この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
依頼者は追突事故に遭い、頸椎捻挫、腰部打撲等の傷害を負い、半年ほど通院。両手首の痛みにつき「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級併合14級の認定が出ました。相手方保険会社と交渉しましたが、逸失利益は3年間、慰謝料も裁判所基準をかなり下回る回答であったため、訴訟を提起しました。
解決への流れ
弁護士が手首の後遺障害による仕事への影響について詳細に主張し、関連する裁判例等も提出。最終的には逸失利益は5年間、慰謝料も裁判所基準とする和解案が示され、100万円以上の増額で和解が成立しました。
保険会社は神経症状による後遺障害の場合、14級では2~3年の逸失利益しか認めないケースが多いです。神経症状の原因をふまえた詳細な主張、立証をすることで、裁判では5年ないしそれ以上の逸失利益が認められることも可能になります。後遺障害が認定されているケースでは、慰謝料もふくめて保険会社の示談提示が妥当かどうか、弁護士に相談することをお勧めします。