犯罪・刑事事件の解決事例
#別居

離婚のときの財産分与で対象となる財産がわからない場合

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白澤 章子 弁護士が解決
所属事務所相模大野法律事務所
所在地神奈川県 相模原市南区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

別居中で、夫と離婚の話し合いをしていますが、夫が通帳の残高や退職金を明らかにせず、話し合いが進まず、ご相談に来られました。

解決への流れ

ご本人は、夫の名義の財産は夫の財産となり、財産分与の対象とはならないと誤解されていました。夫婦のどちらの名義の財産であっても、夫婦として築いた財産であれば、財産分与の対象となることを説明しました。その上で、離婚と離婚の条件について、夫と交渉をしました。預金や退職金など、夫婦の財産をお互いに明らかにし、夫婦の財産を一覧表にしました。夫婦の財産を合計し、その半分をもらうことができました。

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白澤 章子 弁護士からのコメント

財産分与は、夫婦として築いた財産が対象となります。まずは、お互いの財産を明らかにすることが大切です。交渉によっても話が進まない場合には、家庭裁判所の調停を申し立てることも一つの方法です。