この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
賃貸物件(店舗)について、滞納賃料が約250万(23か月分)あった事案で、大家さんから、滞納賃料の回収とともに、回収できないときは建物の明渡しを求めたいということで相談がありました。
解決への流れ
訴え提起前の和解の手続を取って、①滞納賃料24か月分約250万円の全額を一定期日内に支払うこと、②期限内に滞納賃料を支払わない場合は建物を明け渡すこと、③1年間未払いなく賃料相当額を支払った場合は定期借家契約を結ぶことを認めるという内容で、裁判上の和解を成立させることができました。その後、滞納金は期限内に無事全額回収ができ、和解後1年間、一度も滞納はなかったため、定期借家契約を結ぶこととなりました。
滞納金全額の回収ができたのは、訴え提起前の和解手続で、裁判上の和解を成立させたことがポイントです。裁判上の和解であれば、債務不履行があれば強制執行まで可能となります。実は、私の前にこの案件の相談を受けていた弁護士がいたのですが、裁判上の和解ではなく、任意の合意書を交わすことまでしかしていなかったため、滞納金の一部の支払しか受けられず、滞納額が残ってしまっていました。適切な手続を確実に取っていくことが大切です。