この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
ご依頼者さまは、毎月7万円の養育費を支払う条件に合意し、10年ほど前に離婚しました。しかし、再婚して子どもが生まれたことで、支払いが難しくなりました。養育費を減額したいと考えたご依頼者さまは、弁護士法人プロテクトスタンス大阪事務所にご相談されました。
解決への流れ
本件を担当した大阪事務所の弁護士は、養育費減額調停を申し立てて、養育費の減額を求めることにしました。調停では、扶養家族が増えたため現在の金額では養育費の支払いが難しいことを丁寧に説明。その結果、毎月の養育費を現在の7万円から5万円にすることで合意し、2万円の減額に成功しました。
生活状況の変化などにより、離婚時に取り決めた養育費の金額では支払いが困難な場合、元配偶者に対して減額を求めることが可能です。たとえば、再婚により扶養家族が増えた、病気で収入が減った、リストラされて収入を失ったといったケースで減額が認められる可能性があります。また、元配偶者の再婚相手と子どもが養子縁組をした場合や、元配偶者の収入が増加したようなケースも同様です。元配偶者との話し合いで養育費の減額を求めることも可能ですが、話し合いがまとまらなければ、調停を申し立てることになります。ただし、現在の金額では養育費の支払いが難しい理由を適切に説明し、証拠も提出しなければ、減額は認められないでしょう。最善の解決を目指すためにも、弁護士へのご相談と対応の依頼をおすすめします。