犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故 . #慰謝料・損害賠償 . #後遺障害等級認定

脊柱変形にて後遺障害11級の等級認定。申告内容と異なる収入を基に逸失利益を算定し示談が成立したケース

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北村 哲 弁護士が解決
所属事務所きたむら法律事務所
所在地福岡県 久留米市

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

依頼者は歩行中に車にはねられ、腰椎椎体骨折にて約2か月入院。退院後は定期的に経過観察を行い、事故から約1年後に症状固定となりました。その後自賠責保険に被害者請求をした結果、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号に認定されました。依頼者は夫婦で自営業をしていましたが、事故前年の収入に関し、一定の収入以下であれば税金の負担は変わらないと思い、実際より少ない住民税の申告をしていました。

解決への流れ

そこで、実際の収入に関し、弁護士が売上ノートや売上金や仕入金の入出金をしていた通帳の記載内容、これらから導かれる月別の売上収支表や実際の稼働状況に関する報告書等を作成して、自賠責保険への被害者請求並びに相手方保険との交渉を行いました。その結果、自賠責保険に関しては11級相当の上限額を受給し、相手方保険との間でも当方の主張する実収入を前提とした逸失利益が認定され、示談が成立しました。

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北村 哲 弁護士からのコメント

自営業者の休業損害や逸失利益の算定に際しては、前年度の確定申告書を基に計算するのが一般ですが、依頼者は所得税の確定申告をしておらず、住民税の申告のみ行い、その収入も実際より低い金額でした。このような場合、実際の収入額を認定してもらうためには収支計算書を作成し、裏付けとなる資料を提出する必要がありますが、個人事業の場合には資料が整っておらず、実際の収入算定に苦労することが多くあります。本件では、残された資料から弁護士が収入金支出金の流れを丹念にたどり、実収入額を算定する作業を行った結果、当方の主張に沿った示談解決に至りましたが、訴訟で争いになるケースもありますので、個人事業主の方は日ごろから収支計算を確実に行っておく必要があるといえるでしょう。