この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
高次脳機能障害を患い,仕事ができなくなり,それまでの借金等の支払いが困難となりました。高次脳機能障害の影響により,借入れの経緯等を思い出すことができず,破産申立書類の作成が困難な事案でした。
解決への流れ
申立書類を詳しく丁寧に作成し,提出しましたが,案の定,裁判所から,借入れの経緯等を思い出すことができないのであれば,破産管財人を付けて厳しい審査を行うとの連絡がありました。しかし,主治医と面談し,高次脳機能障害の影響による旨の意見書を書いてもらい,提出したところ,裁判所が調査は十分であると判断してくれ,破産管財人の付かない手続きにより進行することができました。
自己破産の手続きにおいて,破産管財人がつく手続きとなるかどうかは重要です。破産管財人がつくと,裁判所に予納金として20万円~40万円を納める必要があるからです。そのため,手間を惜しまず,裁判所に対ししっかりと書類等を提出し,説明していくことが重要です。