この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
相続人は兄弟3人だけでしたが、喪主となった長子の方が遺産分割においても仕切り、葬式費用や墓代だけでなく、今後の供養代を長子の方が預かり、残りの遺産を兄弟で分けるという遺産分割を提案されました。この遺産分割案ですと、依頼者にはほとんど遺産が残らないことになります。
解決への流れ
葬式費用や供養代は、原則は喪主など祭祀を主宰する者が負担することになり、相続人間で合意がなされた場合は、遺産から葬式費用や今後の供養代を引くことができます。必ず遺産から葬式費用や供養代を引かなければならないということはありませんので、家庭裁判所の調停においては、その点を強く主張することによって、葬式費用や供養代を計算に入れず、遺産をそのまま法定相続分に応じて分割するという合意が成立しました。
兄弟間であまり争いたくないという思いから、相手の言われるがままに遺産分割協議書に署名・押印してしまうと、後で後悔することになりかねません。依頼主の方に弁護士に相談することによって、法的な妥当性を知ったうえで、交渉あるいは調停を進めると、交渉を有利に進めることができます。相手方の提案に疑問を感じたら是非お早めにご相談ください。