犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

借家人に対する明渡請求(賃料滞納、用法違反)

Lawyer Image
山﨑 倫樹 弁護士が解決
所属事務所川村篤志法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

依頼人は、戸建住宅を個人に貸していました。賃借人は、家賃の支払いが遅れる傾向があったほか、屋外に面した車庫部分に多量の私物を放置するなど使用方法に問題がありました。そんな中、依頼人は、賃貸借契約の終了を希望していました。

解決への流れ

賃料の遅れにより賃貸借契約が解除できる目安は、一般に3か月分の滞納があることといわれていますが、本件の賃借人は現況は2か月分の滞納でした。しかし入金記録を遡ると、その2か月分がかなり長期間にわたり継続していることが分かりましたので、訴訟を提起した場合、解除が十分可能であると見積もりました。それに加え、車庫部分の様子を外から見分することで、私物の状況に防火上の問題があることを把握し、写真撮影して記録を残しました。その上で、賃借人に対し、私物の放置について警告するとともに、賃料の支払いを催告し、支払いがなければ賃貸借契約を自動的に解除するという通知を送りました。その後、連絡をしてきてくれた賃借人の言い分も電話で聞きつつ、当方の見通しを述べながら、任意に早期退去していただくことが双方にとって望ましいことを伝えました。結果、訴訟まで至ることなく、通知から2か月程度で退去してもらうことができました。

Lawyer Image
山﨑 倫樹 弁護士からのコメント

賃借人の態様に困っているけれども、退去してもらえるかどうか不安という賃貸人の方もいらっしゃると思います。弁護士は様々な観点から検討を行い、お考えを実現できる可能性を考えます。お悩みの方は一度ご相談をおすすめいたします。