなったことを知った時」です。ご相談者は競売開始決定通知書により、父親が亡くなったことを初めて知り、当事務所に相談にお越しになったため、まだ3カ月経っていませんでした。ご相談者は約10年以上、被相続人や他の相続人である兄弟、姉妹とは様々な事情から絶縁状態になっており、父親が亡くなったことを知りませんでしたが、今回はそれが幸いしました。彼に確認したところ、父親の不動産はいらないということでしたので、相続放棄を行うことにしました。

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行武 謙一 弁護士からのコメント

相続放棄は受理され、債権者とも話をして無事父親の借金約2000万円を免れることができました。相続放棄には期限が定められています。その期限は相続が開始したことを知った時から3カ月です。通常は被相続人が亡くなったことを知った時です。仮に、借金がなかったとしても、後から相続人であるあなたに請求が突然来ることがあります。それから借金があることを知らなかったとして、相続放棄をしようとしても、うまくいかない可能性が高いです。ですので、亡くなった方に借金がないと安易に考えないで、被相続人の財産と負債をきちんと確認するようにするか、どちらもいらないという場合は相続放棄をすることを検討することを忘れないようにしてください。相続でお困りの方は、西九州総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。