この事例の依頼主
女性
相談前の状況
別居中で、夫と離婚の話し合いをしていますが、夫が通帳の残高や退職金を明らかにせず、話し合いが進まず、ご相談に来られました。
解決への流れ
ご本人は、夫の名義の財産は夫の財産となり、財産分与の対象とはならないと誤解されていました。夫婦のどちらの名義の財産であっても、夫婦として築いた財産であれば、財産分与の対象となることを説明しました。その上で、離婚と離婚の条件について、夫と交渉をしました。預金や退職金など、夫婦の財産をお互いに明らかにし、夫婦の財産を一覧表にしました。夫婦の財産を合計し、その半分をもらうことができました。
財産分与は、夫婦として築いた財産が対象となります。まずは、お互いの財産を明らかにすることが大切です。交渉によっても話が進まない場合には、家庭裁判所の調停を申し立てることも一つの方法です。