この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
交通事故の損害賠償請求の事案で、むち打ちによる痛みを訴えられていましたが、申請した後遺障害の認定は「非該当」でした。何とか後遺障害の認定を受けられないかというご相談でした。
解決への流れ
通院していた整骨院の柔道整復師に意見書を書いていただき、その後柔道整復師と面談の上、意見書の内容を調整しました。その上で、異議申立てを行ったところ、14級の認定を受けることができ、大幅に損害賠償額を上げることができました。
むち打ちの後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)の認定を受けるポイントとしては、スパーリングテスト・ジャクソンテストで陽性反応を示していること、初診時の自覚症状とその連続性・一貫性があることをいかにアピールするかがポイントとなります。柔道整復師の先生に意見書を書いていただくにあたって、そのあたりが前面に出るように内容を調整させていただきました。その結果、「前頚部痛については、受傷当初から症状の一貫性が認められることから、将来においても回復が困難と見込まれる」との理由で14級9号の認定を受けることができました。後遺障害の認定には、医師等の意見書をいかに作成してもらうかが重要になりますので、同様の状況にある方は、是非、当事務所にご相談いただければと思います。