この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
自宅の土地建物は自分名義であり、その土地建物には約2000万円の銀行の抵当権が設定されている。何とか自宅を手離すことなく自己破産ができないか、との相談を受けました。
解決への流れ
土地建物の評価額については、複数の不動産業者に評価してもらったところ、概略約2000万円乃至2300万円程度であったので、本人の妻の実家から2000万円を用意してもらい、この2000万円を銀行に支払い抵当権を抹消して、土地建物の名義を妻に移しました。本人名義の不動産がなくなった時点で破産申立をし、本人は免責決定を受けることができました。
破産しようとする人には色々な事情があります。その事情を考慮しながら、破産手続を進めることが大事です。この場合は、自宅を何とか守るというのが依頼者のニーズでした。