犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #慰謝料・損害賠償 . #人身事故

交通事故の損害賠償請求の事案で、後遺障害について「非該当」でしたが、通院していた整骨院の柔道整復師の意見書をもとに異議申立てをし、14級の認定を受けることができました。

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若狹 美道 弁護士が解決
所属事務所つきのみや法律事務所
所在地埼玉県 さいたま市浦和区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

交通事故の損害賠償請求の事案で、むち打ちによる痛みを訴えられていましたが、申請した後遺障害の認定は「非該当」でした。何とか後遺障害の認定を受けられないかというご相談でした。

解決への流れ

通院していた整骨院の柔道整復師に意見書を書いていただき、その後柔道整復師と面談の上、意見書の内容を調整しました。その上で、異議申立てを行ったところ、14級の認定を受けることができ、大幅に損害賠償額を上げることができました。

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若狹 美道 弁護士からのコメント

むち打ちの後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)の認定を受けるポイントとしては、スパーリングテスト・ジャクソンテストで陽性反応を示していること、初診時の自覚症状とその連続性・一貫性があることをいかにアピールするかがポイントとなります。柔道整復師の先生に意見書を書いていただくにあたって、そのあたりが前面に出るように内容を調整させていただきました。その結果、「前頚部痛については、受傷当初から症状の一貫性が認められることから、将来においても回復が困難と見込まれる」との理由で14級9号の認定を受けることができました。後遺障害の認定には、医師等の意見書をいかに作成してもらうかが重要になりますので、同様の状況にある方は、是非、当事務所にご相談いただければと思います。