この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者が道路を歩行していたところ、後方から進行してきたバイクにはねられました。事故により、依頼者は脛骨遠位端骨折、腓骨近位端骨折、足関節骨折等の重傷を負いました。
解決への流れ
治療途中の段階で相談に来られました。治療期間は1年以上にもわたりましたが、骨折した側の膝関節と足関節の可動域の制限が残存した状態で症状固定をしました。後遺障害の申請を行いましたが、可動域の制限が後遺障害の基準に満たないとの理由で非該当になりました。依頼者と協議した結果、後遺障害の結果に対しては異議申立ては行わないこととし、相手保険会社と示談交渉を行いました。争点は休業損害と慰謝料でした。依頼者は、同居している家族と共に家事を担当していましたが、事故により負った怪我のため、事故後は一部の家事を行うことができませんでした。依頼者から、具体的な家事への支障の内容やその時期について聴取した上で損害額を計算し、保険会社に提示しました。また、慰謝料については、経過観察の期間が長いことを理由として、保険会社から減額の主張がありました。粘り強く交渉した結果、全体の損害額は約600万円とすることで示談が成立しました。
後遺障害に認定されなかったとしても、事故により負った怪我が重傷で、治療期間も長期になった場合には、損害額は数百万円になることもあります。損害額が大きくなればなるほど保険会社の提示額との差も大きくなる傾向にありますので、適正な損害額での示談を希望する場合には、弁護士にご相談ください。