この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
大学生の息子が被害者の衣服に精液をかけたことで器物損壊罪として逮捕されました。1週間後には実習が控えていました。息子の将来が不安でどうしようもなかったので,弁護士に相談をしました。
解決への流れ
依頼をしていただいたときには裁判所から勾留決定がされていました。勾留決定がされたときは,通常10日間(勾留延長があった場合はさらに最大で10日延長)は身体拘束がされてしまいます。そこで,裁判所に勾留の準抗告の申立てをし,勾留が継続した場合の実習等における不利益を徹底的に主張し,その結果,申立てが認められ,息子さんは依頼から1日で釈放されました。その後,被害者と示談を成立させ,不起訴で終結する形になりました。
事案の内容によるところはありますが,当事務所としては全件身体拘束からの早期解放を目指しており,この事案もその一環です。当事務所は他の事務所と異なり平日21時・土日も営業しており,また,当日相談も可能な限り対応しています。緊急事態が生じれば当事務所に一度ご相談ください。