犯罪・刑事事件の解決事例
#親権 . #別居

別居中の妻から離婚と子どもの親権を求められた事案

Lawyer Image
吉田 大輔 弁護士が解決
所属事務所吉田大輔法律事務所
所在地宮城県 仙台市青葉区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

妻側から離婚訴訟が起こされました。夫側としても離婚することに争いはなく、3歳の男の子の親権者をどちらにするかが争いになりました。

解決への流れ

子どもが3歳と幼少であっても、母親ではなく、父親である依頼者の方が子どもの養育をするにふさわしいことを積極的に立証し、結果、父親である依頼者を親権者とすることができました。

Lawyer Image
吉田 大輔 弁護士からのコメント

子どもが幼少であると母親が親権者としてふさわしいということになることも多いですが、今回の場合、別居前から父親がある程度、子育てに関わっていたこともあり、父親である依頼者の方が、親権者にふさわしいことを積極的に立証することで、父親である依頼者を親権者とすることができました。