この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
交通事故により骨折等の重傷を負い,骨折の治療のために行った手術中に多発性脳梗塞を発症。最終的に認知機能,運動機能が低下したが,脳梗塞発症に持病が関連していたため,事故との因果関係,素因減額が争われた。
解決への流れ
自賠責にて7級の後遺障害が認められ,示談により解決した。保険会社は素因減額を主張したが,交渉の結果,素因減額しない形で和解が成立し、最終的に約1000万円の賠償金を取得した。
年齢・性別 非公開
交通事故により骨折等の重傷を負い,骨折の治療のために行った手術中に多発性脳梗塞を発症。最終的に認知機能,運動機能が低下したが,脳梗塞発症に持病が関連していたため,事故との因果関係,素因減額が争われた。
自賠責にて7級の後遺障害が認められ,示談により解決した。保険会社は素因減額を主張したが,交渉の結果,素因減額しない形で和解が成立し、最終的に約1000万円の賠償金を取得した。
高次脳機能障害は,後遺障害として認定される要件が複雑で,かつ,提出を求められる書類も多岐にわたります。取り扱う弁護士自身が医学的な知識を持ち合わせていなければ,適正な等級を獲得できません。今回のケースでは,自賠責への提出書類を医師と綿密に打合せをしながら作成した結果,適正な等級を獲得することができました。