この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
「FXで多額の借金を抱えてしまった。勤務先も辞めざるを得ず、収入が途絶えてしまったので破産したい。浪費がある場合でも破産はできるか?」とのご相談を受けました。
解決への流れ
借入額は非常に多額で、長期間多額のFX取引を繰り返していたので、破産は管財事件になると判断しました。ご本人は、以前にもギャンブルで借金を抱え債務整理(任意整理)を行っていたので、なぜ、ギャンブルや投資に多額のお金を使ってしまうのか考えてもらうことにしました。ご本人なりに一生懸命理由を考え、反省文を作成しました。また、カウンセリングに通う、ご家族の協力で家計を管理するなどして、今後はギャンブルや投資に手を出さないことを誓約しました。これらの努力が管財人や裁判所にも認められ、無事、破産・免責決定を得ることができました。
ギャンブルや投資等の浪費は破産法上「免責不許可事由」にあたり、借金の免責を受けられないことがあります(免責が受けられないと残りの借金を返さなければならなくなります。)。破産を申し立てるほど困窮している当事者にとって、免責が受けられるかどうかは文字通り死活問題ですので、ご本人に反省を深めてもらうとともに、今後どうすれば二度と同じことを繰り返さないですむかをじっくり考えて頂きます。ご家族がいらっしゃる場合は、ご家族の協力が必要不可欠です。本件では、管財人からも指導を受けたおかげで、ご本人も自分の行動の問題点に気付くことができました。時間はかかりましたがご本人とご家族のためになる解決ができました。なお、投資やギャンブルの回数・金額が多くない場合は、管財人を立てなくても破産できる場合がありますのでご相談下さい。