この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
妻と離婚し、子供2人の親権者が妻となった。離婚時に面会交流について合意をして、月に1回2時間程度の面会交流を行っていたが、妻との連絡で妻が気分を害して面会交流の時間を30分程度に制限されたことに対して抗議したら、面会交流ができなくなった。
解決への流れ
受任後、面会交流の調停を申立をし、裁判所の調査等をふまえて相手を説得し、第三者機関を通じて連絡を取り合うことを約束し再び従前と同じように面会交流が再開することができました。
面会交流は離婚後にお互い良い感情を抱いていない夫婦同士で連絡を取り合うことからトラブルが生じやすいです。連絡の方法等を工夫することで面会交流のトラブルを防ぐこともできますので、離婚する前に面会交流についてしっかりと話し合って決めることが大切です。