犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

当初提示された額の倍額での遺留分を得ることができた事例

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長谷川 達紀 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人新静岡駅前法律事務所東京中野オフィス
所在地東京都 中野区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

相談者の父が亡くなり、すべての財産を後妻であるXさんに相続させる旨の公正証書遺言が作成されていた。

解決への流れ

遺産である不動産の額について、固定資産評価額での評価が妥当でないことや、遺産より葬儀に要した費用や葬儀に出席した知人への贈り物代などを控除するべきではないということをXさんとの交渉によって示すことにより、当初Xさんが提案をしていた額の倍の額で合意することができた。

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長谷川 達紀 弁護士からのコメント

遺留分減殺請求をする場合においては、まずは相続財産の額を確定させることが必要となりますが、特に相続財産に不動産が含まれている場合には、固定資産評価額や路線価等、どういった基準を採用するかにより評価額が大きく異なる場合があることから、相手方の主張する額と大きく乖離があることが多々あります。どういった基準が妥当であるかについて、ご自身のみで判断することが難しい場合には、一度弁護士に相談するとよいでしょう。