犯罪・刑事事件の解決事例
#生活費を入れない . #別居 . #婚姻費用

生活費の未払いについて

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小林 和久 弁護士が解決
所属事務所清流のまち法律事務所
所在地岐阜県 各務原市

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

別居しているが相手に生活費を請求しても支払ってくれないため生活が困窮している。

解決への流れ

依頼を受けた後、ただちに相手に交渉したが相手が支払を拒否したため、すぐに相手の給与を差押えをして生活費を相談者に渡すことができました。

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小林 和久 弁護士からのコメント

別居している場合は相手に対して生活費を請求する権利がありますが、支払に応じない場合は給与等をすぐに差押えれば未払の生活費を回収ができます。この事案ではすぐに回収でき相談者様の生活を安定させることができました。