この事例の依頼主
男性
相談前の状況
事故後約6か月経過した時点で,肩の腱板断裂が発生していることが判明。保険会社は,腱板断裂が事故によるものではないと因果関係を否定。自賠責の被害者請求で後遺障害10級が認められた後も,保険会社は腱板断裂は事故によるものではないと主張した。
解決への流れ
保険会社の提示はあまりに低額にとどまったため,依頼者と相談の上,訴訟を提起した。結果,訴訟第1審にて,後遺障害等級10級を前提とした和解が成立(和解額:約1300万円)した。
事故からしばらく立ってから何らかの異常が見つかることは良くありますが,その場合,保険会社が事故との因果関係がない,と主張してくるケースは非常に多いです。今回の訴訟では,腱板断裂が事故後に発生した可能性がないことを積極的に立証していく必要がありました。そのため,依頼者の主治医とカンファレンスを重ね,当方の主張に合致する意見書を作成してもらうなどして,客観的な観点から立証を尽くせたことが功を奏したといえます。