犯罪・刑事事件の解決事例
#養育費 . #慰謝料

妊娠をし、結婚の約束をしたにもかかわらず、突然別れを告げられた。

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園田 将吾 弁護士が解決
所属事務所桜樹法律事務所
所在地熊本県 熊本市中央区

この事例の依頼主

10代 女性

相談前の状況

結婚の約束をした男性が、突然別れを告げてきました。男性に対し、慰謝料の請求をしましたが、全く応じてくれません。今後、どうやって子どもを育てていけばいいのか、とても不安でした。

解決への流れ

当初、男性からは、「慰謝料の支払いは一切行わない。」と強く拒絶されました。粘り強い説得を繰り返した結果、男性からは、子どもに対する養育費と今後の当面の生活費の補填のための解決金を得ることができました。

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園田 将吾 弁護士からのコメント

婚約の不当破棄に対しては、損害賠償が請求できる場合があります。結婚の約束をした、と一言で言っても、様々な事情があり、その判断は容易ではありません。お悩みの方、まずはご相談ください。