犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #人身事故

後遺症の等級認定に納得がいかない場合

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奈良橋 隆 弁護士が解決
所属事務所奈良橋隆法律事務所
所在地新潟県 新潟市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

保険会社から交通事故のむち打ちの後遺症の等級が14級になったとの通知がありました。今でもとても辛い思いをしているのに、14級は一番低い等級なので納得いきません。

解決への流れ

異議申立の結果、後遺症の等級が12級に繰り上がりました。

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奈良橋 隆 弁護士からのコメント

神経症状の後遺症14級は「医学的に説明可能」な場合で、12級は「医学的に証明し得る」場合とされており、その証明のため他覚的所見が必要とされています。新たな診断書や検査結果が出せれば、異議申し立てが認められる可能性が高くなります。一度決まった後遺症の等級でも異議申し立てをすることができますので、納得がいかなければ弁護士に相談してください。