犯罪・刑事事件の解決事例
#発信者開示請求

「なりすまし」の加害者を特定した事例

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長谷川 達紀 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人新静岡駅前法律事務所東京中野オフィス
所在地東京都 中野区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

相談者の息子(中学生)がインスタグラムでなりすましの被害に遭い、他の生徒たちから誹謗中傷されるなどされていた。

解決への流れ

発信者情報開示請求を行い、加害者を特定することができた。加害者に対しては、アカウントの削除・損害賠償・謝罪を求め、他の生徒たちの誤解を解くこともできた。

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長谷川 達紀 弁護士からのコメント

発信者情報開示請求が認められるためには「権利侵害の明白性」という要件を満たす必要があります。いわゆる「なりすまし」の場合、権利侵害の明白性が認められないケースも散見されるので、きちんと主張・立証を行うことが重要です。