犯罪・刑事事件の解決事例
#モラハラ . #面会交流 . #別居 . #親権

過剰な面会交流の要求を排斥したケース

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橋本 麻代 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人千里みなみ法律事務所 豊中オフィス
所在地大阪府 豊中市

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

離婚を決意して別居したところ、夫から毎週のように面会交流の要求があり困っているというご相談でした。

解決への流れ

ご依頼をいただき、当方より速やかに離婚調停を申し立てました。調停では、夫は子どもの親権を主張し、子どもの親権を取得できないなら週に1回の面会交流を求めるということを譲ろうとしませんでした。これに対して、当方は、親権は絶対に譲れないことを強く主張し、面会交流についても週に1回の面会交流は母子(何より子ども)にとって過大な負担になることから、到底合意できないということで徹底的に争いました。そのうえで、適正かつ妥当な面会交流の内容を書面及び口頭で丁寧に主張しました。何より面会交流は子どものためのものであるということを強調して、相手方(夫)にも理解を得られるように努めました。その結果、面会交流の頻度を月1回程度とすることで最終的に合意することができました。

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橋本 麻代 弁護士からのコメント

面会交流は子どもの福祉のために行われるべきものです。そのため、子どもの意向や状況を無視して一方当事者の言い分のみに従って合意することが必ずしも適当とはいえないことがあります。面会交流が争いになる事件は当事者間の感情が激化しやすく、弁護士の介入が必要となることが多い傾向にあります。まずは弁護士にご相談だけでもしていただくことをお勧めします。