この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
Cさんは、バイクに乗っていたところ、原付自転車と接触、転倒し、右膝を怪我しました。医師に後遺障害診断書を作成して貰い、後遺障害認定手続をしたところ、12級の認定を受けました。しかし、Cさんは事故により杖を使って歩くようになり、不満で、上位の後遺障害に認定できないかと弁護士に相談をしました。
解決への流れ
Cさんから事情を聞いたところ、Cさんは医師から日常生活において杖が必要であるほか、自動車の運転を差し控える等の指示を受けていることのことでした。そこで、Cさんに再度、日常生活に不便な事情を医師に伝え、その事情が医学的にも理由があるかか確認して貰い、その事情記載した診断書を作成して貰い、異議申立をしたところ、10級の認定を受けました。その認定を踏まえ、訴訟を提起し、Cさんは納得しうる賠償額を得ることができました。
異議申立をすることで上位等級が認定されると、後遺障害慰謝料、逸失利益において、得られる賠償金額に大きな違いがあります。Cさんの事例で言えば、慰謝料では160万円アップ、逸失利益では1400万円近いアップしました。裁判所も自賠責の後遺障害等級認定を尊重しますので、自賠責の異議申立手続において効果的な主張をすることが非常に大切といえます。