この事例の依頼主
女性
相談前の状況
依頼者は、同居の夫(相手方)から依頼者の暴力や浪費等を理由として離婚調停を申し立てられたが、依頼者が離婚を拒否したため、調停は不調で終了した。その後、相手方は、依頼者に対して離婚訴訟を提起した。
解決への流れ
離婚訴訟でも、依頼者の暴力と浪費が主要な争点となった。暴力については、相手方の主張する事実関係をほぼ認めつつ、依頼者が相手方への暴力に至る背景や、その後も依頼者と相手方が同居生活を継続していることを指摘して、婚姻関係の破綻を否認した。浪費については、相手方が依頼者の浪費を裏付けるために主張する個々の事実に対して、依頼者の家計管理の実情を丁寧に説明し、浪費にあたらないと主張した。その結果、夫婦関係が破綻しているとは認められないとして、相手方の離婚請求は棄却された。
依頼者の暴力の背景事情として、依頼者が子育てのストレス等で精神的に追い詰められていたことなどを丁寧に説明した結果、婚姻生活を継続しがたい事由とはいえないと判断されました。浪費に関しては、経常的な家計の支出以外に多額の支出を要する出来事があったことなどを具体的に主張した結果、離婚原因となるほどの浪費があったとは認めることはできないと判断されました。