この事例の依頼主
女性
相談前の状況
父親側から直接合わせるようにという面会交流調停が申し立てられました。しかし、同居時の事情から、子供が父親に会いたくないと話しており、どうすべきか悩んでいました。
解決への流れ
子供の年齢なども踏まえて対応を検討し、弁護士も調査官調査に同席して、子供にとってより良い方法を考えました。調停の際は、同居時の事情や現在の子どもの心情などを伝え、最終的には子供の意思を尊重し、直接の面会交流ではなく,写真や近況報告を送るという間接的な面会交流で解決することができました。
面会交流の裁判実務は、変化を繰り返しておりますが、ご依頼を受けた当時の裁判実務は、直接会わせるという面会交流が原則となっておりました。そのため,お子様が別居する親と会いたくないなどと述べており,お子様の精神状況から直接の面会交流に堪えられないという場合には,過去の審判例などを踏まえ間接交流での解決ができるよう積極的な対応を行っております。他方で,しばらく会っていない不安から会いたくないと述べている場合には,電話やメールなどからの段階的な交流の調整や直接交流の立ち合いなどを行い,面会交流が円滑に進行するよう対応を行っております。