この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
ご相談者と奥様の間には子供がなく、また、縁遠いご兄弟がいるだけでした。ご相談者様は、自己の財産をすべて妻に残したいと思っていましたが、ご近所の人に話をしたら、兄弟にも財産が行くのではとのことでした。そこで、自宅から近い当事務所にご相談に来られました。
解決への流れ
親族関係図を書いて丁寧に説明いたしました。そして、子供がいない場合、そのままにしていると、配偶者にすべての財産がそのまま行くわけではなく、兄弟にも4分の1遺産がいくことをお伝えして、遺言書を作成することをアドバイスし、ご相談者様のご希望である奥様に遺産がすべて行くようにその旨を記載した公正証書遺言を作りました。
子供がいない場合、そのままにしていると、配偶者にすべての財産がそのまま行くわけではなく、兄弟にも4分の1遺産がいくことになります。したがって、ご相談者様のご希望である奥様に遺産がすべて行くようにその旨を記載した公正証書遺言を作りました。遺言がありますと、兄弟には遺留分がありませんので、ご希望通りの奥様に全財産を残すということが可能になります。また、縁遠い親族と遺産分割の話をすることなく、名義を変更することも可能になります。相続でもめないためにも、遺言書を作成することをお薦めしています。