犯罪・刑事事件の解決事例
#婚姻費用 . #別居

給料を差し押さえて婚姻費用(生活費)の確保に成功

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小林 哲平 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人千里みなみ法律事務所 吹田オフィス
所在地大阪府 吹田市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

夫と離婚をしたいが、どうしたらいいかわからない。これまで生活費も全く払われていないとのご相談でした。

解決への流れ

ご依頼を受け、離婚調停の申し立てと婚姻費用分担調停の申し立てを行いました。しかし、調停においても、相手方は婚姻費用(生活費)を全く払う気がないという対応でした。そのため、婚姻費用に関しては速やかに審判に移行して、金額を確定させました。しかし、金額が確定したにもかかわらず、相手方はなおも生活費を払いませんでした。そこで、相手方の給料を差し押さえて、無事生活費を確保することができました。

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小林 哲平 弁護士からのコメント

婚姻費用を払わないという対応を取られることがあります。しかし、そのような場合であっても、給料を差し押さえることで、合法的に婚姻費用を確保することができます。給料の差し押さえをご自身でするのは難しいと思いますので、まずは弁護士にご相談することをお勧めします。