この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者様は過去に1度ギャンブルで破産しており、その後また、ギャンブルに手をだしてしまい、収入が少なかったこともあり、負債を抱えるようになりました。収入に対する負債額も大きく、ほかの手続きは困難で、破産をこころみることになりました。
解決への流れ
相談者様は、育ち盛りの子を抱え、離婚し、収入も少なく、破産以外の選択もなかったので、二度とギャンブルしないこと、手続きが終わるまでにギャンブルをした場合には辞任すること、ギャンブル依存症の治療を受けることを誓約して破産手続きをとることになりました。
結果として、破産は認められ、管財事件にもなりませんでした。ギャンブルをしていても、2度目でも破産のみちはあります。